○墨田区民間賃貸住宅改修支援事業(住宅確保要配慮者型)実施要綱

令和3年3月31日

2墨都住第1465号

(目的)

第1条 この要綱は、民間賃貸住宅をすみだセーフティネット住宅として活用する専用住宅に改修する工事(以下「改修工事」という。)に要する経費の一部を補助することにより、住宅確保要配慮者向け住宅の供給を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅確保要配慮者 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第2条に規定する住宅確保要配慮者をいう。

(2) 賃貸住宅 既存の民間の建築物で賃貸の用に供している、又は改修工事後に賃貸の用に供する共同住宅、長屋又は住宅(公的な住宅又は公的に借り上げた住宅を除く。)(以下「住宅」という。)をいう。

(3) 家主 登記上の名義人で賃貸借契約に基づく賃貸住宅の提供を行う者(当該住宅の登記上の名義が複数の場合は、他の名義人の委任を受けた代表者)をいう。

(4) 空き住戸 賃貸住宅における入居者がいない室又は住戸をいう。

(5) 区内業者 区内に所在地を有する本店、支店若しくは営業所がある法人又は個人事業者をいう。

(6) すみだセーフティネット住宅 すみだすまい安心ネットワーク事業実施要綱(平成31年3月22日30墨都住第1289号)第4条第1項に規定する区の支援措置の対象となる専用住宅をいう。

(7) 専用住宅 法第9条第1項第7号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅で東京都知事が登録した住宅をいう。

(補助の種類)

第3条 補助の種類は次のとおりとする。

(1) 活用検討費補助 賃貸住宅の空き住戸を専用住宅化に要する改修費用、維持費用等の概算算出に係る委託に要する費用補助

(2) 改修計画等作成費補助 次号に規定する補助対象となる改修の計画及び改修図面の作成に係る委託に要する費用補助

(3) 改修工事費補助 専用住宅化改修工事、共用部分のバリアフリー化工事及びリフォーム工事に要する費用補助

(補助対象住宅)

第4条 前条第1号の補助の対象とする賃貸住宅は、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。

(1) 区内に所在する賃貸住宅又は賃貸住宅への転用を検討している住宅

(2) 区内に所存する空き家で活用方法が決まっていない住宅

2 前条第2号及び第3号の補助の対象とする賃貸住宅は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 区内に所存する賃貸住宅(改修工事によって賃貸住宅となる場合を含む。)であること。

(2) 現に空き住戸があること、又は改修工事によって新たに空き住戸が生ずること。

(3) 改修工事後の空き住戸には、台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワーを有すること。

(4) 借地の場合にあっては、改修工事の実施及び専用住宅への登録(以下「登録」という。)後10年間専用住宅として使用することについて地主の承諾を得ていること。

(5) 新耐震の基準を満たしていること。この場合において、昭和56年5月31日以前に着工した賃貸住宅は、耐震診断を実施し、改修工事と同時に耐震改修工事を行わなければならない。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に定める基準により地震に対する安全性を確認することができる場合は、この限りでない。

(6) 消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法等に違反しない建物であることを建築士が確認したものであること(登録時までに確認できるものを含む。)

(補助対象者)

第5条 補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、賃貸住宅の家主で次のいずれかに該当するものとする。ただし、第3条第1号に掲げる活用検討費補助を受ける場合には、当該家主から承諾を受けたもの又は権利を有するものも次のいずれかに該当すれば補助対象者とする。

(1) 個人

(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(補助の要件)

