○墨田区民間賃貸住宅改修支援事業実施要綱

平成23年3月31日

22墨都住第911号

(目的)

第1条 この要綱は、民間賃貸住宅のバリアフリー化等の改修工事(以下「改修工事」という。)に要する経費の一部を補助することにより、高齢者世帯等の安全かつ安心な居住環境の確保を支援し、もって高齢者世帯等に対する住宅の供給を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者世帯等 ットワーク事業実施要綱(平成31年3月22日30墨都住第1289号)第7条第1項第1号に規定する世帯をいう。

(2) 賃貸住宅 既存の民間の建築物で、賃貸の用に供している、又は改修工事後に賃貸の用に供する一戸建て、共同住宅及び長屋(公的な住宅又は公的に借り上げた住宅を除く。)をいう。

(3) 家主 所有権等の権原により、賃貸借契約に基づく賃貸住宅の提供を行う者(当該住宅の所有者が複数の場合は、他の所有者の委任を受けた代表者)をいう。

(4) 仲介者 家主との媒介契約により、賃貸住宅の賃貸借契約を仲介する者をいう。

(5) 空き住戸 賃貸住宅における入居者がいない室又は住戸をいう。

(6) 区内業者 区内に所在地を有する本店、支店若しくは営業所がある法人又は個人事業者をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助の対象とする賃貸住宅は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 区内に所在する1住戸以上の賃貸住宅であること。

(2) 現に1住戸以上の空き住戸があること、又は改修工事によって新たに1住戸以上の空き住戸が生ずること。

(3) 改修工事後の空き住戸には、台所、便所及び浴室を有すること。

(4) 借地の場合にあっては、改修工事を行うことについて地主の承諾を得ていること。

(5) その他防火、避難等について安全上の支障がないこと。

2 昭和56年5月31日以前に着工した賃貸住宅は、耐震診断を実施し、改修工事と同時に耐震改修工事を行わなければならない。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に定める基準により地震に対する安全性を確認することができる場合は、この限りでない。

(補助対象者)

第4条 補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、賃貸住宅の家主で次のいずれかに該当するものとする。

(1) 個人

(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(補助の要件)

第5条 補助の要件は次のとおりとする。

(1) 補助対象者が住民税を滞納していないこと。

(2) 改修工事後の賃貸住宅(空き住戸を含む。)は、第14条第1号の登録年月日から起算して10年間は、賃貸の用に供すること。

(3) 同一の賃貸住宅に関し、国及び東京都から次条の補助対象工事に係る別の補助等を受けていないこと。

(4) 改修工事後の空き住戸について、第14条の登録申請を行うこと。

(5) 改修工事後の空き住戸の入居者は、区内に居住する高齢者世帯等とすること。

(6) 改修工事後の空き住戸の募集広告等において、区内に居住する高齢者世帯の入居募集であることがわかるようにすること。

(7) 空き住戸への入居者の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めること。

(8) 改修工事を行う際には、現に賃貸住宅に居住している者に対し安全上の配慮をすること。

(9) 改修工事は、原則として区内業者と工事請負契約を結び施工すること。

(10) 賃貸住宅における仲介者の協力が得られること。

(補助対象工事)

第6条 補助の対象とする改修工事は、次のとおりとする。

(1) 住戸部分のバリアフリー化工事(空き住戸のみを対象とする。ただし、改修工事によって新たに生ずる空き住戸については、及びからまでに掲げるものを除く。)

 廊下の拡幅

 階段の設置又は階段の勾配の緩和

 浴室の設置又は改良

 便所の設置又は改良

 手すりの設置(浴室、便所、玄関等のうち1か所以上)

 段差の解消

 引き戸等への取替え

 床表面の滑り止め化

 IH調理器付きの台所の設置又はIH調理器付きの台所への改良

 からまでの工事に付帯して必要な設備等の工事

(2) 共用部分のバリアフリー化工事(前号に掲げる工事と同時に施工する場合及び2住戸以上の賃貸住宅で共用部分を施工する場合に限る。ただし、改修工事によって新たに生ずる共用部分を除く。)

