○墨田区個店グループイベント応援事業補助金交付要綱

令和3年9月30日

3墨産産第450号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の複数の商店が連携して行うイベント事業に対して必要な補助金を交付することにより、区内商業の振興を図り、もって中小商業の経営の安定及び発展並びに地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個店グループ 近距離にある3店舗以上の商店によって組織された任意団体をいう。

(2) 商店 区内に店舗又は事務所を構え、一般消費者を対象に対面で商品又はサービスの提供を行う小売業、飲食業、サービス業等をいう。

(3) 商店会 墨田区商店街振興組合連合会又は墨田区商店街連合会に加盟する商店会をいう。

(4) 大型店 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗を設置する者をいう。

(5) 大企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の事業者をいう。

(6) 補助事業 イベント事業で個店グループが自ら企画し、及び実施するものをいう。ただし、次に掲げる事業を除く。

 内容が経常的な性格を有する事業

 商品券等の特典又は割引を付加する事業

 事業に係る全ての業務を委託する事業

 販売促進のためにポスター、チラシ等の作成のみを行う事業

(7) イベント事業 別表1に例示する事業であって、区長が補助対象と認めるものをいう。

(交付対象者)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は、次の各号の全てを満たす個店グループとする。

(1) 個店グループを構成する商店の過半数が、商店会に加盟していないこと。ただし、墨田区商店街連合会の賛助会員である商店は、商店会に加盟していないこととする。

(2) 個店グループを構成する全ての商店が、過去に本事業の補助金交付を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、個店グループに次の各号のいずれかに該当する商店が含まれる場合は、補助の対象外とする。

(1) チェーン店又はフランチャイズ店

(2) 大型店及びそのテナント

(3) 大企業、医療法人、社会福祉法人、学校法人、商工会議所、公益財団法人、公益社団法人及び保険医療機関

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等(同法第3条第1項の適用を受ける接待飲食等営業、遊技場営業、特定遊興飲食店営業等を除く。)を行っている者

(5) 墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団である団体又は代表者若しくは団体の構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者である者

(補助金の交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表2に掲げる経費であって、区長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等を確認することができるものとする。

(補助金の額)

第5条 区長が、個店グループに交付する補助金の額は、予算の範囲内で次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 個店グループの商店が3店舗の場合は、補助対象経費の10分の10以内の額(1,000円未満切捨て)又は補助限度額15万円のいずれか低い額とする。

(2) 個店グループの商店が4店舗の場合は、補助対象経費の10分の10以内の額(1,000円未満切捨て)又は補助限度額20万円のいずれか低い額とする。

(3) 個店グループの商店が5店舗以上の場合は、補助対象経費の10分の10以内の額(1,000円未満切捨て)又は補助限度額30万円のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 個店グループは、補助金の交付を受けようとするときは、墨田区個店グループイベント応援事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、墨田区個店グループイベント応援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により個店グループに通知するものとする。

2 前項の規定により交付決定する補助金の額は、第5条の規定により算出した額とする。

3 区長は、第1項の通知に際して必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第8条 個店グループは、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。

2 前項に規定するもののほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(補助事業の内容変更等)

第9条 個店グループは、補助事業の名称、実施期間等の内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止しようとする場合は、あらかじめ墨田区個店グループイベント応援事業補助金に係る補助事業の内容の変更等承認申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 区長は、前項の変更等承認申請があった場合において、補助事業の名称、実施期間等の内容を変更し、又は補助事業を中止することが適当であると認めるときは、墨田区個店グループイベント応援事業補助金に係る補助事業の内容の変更等承認通知書(第4号様式)により、個店グループに通知するものとする。

(実績報告)

第10条 個店グループは、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、速やかに墨田区個店グループイベント応援事業補助金に係る補助事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 支払が証明できる領収書等

(2) 写真等その他成果が証明できるもの

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、墨田区個店グループイベント応援事業補助金交付確定通知書(第6号様式)により個店グループに通知するものとする。

