○墨田区家庭的保育事業所の設備及び運営の基準に関する要綱

平成27年3月26日

26墨福子ど第2834号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年墨田区条例第41号。以下「条例」という。)その他法令に定めるもののほか、墨田区家庭的保育事業等認可要綱(平成27年3月26日26墨福子ど第2498号)第2条第3項の規定により区長が認可する家庭的保育事業所の設備及び運営に関する基準を定めることにより、家庭的保育事業におけるサービス水準の維持向上を図り、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 本要綱で使用する用語の意義は次のとおりとする。

(1) 家庭的保育事業 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年4月30日厚生労働省令第61号。以下「家庭的保育事業等の基準」という。)第3条に規定する家庭的保育事業者等から、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型、小規模保育事業C型、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を除いたものをいう。

(2) 家庭的保育補助者 家庭的保育事業等の基準第23条第3項の規定により、5人以下の複数保育を行う場合に補助する者をいう。

(3) 助手 18歳以上の者

(4) 特例期間 平成26年度以前から家庭的保育事業者として認定されていた者については、平成29年度から10年間は特例期間とし、家庭的保育事業者となることができる。

(5) 搬入施設 家庭的保育事業等の基準第16条第2項で使用する用語の例による。

(6) 連携施設 家庭的保育事業等の基準第6条で使用する用語の例による。

(7) 代替保育 家庭的保育事業等の基準第6条第1項第2号で使用する用語の例による。

(家庭的保育事業者が満たすべき要件)

第3条 家庭的保育事業者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 保育士の資格を有する者については、次の2つの条件を満たした者であること。

 保育施設における保育士の実務経験を1年以上有する者

 子育て支援員研修(地域保育コース)又はそれと同等の研修を修了した者

(2) 保育士と同等以上の知識及び経験を有すると区長が認める者については、次の2つの条件を満たしたものであること。

 保育施設における保育補助の実務経験を1年以上有する者

 子育て支援員研修(地域保育コース)はそれと同等の研修及び家庭的保育者認定研修を修了した者

(3) 未就学児を養育している、介護を要する者を日中介護しなければならない等保育する乳幼児の保育に専念できない状況にないこと。なお、出産の場合は家庭的保育事業の廃止の手続を行うこと。

(4) 新たに家庭的保育事業を始める場合には満25歳から55歳(4月1日時点で55歳)以下とする。

(5) 保育を適正に実施し安全を確保するために、家庭的保育事業者は、特例期間の適用のある者を除き満65歳に達した年度の3月31日までの者とする。特例期間内は1年ごとに審査を行い、要件を満たす満70歳に達した年度の3月31日までの者のみ更新できるものとする。

(6) 家庭的保育補助者(以下「補助者」という。)を雇って利用乳幼児を4人以上保育する家庭的保育事業者は、保育士資格を有すること。

(家庭的保育事業者が雇用する補助者の満たすべき要件)

第4条 補助者は次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 子育て支援員研修(地域保育コース)を修了した者又はそれと同等の研修を修了した者であること。

(2) 家庭的保育事業者と雇用契約を結んだ者であること。

(3) 特例期間の適用の家庭的保育事業者が雇用する補助者及び助手の年齢については、満70歳に達した年度の3月31日までの者とする。なお、保育専用室を2階以上に設ける場合の補助者及び助手については、満65歳に達した年度の3月31日までの者とする。

(事業内容)

第5条 家庭的保育事業の保育時間、閉所日等は次に掲げるとおりとする。

(1) 保育時間 午前8時30分から午後4時30分まで、又は午前9時から午後5時までの1日8時間を原則とし、利用乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業者が定めるものとする。

(2) 閉所日 家庭的保育事業者は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定された休日、12月29日から翌年の1月3日まで、及び区長が特に定める日を閉所日とすることができる。

(3) 保育内容 保育所保育指針(平成29年3月31日厚生労働省告示第117号)に準じ、利用乳幼児の心身の発達段階に応じた「指導計画」、「デイリープログラム」及び日誌を作成し、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する利用乳幼児の心身の状況等に応じた保育を行うこととする。

(4) 賠償責任 家庭的保育事業者は、その提供した保育により賠償すべき事故が発生した場合、事故等の発生による保障を円滑に行うことができるよう、賠償責任保険に加入すること。

(5) 普通救命講習 家庭的保育事業者は普通救命講習を認定期間内に再受講し、技能を継続していくこと。

(記録の整備及び備える書類)

第6条 家庭的保育事業者は、保育に関する書類の他、補助者、調理員等雇用している全ての者(以下「従業員」という。)、設備及び会計に関する諸記録(別表参照)を整備しなければならない。また、記録はその年度終了の日から5年間保存しなければならない。

(保育利用契約及び情報の開示)