 廊下(通路等)の拡幅

 階段の設置又は階段の勾配の緩和

 手すりの設置(玄関、階段、廊下等のうち1か所以上)

 段差の解消

 引き戸等への取替え

 床表面の滑り止め化

 からまでの工事に付帯して必要な設備等の工事

(3) リフォーム工事(第1号又は前2号に掲げる工事と同時に施工する場合に限る。)

 屋根、外壁等の長期修繕計画に基づく共用部分の工事

 その他区長が認める共用部分の工事

 及びの工事を行うために必要な設備等の工事

2 前項各号に掲げる補助対象工事のうち、前項第1号オの浴室若しくは便所又は第2号ウの階段に手すりがない場合には、手すりの設置を必ず行わなければならない。

3 第1項第1号(を除く。)及び第2号(を除く。)に掲げる工事は、これらのうち同時に各1つ以上行わなければならない。ただし、第1項第2号に掲げる工事を行わないものについては、同項第1号に掲げる工事から1つ以上を行うものとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、予算の範囲内において、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 前条第1項第1号の規定により行う工事の費用の合計額の3分の2の額(消費税相当額を除き、空き住戸1戸当たり200,000円を上限とする。ただし、前条第1項第1号ウに規定する浴室の設置又は同号エに規定する便所の設置を行った場合は、300,000円を上限とする。)

(2) 前条第1項第2号の規定により行う工事の費用の合計額の3分の2の額(消費税相当額を除き、共用部分1棟当たり1,000,000円を上限とする。)

(3) 前条第1項第3号の規定により行う工事の費用の合計額の3分の2の額(消費税相当額を除き、共用部分1棟当たり1,000,000円を上限とする。)

2 前項各号の規定により算定した額について、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助の回数)

第8条 前条に規定する補助の回数は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号の工事に係る補助 同一空き住戸において1回限り(墨田区民間賃貸住宅改修支援事業(住宅確保要配慮者型)実施要綱(令和3年3月31日2墨都住第1465号。以下「応用要綱」という。)第7条第3項第1号の補助を受ける又は過去に受けた住戸はこの号の補助を受けることが出来ず、当該補助を受けた場合、応用要綱第7条第3項第1号の補助を今後受けることは出来ない。)

(2) 前条第1項第2号及び第3号の工事に係る補助 同一賃貸住宅において1回限り(応用要綱第7条第3項第2号及び第3号の補助を受ける又は過去に受けた賃貸住宅はこの号の補助を受けることは出来ず、当該補助を受けた場合、応用要綱第7条第3項第2号及び第3号の補助を今後受けることは出来ない。)

(補助対象申請)

第9条 改修工事に係る補助を受けようとする者は、当該工事に着手する前に、民間賃貸住宅改修工事補助対象申請書(第1号様式)に次に掲げる必要書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 改修工事計画書及び設計図の写し

(2) 工事見積書の写し(第6条第1項各号の工事の内訳が分かるものを含む。)

(3) 土地及び建物の登記事項証明書

(4) 土地が自己所有以外及び土地又は建物が共有の場合は、他の所有者の工事承諾書

(5) 法人登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(6) 前年度の住民税を滞納していないことを証する書類

(7) その他区長が特に必要と認めた書類

2 昭和56年5月31日以前に着工した賃貸住宅は、地震に対する安全性を確認することができる書類又は耐震診断及び耐震改修工事の実施を確認することができる書類

(補助対象決定)

第10条 区長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容の審査及び現地調査を行い、適当であると認めたときは民間賃貸住宅改修工事補助対象決定通知書(第2号様式)により、不適当であると認めたときは民間賃貸住宅改修工事補助非対象決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補助対象変更申請等)

第11条 第9条の規定により補助対象の申請をした者(第3項において「補助対象申請者」という。)又は前条の規定により補助対象の決定を受けた者(以下「補助対象決定者」という。)は、当該申請の内容を変更する場合には、民間賃貸住宅改修工事補助対象変更申請書(第4号様式)に変更内容がわかる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による変更申請を受けた場合は、その内容の審査及び必要に応じた現地調査を行い、適当であると認めたときは民間賃貸住宅改修工事補助対象変更承認通知書(第5号様式)により、不適当であると認めたときは民間賃貸住宅改修工事補助対象変更不承認通知書(第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 補助対象決定者又は補助対象申請者は、改修工事を中止し、又は申請を取り下げするときは、民間賃貸住宅改修工事中止等届出書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金交付申請)