第6条 第3条第1号の補助の要件は次の全てを満たすこととする。

(1) 補助対象者が住民税を滞納していないこと。

(2) 補助を受ける業務は、区内業者と業務委託契約を結ぶこと。

2 第3条第2号及び第3号の補助の要件は次の全てを満たすこととする。

(1) 補助対象者が住民税を滞納していないこと。

(2) 補助対象の空き住戸は、登録年月日から起算して10年間専用住宅として登録すること。

(3) 同一の賃貸住宅に関し、国及び東京都から次条に規定する補助対象業務に係る別の補助等を受けていないこと。

(4) 空き住戸については、速やかに登録を行うこと。

(5) 登録住戸の入居者は、区があっせんした入居者のみとすること。

(6) 登録住戸の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めること。

(7) 改修工事を行う際には、現に賃貸住宅に居住している者に対し安全上の配慮をすること。

(8) 補助を受ける業務は、区内業者と業務委託又は改修工事契約を結ぶこと。

(補助対象業務)

第7条 第3条第1号の補助の対象とする業務委託は、次のとおりとする。

(1) 改修費用の概算を算出する業務

(2) 10年間の想定維持費用の概算を算出する業務

(3) 消防法、建築基準法等の法適合を確認する業務

(4) 長期修繕計画を作成する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

2 第3条第2号の補助の対象とする業務委託は、次のとおりとする。

(1) 住戸の専用住宅化改修計画等作成業務

(2) 賃貸住宅の共用部分のバリアフリー化改修計画作成業務

(3) 賃貸住宅のリフォーム改修計画作成業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

3 第3条第3号の補助の対象とする改修工事は、次のとおりとする。

(1) 住戸の専用住宅化工事

 台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー設置を含む専用住宅化改修工事一式

 カメラ付きインターホンの設置

 ツーロック等の開口部の防犯対策に係る工事

 バルコニー及び開口部の転落防止措置に係る工事

 柱等の角の面取り及びクッションの設置

 ドアストッパー又はドアクローザーの設置

 クッション床へ改修

 人感センサー付き照明設置及び足元灯等の設置

 ドア及び扉への指詰め防止工事

 子どもの進入及び閉じ込み防止のための鍵等の設置

 シャッター付きコンセント等の設置

 火傷防止用カバー付き水栓又はサーモスタット式水栓の設置

 チャイルドロック及び立消え安全装置が付いた調理器の設置

 台所の対面化及び大型化に係る工事

 防犯フィルム、安全ガラス、面格子の設置

 防犯カメラ、屋外灯の設置

 施錠式郵便受箱の設置

 家具の転倒防止措置のための下地処理

 浴室の広さの確保に係る工事(バランス釜から給湯器への改修)

 浴室の呼び出しチャイムの設置

 居室電気スイッチのワイドスイッチへの改修

 スロップシンクの設置

 キッズスペースの設置

 トイレへのおむつ交換台の設置

 床の防音・遮音工事(二重床及び床仕上げ材の改修等)

 壁・界壁の防音・遮音工事(防音サッシ及び二重窓等の設置等)

 ビルトイン食器洗機の設置

 掃除しやすいレンジフードの設置

 ビルトイン自動調理対応コンロの設置

 掃除しやすいトイレの設置

 宅配ボックスの設置

 風呂・脱衣所の暖房乾燥機の設置

 給湯設備の大型化に係る工事(単身世帯から家族世帯向けへの改修)

(2) 共用部分のバリアフリー化工事(前号に掲げる工事と同時に施工する場合及び2住戸以上の賃貸住宅で共有部分を施工する場合に限る。)

 廊下(通路等)の拡幅

 階段の設置又は階段の勾配の緩和

 手すりの設置(玄関、階段、廊下等のうち1か所以上)

 段差の解消

 引き戸等への取替え

 床表面の滑り止め化

 からまでの工事に付帯して必要な設備等の工事

(3) リフォーム工事(前2号に掲げる工事と同時に施工する場合に限る。ただし、前号の補助が対象とならない場合、第1号に掲げる工事と同時に施工する場合とする。)

 屋根、外壁等の長期修繕計画に基づく共用部分の工事

 その他区長が認める部分の工事

 及びの工事を行うために必要な設備等の工事

4 前項第1号に掲げる浴室若しくは便所又は同項第2号イに規定する階段に手すりがない場合には、手すりの設置を必ず行わなければならない。

5 次条第3項第1号の子育て加算(改修)を適用するには、次のとおり改修し、入居者の対象をすみだすまい安心ネットワーク事業実施要綱第7条第3項第1号ウ又はとして登録した場合とする。