2 前項の規定により交付確定する補助金の額は、第5条の規定により算出した額、又は当該補助事業の交付決定額のいずれか低い額とする。

(補助金の請求)

第12条 個店グループは、前条の規定による補助金の額の確定後、速やかに墨田区個店グループイベント応援事業補助金交付請求書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第13条 区長は、前条の補助金交付請求書の提出を受けたときは、速やかに個店グループに補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 区長は、個店グループが次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第11条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第15条 区長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に個店グループに補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補助金の経理等)

第16条 個店グループは、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(検査)

第17条 個店グループは、区長が補助事業の運営及び経理等の状況その他必要な事項について報告又は検査を求めた場合は、これに応じなければならない。

(違約金の納付)

第18条 第14条の規定により補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消され、又は第15条の規定により補助金の返還を命じられた個店グループは、支払われた補助金の額につき、違約加算金を区長に納付しなければならない。

2 前項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、個店グループの納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

3 第1項の違約加算金の額は、区長が定めるものとする。

(非常災害の場合の措置)

第19条 個店グループが、非常災害等による被害を受け、補助事業の遂行が困難となった場合の措置については、区長が指示するところによる。

(その他)

第20条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和3年11月1日から適用する。

別表1

ア 季節のイベント

イ 福引又は抽選会

ウ スタンプラリー又はウォークラリー

エ 各種コンクール(写真、イラスト、アートコンクール等)

※ イベント事業は、個店グループからの提案により内容を定める事業であり、別表1の事項は例示である。

別表2

1 補助対象経費

区分

摘要

補助事業の周知を図るために要する経費



ポスター、チラシ等の制作費

見本を提出すること。

広告の新聞折り込み経費


新聞、雑誌等への広告掲載料

案内看板等の製作費

作成した看板等を写真撮影すること。

抽選会券、福引券等の印刷経費又は購入費

見本を提出すること。

コピー代

広告宣伝に関する部分に限る。

会場の設営、運営等に要する経費



舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費


補助事業の企画又は運営の委託に要する経費

会場警備、廃棄物処理等を委託する経費

会場賃借料

金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費

抽選会又は福引の景品の購入に要する経費

1 等級を確認することができるものを具備すること。

2 不特定多数の者にあらかじめ周知すること。

3 景品配布会場の写真を具備すること。

来場者に配布する記念品の購入に要する経費

不特定多数の者にあらかじめ周知すること。

大道芸、コンサート出演者等への出演料に要する経費


補助事業実施に要する諸経費



賠償責任保険料、傷害保険料等


道路使用許可手数料

郵送料

郵券受払い簿を具備すること。

事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費


上記経費に付随する経費



補助事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

区が定める時間給の範囲内に限る。

補助事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼


事業実施に直接必要な消耗品費

光熱水費

使用量が明確なものに限る。

補助事業で使用した共有物のクリーニング代


振込手数料

※ 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

2 補助対象外経費

区分

摘要

来賓者等の特定の者に係る経費



飲食費


記念品に係る経費

案内状送付に係る経費

行政機関に対する謝礼

ボランティアに係る経費

実施主体である個店グループ関係者及びその同居する親族に対して支出する経費



アルバイト賃金


謝礼

会議費

飲食費

抽選会又は福引の景品



現金、宝くじ又は大型店の商品券購入費


配布されていない景品購入費

換品されていない個店グループが発行する商品券購入費

補助事業以外の事業に使用できるもの



インターネットホームページの開設経費


パソコンの周辺機器等の購入費

備品の購入費

文具等の購入費

補助事業に直接必要のない経費



イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等

準備及び撤去期間を含む。

広告宣伝費以外に係るコピー代

使用実績のないもの

天災地変の発生により、やむを得ず使用されなかった施設又は設備の設営にかかる経費は除く。

様式 省略

墨田区個店グループイベント応援事業補助金交付要綱

令和3年9月30日 墨産産第450号

(令和3年11月1日施行)