○墨田区包括的支援体制整備事業実施要綱
令和4年3月15日
3墨福生第6114号
(趣旨)
第1条 複雑化・複合化した地域生活課題を抱える個人及び世帯(以下「支援対象者等」という。)に対する適切な支援を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の4第2項の掲げる事業及び令和3年6月15日社援発0615第2号「重層的支援体制整備事業の実施について」に定める事業に基づき、墨田区包括的支援体制整備事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、墨田区とする。ただし、事業の実施に当たっては、その全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援対象者等に対する支援事業
ア 包括的相談支援事業
イ 参加支援事業
ウ 地域づくりに向けた支援事業
エ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
オ 多機関協働事業(支援プランの策定)
(2) 関係機関等の連携体制の構築
(3) 関係機関等との支援対象者等に関する情報の共有及び支援対象者等への支援方法の調整
(4) 社会資源の把握及び開拓に向けた検討及び調整
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域共生社会の実現を図るために必要となる事業で、区長が必要と認める事業
(重層的支援会議の開催)
第4条 前条の事業の実施に当たり、墨田区支援会議設置要綱(令和4年33月15日3墨福生第6108号)第4条第1項の規定により開催された墨田区支援会議において定められた支援の方向性及び関係機関の役割分担に基づき、支援プランを策定し、支援の実施及び進捗管理を行う重層的支援会議(以下この条において「会議」という。)を開催する。
2 会議に座長及び副座長を置く。
3 座長は、福祉保健部長を充て、会議を代表し、会務を総括する。
4 副座長は、座長が指名する。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 会議は、別表に掲げる者をもって構成し、会議の内容に基づき、座長が庁内の関係部課長等から選定して招集する。
7 会議は非公開とする。
(計画の策定)
第5条 事業の実施に当たっては、事業を適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事業実施計画を策定する。
(事務局)
第6条 事業の事務局は、福祉保健部厚生課とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
別表
構成員 |
地域力支援部長 |
地域力支援部地域活動推進課長 |
福祉保健部厚生課長 |
福祉保健部生活福祉課長 |
福祉保健部障害者福祉課長 |
福祉保健部介護保険課長 |
福祉保健部高齢者福祉課長 |
福祉保健部副参事(地域包括ケア推進担当) |
福祉保健部副参事(相談支援担当) |
福祉保健部保健衛生担当部長 |
福祉保健部保健衛生担当次長 |
福祉保健部保健衛生担当保健計画課長 |
福祉保健部保健衛生担当保健予防課長 |
福祉保健部保健衛生担当健康推進課長 |
福祉保健部保健衛生担当副参事(母子健康づくり担当) |
福祉保健部保健衛生担当新保健施設等開設準備室長 |
子ども・子育て支援部長 |
子ども・子育て支援部子育て支援課長 |
子ども・子育て支援部子育て政策課長 |
子ども・子育て支援部子育て支援総合センター館長 |
都市計画部長 |
都市計画部住宅課長 |
教育委員会事務局次長 |
教育委員会事務局指導室長 |
教育委員会事務局すみだ教育研究所長 |
その他関係部課長、外部関係機関及び関係者で座長が指名する者 |