(1) 第3項第1号イ及びの条件を満たすために全て又はいずれかをと同時に改修した場合

(2) 第3項第1号イ及びの設置・対策等がすでに行われており、改修する必要がない場合に第3項第1号オからまでの条件のいずれかを満たすためにと同時に改修した場合

6 次条第3項第1号の子育て加算(改修)を適用した場合で、住戸を50m2以上の専用住宅として登録をした場合、同号の子育て加算(面積)を適用することができる。

(補助金の額)

第8条 第3条第1号の補助の金額は、予算の範囲内において、前条第1項各号の業務の費用の合計の額(消費税相当額を除き、1棟あたり100,000円を上限とする。)とする。

2 第3条第2号の補助の金額は、予算の範囲内において、前条第2項各号の業務の費用の合計の額(消費税相当額を除き、1棟あたり100,000円を上限とする。)とする。

3 第3条第3号の補助の金額は、予算の範囲内において、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 前条第3項第1号の規定により行う工事の費用の合計額の3分の2の額(消費税相当額を除き、空き住戸1戸当たり500,000円を上限とする。ただし、子育て加算(改修)として、上限を250,000円引き上げることができる。また、子育て加算(面積)として、上限をさらに250,000円引き上げることができる。)

(2) 前条第3項第2号の規定により行う工事の費用の合計額の3分の2の額(消費税相当額を除き、共用部分1棟当たり1,000,000円を上限とする。)

(3) 前条第3項第3号の規定により行う工事の費用の合計額の3分の2の額(消費税相当額を除き、共用部分1棟当たり1,000,000円を上限とする。)

4 前3項の規定により算定した額について、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助の回数)

第9条 第3条各号に規定する補助の回数は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1号第2号(第7条第2項第1号の業務に限る。)及び第3号(同条第3項第1号の工事に限る。)の補助 同一住戸において1回限り(墨田区民間賃貸住宅改修支援事業実施要綱(平成23年3月31日22墨都住第911号。(以下「基本要綱」という。)第6条第1項第1号の補助を受ける又は過去に受けた住戸はこの号の補助を受けることが出来ず、当該補助を受けた場合、基本要綱第6条第1項第1号の補助を今後受けることは出来ない。)

(2) 第3条第2号(第7条第2項第1号の業務を除く。)及び第3号(第7条第3項第1号の工事を除く。)の工事に係る補助 同一賃貸住宅において1回限り(基本要綱第6条第1項第2号及び第3号の補助を受ける又は過去に受けた賃貸住宅はこの号の補助を受けることは出来ず、当該補助を受けた場合、基本要綱第6条第1項第2号及び第3号の補助を今後受けることは出来ない。)

(補助対象申請)

第10条 第3条第1号の補助を受けようとする者は、業務委託を契約する前に、民間賃貸住宅活用検討補助対象申請書(第1号様式)に次に掲げる必要書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 建物登記事項証明書

(2) 委託見積書の写し(第7条第1項各号の業務の内訳が分かるものを含む。)

(3) 建物登記名義人の承諾書又は権利者であることを証する書類(建物登記名義人が申請者以外の場合に限る。)

(4) 前年度の住民税を滞納していないことを証する書類

(5) 法人登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(6) その他区長が特に必要と認めた書類

2 第3条第2号及び第3号の補助を受けようとする者は、業務委託及び工事を契約する前に、民間賃貸住宅改修工事等補助対象申請書(第2号様式)に次に掲げる必要書類を添えて、区長に提出しなければならない(同一年度内に前項に規定する申請時に提出されている場合は、必要書類を省略できる。)

(1) 土地及び建物登記事項証明書

(2) 委託見積書の写し(第7条第2項各号の業務の内訳が分かるものを含む。)

