○墨田区ひとり親家庭就業・自立支援事業実施要綱

令和3年3月31日

2墨福生第6549号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭就業・自立支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることにより、ひとり親家庭の就業支援を図り、もって自立及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、区内に住所を有し、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者をいう。)とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又は当該者と同様の所得水準にある者(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力の被害者又は離婚前から支援が必要と見込まれる者(墨田区養育費等支援事業の利用者等をいう。)で、かつ、将来において児童扶養手当の受給が見込まれると区長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者は事業の対象外とする。

(事業の種類)

第3条 区長が行う事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 対象者との面接 対象者の求職活動の現状等、就業及び自立に向けた課題の把握及び評価のため実施する面接

(2) 自立支援プログラムの策定 面接で把握した情報に基づき、対象者の同意を得て策定される就業及び自立を図るための支援計画(以下「支援プログラム」という。)の策定

(3) 相談事業 対象者の就業及び自立に関する相談事業

(4) 就業支援事業 対象者の就労に関して地域の企業等に対しての協力を求める活動又は求人開拓

(5) 就業情報提供事業 対象者に合わせた就業情報の提供(就業情報の適切な管理を含む。)

(6) アフターケア 支援プログラムで策定した自立目標を達成した対象者に対して、達成後の状況を維持できるよう実施する定期的な面談等

(申請)

第4条 事業の利用を希望する者は、ひとり親家庭就業・自立支援事業申請書(第1号様式)次の各号に掲げるいずれかの書類を添付し、区長に提出するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合)

(2) 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号。以下同じ。)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての区市町村長の証明書

(決定)

第5条 区長は、前条の申請書の提出を受けたときは、事業利用の可否を決定し、ひとり親家庭就業・自立支援事業決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更)

第6条 対象者は、第4条の申請内容に変更があるときは、変更事由を確認できる書類を添付してひとり親家庭就業・自立支援事業変更届(第3号様式)を区長に提出するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(事業の実施期間)

第7条 第3条第6号に規定するアフターケアの支援期間(以下「アフターケア期間」という。)は1年とする。

(事業の見直しと中止)

第8条 第3条第2号の規定により支援プログラムを策定した日から6か月を経過しても就業に至らない場合は、事業の実施状況を確認し、事業の継続について検討を行うものとする。

2 前項に規定する検討の結果、事業を継続することとした場合は、支援プログラムを見直し、必要に応じて修正するものとする。

3 第1項及び前項の規定は、前項の規定により支援プログラムを見直した日から6か月を経過しても就業に至らない場合について準用する。この場合において、第1項中「第3条第2号の規定により自立支援プログラムを策定した」とあるのは、「次項の規定により支援プログラムを見直した」に読み替えるものとする。

4 第1項(前項の規定により準用する場合を含む。)に規定する検討の結果、事業実施の必要がないと判断した場合又は事業の継続が難しいと判断した場合には事業を中止するものとする。

5 アフターケア期間中に自立目標の達成状況の維持が困難となった場合、事業を中止するものとする。

(事業の実施経過の記録)

第9条 区長は、第3条に掲げる事業の実施経過を記録するものとする。

(事業の終了)

第10条 区長は、次の各号に掲げるいずれかの要件に該当する場合は事業を終了する。

(1) アフターケア期間を経過したとき。

(2) 第8条第4項及び第5項の規定により、事業を中止したとき。

2 対象者は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、ひとり親家庭就業・自立支援事業終了申請書(第4号様式)を区長に提出するものとする。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 事業の終了を希望するとき。

3 区長は、第1項に該当する場合もしくは第2項に基づきひとり親家庭就業・自立支援事業終了申請書が提出された場合は、ひとり親家庭就業・自立支援事業終了決定通知書(第5号様式)により対象者に通知し、支援を終了する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、ひとり親家庭就業・自立支援事業の実施に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、令和3年2月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区ひとり親家庭就業・自立支援事業実施要綱

令和3年3月31日 墨福生第6549号

(令和5年9月6日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 生活福祉課
沿革情報
令和3年3月31日 墨福生第6549号
令和4年2月21日 墨福生第6200号
令和5年2月1日 墨福生第4244号
令和5年9月6日 墨福生第1703号