第12条 補助対象決定者は、改修工事が完了したときは、民間賃貸住宅改修工事補助金交付申請書(第8号様式)に次に掲げる必要書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書(注文書及び請書にあっては、両方)の写し

(2) 工事費用の支払を証明することができる領収書、預金通帳等の写し

(3) 工事写真(工事箇所ごとに施工前及び施工後のもの)

(4) 昭和56年5月31日以前に着工した賃貸住宅において耐震改修工事を行った場合には、その完了を確認することができる書類

(5) その他区長が特に必要と認めた書類

2 補助対象決定者は、前項の交付申請と同時に第14条の登録申請を行わなければならない。

(補助金交付決定等)

第13条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容の審査及び現地調査を行い、適当であると認めたときは民間賃貸住宅改修工事補助金交付決定通知書(第9号様式)により、不適当と認めたときは民間賃貸住宅改修工事補助金不交付決定通知書(第10号様式)により補助対象決定者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、速やかに民間賃貸住宅改修工事補助金交付請求書(第11号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに当該請求者に補助金を交付するものとする。

(賃貸住宅の登録申請)

第14条 補助対象決定者は、第12条第2項の登録申請を行うときは、民間賃貸住宅登録申請書(第12号様式)に、次に掲げる事項を確認することができる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 登録年月日

(2) 住所、物件名及び部屋番号

(3) 物件の専有面積、間取り及び写真

(4) 設備の状況

(5) バリアフリー化の状況

(6) 家賃、共益費、礼金及び敷金

(7) 仲介先

(8) 物件の連絡先

(登録台帳の整備等)

第15条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請が適当であると認めたときは、民間賃貸住宅登録通知書(第13号様式)により申請者に通知し、民間賃貸住宅登録台帳(第14号様式。以下「登録台帳」という。)に記載するものとする。

2 登録台帳に記載する内容は、前条各号に掲げるとおりとする。

3 登録の期間は、登録をした日から10年間(以下「登録期間」という。)とする。

(登録台帳の公開等)

第16条 補助対象決定者は、区長が、登録台帳に記載された住宅(以下「登録住宅」という。)の内容を公開し、又は登録台帳を閲覧に供することを承諾するものとする。

(補助対象決定等の取消し)

第17条 区長は、次のいずれかに該当するときは、補助対象決定又は補助金交付決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助対象決定又は補助金交付決定を受けたとき。

(2) 補助対象決定若しくは補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が相当の理由があると認めたとき。

2 区長は、前項の規定により補助対象決定又は補助金交付決定を取り消したときは、民間賃貸住宅改修工事補助対象(補助金交付)決定取消通知書(第15号様式)により、当該補助対象決定者又は補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 区長は、前条の規定により補助金交付決定を取り消した場合において、既に補助金交付決定者に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前項の規定による補助金の返還請求は、民間賃貸住宅改修工事補助金返還請求書(第16号様式)により行うものとする。

(登録住宅の変更)

第19条 補助金交付決定者は、登録台帳に記載された内容に変更が生じたときは、民間賃貸住宅登録内容変更届出書(第17号様式)に変更内容を確認することができる書類を添付して、遅滞なく区長に提出しなければならない。

(登録住宅の家主の変更)

第20条 補助金交付決定者は、登録期間中に賃貸住宅の登録を継続する場合において家主を変更するときは、登録住宅の所有権等の権原を承継し、又は取得した者(以下「新家主」という。)とともに、民間賃貸住宅家主変更届出書(第18号様式)に変更内容を確認することができる書類を添付して、区長に提出しなければならない。ただし、相続による承継の場合には、新家主が民間賃貸住宅家主変更届出書を区長に提出するものとする。

(登録住宅の取下げ)