(3) 委託工程表の写し

(4) 工事承諾書(土地が自己所有以外及び土地又は建物が共有の場合に限る。)

(5) 前年度の住民税を滞納していないことを証する書類

(6) 法人登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(7) 昭和56年5月31日以前に着工した賃貸住宅は、地震に対する安全性を確認することができる書類又は耐震診断結果報告書

(8) その他区長が特に必要と認めた書類

3 第3条第3号の補助のみを受けようとする者は、工事を契約する前に、民間賃貸住宅改修工事等補助対象申請書に次に掲げる必要書類を添えて、区長に提出しなければならない(同一年度内に第1項に規定する申請時に提出されている場合は、必要書類を省略できる。)

(1) 土地及び建物登記事項証明書(同一年度内に第1項に規定する申請時に提出されている場合で、申請人と登記名義人が同一である場合は、省略できる。)

(2) 工事計画書及び設計図の写し

(3) 工事見積書の写し(第7条第3項各号の工事の内訳が分かるものを含む。)

(4) 工事工程表の写し

(5) 工事承諾書(土地が自己所有以外及び土地又は建物が共有の場合に限る。)

(6) 前年度の住民税を滞納していないことを証する書類

(7) 法人登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(8) 昭和56年5月31日以前に着工した賃貸住宅は、地震に対する安全性を確認することができる書類又は耐震診断結果報告書及び耐震性を確保するための改修計画関係書類(耐震診断結果報告書で地震に対する安全性を確認できた場合は、改修計画関係書類を省略することができる。)

(9) 子育て加算の工事内容が分かる図面の写し(子育て加算(改修)を受ける場合のみ)

(10) 第7条第3項第1号イ及びの設置等が確認できる写真(同号オからまでを満たすための改修で子育て加算(改修)を受ける場合のみ)

(11) 登録予定住戸の面積が分かる書類(子育て加算(面積)を受ける場合のみ)

(12) その他区長が特に必要と認めた書類

(補助対象決定)

第11条 区長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合は、その内容の審査を行い、適当であると認めたときは民間賃貸住宅活用検討補助対象決定通知書(第3号様式)により、不適当であると認めたときは民間賃貸住宅活用検討補助非対象決定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 区長は、前条第2項及び第3項の規定による申請を受けた場合は、その内容の審査を行い、適当であると認めたときは民間賃貸住宅改修工事等補助対象決定通知書(第5号様式)により、不適当であると認めたときは民間賃貸住宅改修工事等補助非対象決定通知書(第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補助対象変更申請等)

第12条 第10条の規定により補助対象の申請をした者(以下「補助対象申請者」という。)又は前条の規定により補助対象の決定を受けた者(以下「補助対象決定者」という。)は、同条の規定による申請の内容を変更する場合には、民間賃貸住宅改修支援補助対象変更申請書(第7号様式)に変更内容が分かる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による変更申請を受けた場合は、その内容の審査を行い、適当であると認めたときは民間賃貸住宅改修支援補助対象変更承認通知書(第8号様式)により、不適当であると認めたときは民間賃貸住宅改修支援補助対象変更不承認通知書(第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 補助対象申請者又は補助対象決定者は、業務委託又は改修工事を中止した場合等で申請を取り下げするときは、民間賃貸住宅改修支援補助申請取下げ届出書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

(工事着手届の提出)

第13条 第11条第2項の規定による補助対象決定者のうち、第10条第2項の規定の補助対象申請者は、第7条第2項各号の業務が完了した場合、改修工事に着手するまでに民間賃貸住宅改修工事着手届(第11号様式)に次に掲げる必要書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 工事計画書及び設計図の写し

(2) 工事見積書の写し(第7条第3項各号の工事の内訳が分かるものを含む。)

(3) 昭和56年5月31日以前に着工した賃貸住宅は、耐震に対する安全性を確認することができる書類又は耐震診断結果報告書及び耐震性を確保するための改修計画関係書類(耐震診断結果報告書で地震に対する安全性を確認できた場合は、改修計画関係書類を省略することができる。)

