○墨田区人材確保・定着支援補助金交付要綱
令和3年3月31日
2墨産経第1146号
(目的)
第1条 この要綱は、区内中小企業が、働きやすい環境づくり事業に取り組む場合において、要した経費の一部に対し「墨田区人材確保・定着支援補助金」(以下「補助金」という。)を交付することに関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「働きやすい環境づくり事業」とは、区内中小企業が従業員の働きやすさ及び働きがいを経営課題として積極的にとらえ、健全かつ持続的な発展を目的として実施する事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
(2) 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては、個人住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
(3) 区内の事業所で、働きやすい環境づくり事業を実施すること。
(4) 常時雇用する従業員が5人以上いること。
(5) 区内で3か月以上継続して事業を営んでいること。
(6) 墨田区暴力団排除条例(平成24年条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、経営等に関与していないこと。
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、同一事業で国、東京都、公益財団法人東京都中小企業振興公社その他公的機関が実施する補助金等の交付を受けた場合は、補助の対象者としない。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。ただし、消費税及び地方消費税相当分は、補助対象としない。
(1) 就業規則の作成、見直し又は確認のため、新たに社会保険労務士又は弁護士への相談等に要した経費
(2) 補助対象者が、前号の規定により作成、見直し又は確認を行った就業規則に基づき、働きやすい環境づくり事業を実施するために必要となる経費で、次に掲げる経費
ア 委託費
イ 工事費
ウ 登録料
エ 利用料
オ 機器購入費、機器リース料、機器設置費
カ 受講料
キ 専門家謝礼金
ク 保険料
ケ その他区長が必要と認めた費用
2 補助金の額の算出に当たって、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、区長が別に定める日までに墨田区人材確保・定着支援補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 前年度の法人住民税及び法人事業税納税証明書(個人事業者の場合は、個人住民税及び個人事業税納税証明書)
(3) 履歴事項全部証明書(個人事業者の場合は、開業届の写し又は直近の確定申告書の写し)
(4) 定款の写し(個人事業主の場合は、不要)
(5) 実施事業の概要が分かる資料
(6) 見積書の写し
(7) 誓約書(第3号様式)
2 区長は、前項の規定による交付決定に係る審査に当たって必要があると認めるときは、当該申請者に対して、申請書類の内容その他必要な事項について説明を求めることができる。
3 区長は、第1項の規定による交付決定に際し、交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(交付申請の取下げ)
第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定事業者」という。)は、交付決定を受けた後に補助金の交付申請を取り下げようとするときは、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(事業内容の変更等)
第9条 交付決定事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとする場合(軽微な変更を除く。)は、墨田区人材確保・定着支援補助金事業変更等承認申請書(第5号様式)に変更内容が確認できる書類を添えて、あらかじめ区長に提出し、承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の規定による承認に際し、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 墨田区内の労働基準監督署名及び受付日を表示した押印のある就業規則(変更)届又はそれに類する書類の写し
(2) 就業規則の写し(就業規則を見直した場合は、当該写しに加え、改正箇所が分かるもの)
(3) 従業員の意見書の写し
(実績報告)
第11条 交付決定事業者は、補助対象事業が完了したときは、墨田区人材確保・定着支援補助金実績報告書(第8号様式)に、次に掲げる書類を添えて、当該年度の2月末日までに区長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払が完了したことを証する領収書等の写し
(2) 事業の実施内容が分かる書類の写し、写真等
(是正のための措置)
第13条 区長は、前条の規定による審査の結果、当該申請に係る補助事業の成果が、交付決定の内容に適合しないと認めたときは、交付決定事業者に対し、これらに適合させるための措置を採るべきことを勧告することができる。
2 区長は、前項の規定による交付決定事業者からの請求に基づき、補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 区長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他法令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、速やかに当該交付決定事業者に通知しなければならない。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助対象事業者にその全部又は一部の返還を求めることができる。
2 補助対象事業者は、前項の規定により補助金の返還を求められたときは、区長が定めた期日までに補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(補助金の経理等)
第17条 交付決定事業者は補助対象事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。
(取得財産等の管理及び処分)
第18条 交付決定事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。
2 交付決定事業者は、取得財産等について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。
3 交付決定事業者は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保にしようとするときは、あらかじめ区の承認を受けなければならない。ただし、当該取得財産等が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過している場合はこの限りでない。
4 区長は、前項の規定により承認を受けた交付決定事業者が当該取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合には、交付した補助金の全部又は一部に相当する額を納付させるものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、産業観光部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
様式 省略