第21条 補助金交付決定者は、登録期間中に登録住宅の取下げをするときは、民間賃貸住宅登録取下届出書(第19号様式)に取下げの事由がわかる書類を添付して、区長に提出しなければならない。ただし、相続による承継の場合には、新家主が民間賃貸住宅登録取下届出書を区長に提出するものとする。

(登録住宅の取消し)

第22条 区長は、次のいずれかに該当したときは、登録住宅を登録台帳から削除するものとする。

(1) 登録住宅が第3条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条の規定により登録住宅の取下げがされたとき。

(3) 第17条第1項の規定により補助金交付決定が取り消されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録住宅として適当でないと認められる特段の理由があるとき。

2 区長は、前項の規定により登録住宅を登録台帳から削除したときは、民間賃貸住宅登録取消通知書(第20号様式)により当該登録住宅の補助金交付決定者又は新家主(相続により当該登録住宅の権原を承継した者に限る。次条第2項において同じ。)に通知するものとする。

(登録住宅の取消しに係る補助金の返還)

第23条 区長は、前条第2項の規定による通知をした場合において、補助金交付決定者に既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。

2 補助金交付決定者又は新家主は、前条の規定による返還請求を受けたときは、これに応じなければならない。

3 第18条第2項の規定は、第1項の規定による返還請求について準用する。

(補助金交付決定者及び仲介者の協力等)

第24条 補助金交付決定者及び仲介者は、賃貸住宅の登録期間中、次の事項について厳守すること。

(1) 高齢者世帯等の属性を理由として、その入居を拒まないこと。

(2) 登録住宅の住戸に退去者が生じた場合には、次の入居者を高齢者世帯等にすること。

(3) 墨田区高齢者等住宅あっせん事業実施要綱(昭和63年3月16日62墨厚高第629号)及びすみだすまい安心ネットワーク事業実施要綱による事業に協力すること。

(4) この要綱における事業の実施に当たり、現地調査を含めた調査への協力を依頼された場合は、遅滞なく調査に協力すること。

(5) 改修工事後の空き住戸に関する情報について、区から情報提供を求められた場合は、遅滞なく情報提供を行うこと。

(6) 改修工事後の空き住戸の入居者の募集に当たっては、広告媒体等により、当該空き住戸が高齢者世帯等を入居させる住宅である旨を周知すること。

2 第14条第1号の登録年月日が令和5年3月31日以前に登録した住戸については、前項中「厳守すること」を「協力するよう努めるものとする」に読み替えるものとする。

(賃貸借契約の成立の報告)

第25条 補助金交付決定者は、登録期間中に高齢者世帯等の入居者と登録住宅の賃貸借契約を締結したときは、民間賃貸住宅高齢者世帯等入居報告書(第21号様式)に当該登録住宅に係る賃貸借契約書の写しを添えて区長に提出しなければならない。

2 補助金交付決定者は、登録期間中に高齢者世帯等以外の入居者と登録住宅の賃貸借契約を締結したときは、民間賃貸住宅高齢者世帯等以外入居報告書(第22号様式)を区長に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第26条 区長は、補助金交付決定者又は仲介者に対し、登録期間中の賃貸住宅の管理等の状況について報告を求めることができる。

2 補助金交付決定者又は仲介者は、前項の報告を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

(登録状況の報告)

第27条 補助金交付決定者は、区長に対し、第14条第1号の登録年月日から起算して2年が経過する日の前後1月の間及びその後その登録の日に相当する日から起算して2年が経過する1月の間に、登録状況報告書(第23様式)により登録内容に記載された内容及び高齢者世帯等入居者の状況を報告しなければならない。

2 第14条第1号の登録年月日が令和5年3月31日以前に登録した住戸については、前項中「報告しなければならない」を「報告する様に務めるものとする」に読み替えるものとする。

(委任)

第28条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、都市計画部長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

この要綱は、平成26年4月1日から適用し、同日前に第9条に規定する補助対象の申請があったものについては、なお従前の例による。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区民間賃貸住宅改修支援事業実施要綱

平成23年3月31日 墨都住第911号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市計画部/ 住宅課
沿革情報
平成23年3月31日 墨都住第911号
平成26年2月24日 墨都住第937号
令和5年3月31日 墨都住第1743号