(4) 工事工程表の写し

(5) 子育て加算の工事内容が分かる図面の写し(子育て加算(改修)を受ける場合のみ)

(6) 第7条第3項第1号イ及びの設置等が確認できる写真(同号オからまでを満たすための改修で子育て加算(改修)を受ける場合のみ)

(7) 登録住戸の面積が分かる図面の写し(子育て加算(面積)を受ける場合のみ)

(8) その他区長が特に必要と認めた書類

(補助金交付申請)

第14条 第11条第1項の規定による補助対象決定者は、活用検討の業務委託が完了したときは、民間賃貸住宅活用検討補助金交付申請書(第12号様式)に次に掲げる必要書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 委託契約書(注文書及び請書にあっては、両方)の写し

(2) 委託費用の支払を証明することができる領収書の写し

(3) 委託報告書の写し

(4) その他区長が特に必要と認めた書類

2 第11条第2項の規定による補助対象決定者は、改修工事及び登録が完了した時は、民間賃貸住宅改修工事等補助金交付申請書(第13号様式)に次に掲げる必要書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 委託及び工事契約書(注文書及び請書にあっては、両方)の写し

(2) 委託及び工事費用の支払を証明することができる領収書

(3) 登録及び登録内容が確認できる書類

(4) 消防法、建築基準法等に違反しない建物であることを確認した建築士の資格証の写し

(5) 工事写真(工事箇所ごとに施工前及び施工後のもの)

(6) 昭和56年5月31日以前に着工した賃貸住宅において耐震改修工事を行った場合には、その完了を確認することができる書類

(7) 子育て加算の工事内容の実施が分かる写真(子育て加算(改修)を受ける場合のみで工事箇所ごとに施工前及び施工後のもの)

(8) その他区長が特に必要と認めた書類

(補助金交付決定等)

第15条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容の審査を行い、適当であると認めたときは民間賃貸住宅活用検討補助金交付決定通知書(第14号様式)により、不適当と認めたときは民間賃貸住宅活用検討補助金不交付決定通知書(第15号様式)により補助対象決定者に通知するものとする。

2 区長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容の審査を行い、適当であると認めたときは民間賃貸住宅改修工事等補助金交付決定通知書(第16号様式)により、不適当と認めたときは民間賃貸住宅改修工事等補助金不交付決定通知書(第17号様式)により補助対象決定者に通知するものとする。

3 第1項の規定により補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、速やかに民間賃貸住宅活用検討補助金交付請求書(第18号様式)を区長に提出しなければならない。

4 第2項の規定による補助金交付決定者は、速やかに民間賃貸住宅改修工事等補助金交付請求書(第19号様式)を区長に提出しなければならない。

5 区長は、前2項の請求書の提出を受けたときは、速やかに当該請求者に補助金を交付するものとする。

(補助対象決定等の取消し)

第16条 区長は、次のいずれかに該当するときは、補助対象決定又は補助金交付決定を原則取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助対象決定又は補助金交付決定を受けたとき。

(2) 補助対象決定若しくは補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 専用住宅としての登録から10年以内に専用住宅でなくなったとき(第11条第1項に規定する補助対象決定又はは前条第1項に規定する補助金交付決定を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が相当の理由があると認めたとき。

2 区長は、前項の規定により補助対象決定又は補助金交付決定を取り消したときは、民間賃貸住宅改修支援補助対象(補助金交付)決定取消通知書(第20号様式)により、当該補助対象決定者又は第15条第3項若しくは第4項に規定する補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 区長は、前条の規定により補助金交付決定を取り消した場合において、既に補助金交付決定者に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前項の規定による補助金の返還請求は、民間賃貸住宅改修支援補助金返還請求書(第21号様式)により行うものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、都市計画部長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年9月16日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区民間賃貸住宅改修支援事業(住宅確保要配慮者型)実施要綱

令和3年3月31日 墨都住第1465号

(令和5年4月1日施行)