第7条 家庭的保育事業者は、区が入所の内定をした保護者との間で直接契約を締結すること。また次に掲げる要件を全て満たすこと。

(1) 説明や契約時に、第5条第1号及び第2号に規定する保育時間、閉所以外の開所日の利用を妨げることのないようにすること。

(2) 保護者に対し、契約書及び重要事項説明書を交付して説明を行い、同意を得なければならない。

2 前項第2号の契約書は2通作成し、家庭的保育事業者及び保護者の双方で保管するものとする。

3 運営方針、施設概要、保育内容、職員配置基準等の情報は開示しなければならない。

(利用乳幼児及び職員の健康診断)

第8条 家庭的保育事業者は、利用乳幼児の健康管理に常に細心の注意を図る。

2 家庭的保育事業者は、医師及び歯科医師と嘱託契約を結び、利用開始時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行うこと。

3 家庭的保育事業者は、1年以内ごとに1回の定期健康診断を行うこと。従業員については労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)等に準ずるが、家庭的保育事業者は、従業員が健康診断を積極的に受けるよう配慮するのが望ましい。特に利用乳幼児の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。

4 家庭的保育事業において、食事介助に従事する従業員及び自園にて調理を行う者は、検便の検査を毎月行うこと。

(施設の基準)

第9条 家庭的保育事業は、家庭的保育事業者の居宅その他の場所において、家庭的保育事業者による保育を行う事業であり、次に掲げる要件を満たし、かつ、区長が適当と認める場所で実施するものとする。

(1) 保育定員については、次に掲げるとおりとする。

 家庭的保育事業者1人につき利用乳幼児は3人以下とし、家庭的保育事業者が補助者とともに保育する場合、利用乳幼児は5人以下とする。ただし、特例期間の適用の家庭的保育事業者は、家庭的保育事業者1人につき利用乳幼児は2人以下とする。助手とともに保育する場合は3人以下、補助者とともに保育する場合は4人以下とし、特例期間内に新たな定員増はしない。

 保育専用室を2階以上に設ける場合、家庭的保育事業者1人につき利用乳幼児は2人以下とし、家庭的保育事業者が補助者とともに保育する場合、利用乳幼児は4人以下とする。ただし、特例期間の適用の家庭的保育業者は、家庭的保育事業者1人につき利用乳幼児は1人以下とする。助手とともに保育する場合は2人以下、補助者とともに保育する場合は3人以下とし、特例期間内に新たな定員増はしない。

(2) 保育室については、次に掲げるとおりとする。

 利用乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。

 原則として建物の1階に設けること。ただし、2階以上に設ける場合は建物の構造が耐火構造であり、かつ、避難設備又は避難経路を有すること。

 に掲げる専用の部屋の面積は、9.9m2(保育する利用乳幼児が3人を超える場合は、9.9m2に3人を超える人数1人につき3.3m2を加えた面積)以上であること。

(3) 火災報知器又は火災警報器及び消火器を設置するとともに、非常災害等に対する家庭的保育事業者危機管理マニュアル及び避難確保計画を作成し、消火訓練及び避難訓練を毎月1回実施すること。

(4) 利用乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。

(5) 衛生的な調理設備、子どもの手洗い場及び便所を設けること。

(6) 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれに代わるべき場所を含む。(7)において同じ。)があること。

(7) 前号に掲げる庭の面積は、満2歳以上の利用乳幼児1人つき、3.3m2以上であること。

(8) 施設内にFAX及び電話(携帯可)を設置すること。

(9) 保育専用室内に動物を飼っていないこと。なお、保育専用室として使用していないときも、その部屋に動物を入室させないこと。

(10) 平成28年度以降認可を受ける家庭的保事業者は自園調理を行うこと。

(食事の提供)

第10条 家庭的保育事業者は、利用乳幼児に食事を提供するときは次に掲げるそれぞれの要件を満たし、かつ、家庭的保育事業所内で調理する方法又は搬入施設からの搬入により行わなければならない。また、食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

(1) 搬入施設から搬入を行う際の要件

 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が家庭的保育事業者にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たしうるような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

 家庭的保育事業者が雇用する栄養士又は搬入施設及び区等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

 搬入施設は家庭的保育事業等の基準第16条第2項第1号及び第2号とし、搬入施設と契約を交わし支払いをする。公立保育所を搬入施設とする場合は、納付書の発行をもって対応する。金額等は家庭的保育事業における給食ガイドラインで定める。

 搬入後、家庭的保育事業者において必要な作業を行うため、専用の調理器具を用意し、加熱、保存等の調理機能を有すること。

 その他、提供に関する方法等は家庭的保育事業における給食ガイドラインで定める。

 順次自園調理に移行し、令和7年度からは自園調理を実施すること。

(2) 自園調理を行う際の要件

 調理員は、家庭的保育事業者における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

 調理はあらかじめ作成した献立に従うことを原則とし、献立内容に変更がある場合は、その内容を記録し保護者にも事前に伝えること。

 必要な調理作業のため専用の調理器具を用意し、加熱、保存等の調理機能を有すること。

 その他、提供に関する方法等は家庭的保育事業における給食ガイドラインで定める。

(連携施設)

第11条 家庭的保育事業者は、利用乳幼児に対する保育が適切に行われ、及び家庭的保育事業者による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な保育が継続的に提供されるよう連携協力を行う連携施設を適切に確保しなければならない。

2 家庭的保育事業者は、連携施設から次の内容の支援等を受けるものとする。

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援。

(2) 代替保育の提供。

(3) 家庭的保育事業者により保育の提供を受けていた利用乳幼児を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて保育を提供すること。

(代替保育)

第12条 家庭的保育事業者が休暇を取得する場合は連携施設が代替保育を行う。この場合において、代替保育の申請方法は各連携施設との取り決めにより申請をする。

2 前項の規定により連携施設が代替保育を行う場合は、居宅以外の保育専用の保育室や指定された連携施設等の場所において、連携施設の保育士、区の保育士等が、代替保育を行うことができる。

(代替保育の特例)

第13条 前条第1項の規定による代替保育は、連携施設による実施を最優先とする。ただし、連携施設が特別な事情により受け入れられない場合には、前条第1項の規定にかかわらず次に掲げる方法を取ることもできる。

(1) 家庭的保育事業者はその保育室にて、区内の現在認可されている家庭的保育事業者とその都度契約を交わし、代替保育を依頼することができる。ただし、保育可能な定員数は代替を行う家庭的保育事業者(以下「代替保育者」という。)の認可定員数までとし、代替保育者の利用乳幼児に不利益が生じることなく、保育に当たることができること。また、代替を依頼する家庭的保育事業者は、代替保育者と責任の所在や利用乳幼児の状況等を事前に綿密に打ち合わせておくこと。その他、この方法で代替を行う場合は、保護者に事前に書面で説明し、個人情報等提供の同意書を交わし了承を得ていること。

(2) 定員に空きのある家庭的保育事業者、又は欠席等により当日の定員に余裕のある家庭的保育事業者が行うこともできることとする。ただし、家庭的保育事業等の基準第23条第2項及び第24条の規定に対し合理的な説明がつかない場合は認めない。また、代替を依頼する家庭的保育事業者は、代替保育者と責任の所在や利用乳幼児の状況等を事前に綿密に打ち合わせておくこと。その他、この方法で代替を行う場合は、保護者に事前に書面で説明し、個人情報等提供の同意書を交わし了承を得ていること、日頃から当該保育室間で交流を行うなど利用乳幼児に負担の無いような体制がとられていること。

(廃止又は休止の手続き)

第14条 家庭的保育事業を廃止又は休止しようとする者は、廃止又は休止をしようとする日以前、3年前から区と協議する。ただし、急を要するようなやむを得ない理由での廃止又は休止はこの期間の限りではない。なお、休止の期間は年度内最長1年とし、原則として年度を超えることはできない。

(秘密保持)

第15条 家庭的保育事業所の従業員は、正当な理由がなく、業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 家庭的保育事業者は、従業員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(指導監督)

第16条 家庭的保育事業者は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令に基づく区の指導監督に応じなければならない。

(区の調査等)

第17条 家庭的保育事業者は、区が、前条の指導監督の他、この要綱その他区が定める基準等を遵守させ、必要と認めるときは報告、実地調査又は助言及び指導を行う場合には、これに応じなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるその他の基準については、子ども・子育て支援部長が定める。

この要項は、平成27年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

別表 備える書類一覧

帳簿名

帳簿名

運営管理関係

1

家庭的保育事業等認可書

保育内容関係

1

児童名簿

2

事業計画

2

児童出欠簿

3

利用契約書

3

全体的な計画

4

運営規定

4

指導計画(長期・短期)

5

重要事項説明書・入園のしおり

5

保育日誌

6

サービス評価結果報告書

6

睡眠チェック表

7

就業規則

7

児童票

8

雇用契約書

8

児童健康診断記録

9

職員履歴書

9

緊急時用名簿(引き取り名簿)

10

資格証明書

10

給食献立表

11

支援員等研修修了証

11

健康チェック表(調理、調乳者)

12

職員勤務表(体制表)

12

衛生チェック表(施設、設備等)

13

嘱託医及び嘱託歯科医契約書

13

アレルギー疾患生活管理指導表

14

出勤簿

14

検食簿

15

賃金台帳

15

配達予定表

16

社会保険関係書類

16

検便検査結果票

17

職員健康診断記録

17

事故記録(ヒヤリハット含む)

18

建物の平面図

18

苦情記録

19

避難確保計画

19

損害賠償保険証書

20

防災訓練の年間計画と記録

20

各種マニュアル、ガイドライン等

会計経理関係

1

経理関係

2

予算関係書類

3

証憑書類(契約書、請書、請求書、領収書、納品書等)

4

会計帳簿類

5

決算関係書類

6

利用者負担額等の受領にかかる書類(説明書類、徴収簿、領収書(控)等)

7

地域型給付費・補助金関係書類

※衛生チェック表、健康チェック表、配達チェック表、及び検食簿は1年保存のこと。

※その他、運営状況等を確認することができるものを保管しておくこと。

墨田区家庭的保育事業所の設備及び運営の基準に関する要綱

平成27年3月26日 墨福子ど第2834号

(令和3年4月1日施行)