○墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例施行規則
令和4年3月31日
規則第40号
墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例施行規則(平成17年墨田区規則第114号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例(平成17年墨田区条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(非耐震木造住宅)
第3条 条例第2条第2号に規定する規則で定める木造住宅は、上部構造評点(一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法 指針と解説編」(第6条において「指針」という。)第3章から第5章までに掲げる一般診断法又は精密診断法による耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項に規定する計画の認定に係る耐震診断の評定を行う機関等による評定を受けたものに限る。)に基づく上部構造評点をいう。第5条において同じ。)が1.0未満の木造住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項又は第44条第1項の規定に適合しない木造住宅(区長が別に定めるものに限る。)を除く。)とする。
(令4規69・令6規29・一部改正)
第4条 削除
(令4規69)
(耐震改修工事の基準)
第5条 条例第2条第2号に規定する規則で定める基準は、上部構造評点1.0以上とする。
(令4規69・一部改正)
(1) 一級建築士
(2) 二級建築士
(3) 木造建築士
(令4規69・令6規29・一部改正)
(耐震装置)
第7条 条例第2条第4号に規定する規則で定める装置は、地震から身体を守るための装置であって、学識経験者等で構成する評価委員会の審査により一定の評価を受けた装置として東京都が公表したものとする。
(令4規69・一部改正)
(令4規69・令6規29・一部改正)
(1) 緊急対応地区内の道路
(2) 一時集合場所(震災時火災における避難場所へ避難する前に避難者が一時的に集合する場所として東京都が指定したものをいう。)の沿道又はその沿道につながる周辺道路
(3) 幅員がおおむね4メートル以上10メートル未満の道路
(令4規69・一部改正)
(令4規69・一部改正)
(住宅改修助成事業)
第11条 条例第6条第3号イに規定する規則で定める住宅改修助成事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条の規定による居宅介護住宅改修費の支給及び同法第57条の規定による介護予防住宅改修費の支給のほか、区長が別に定めるところにより行う次に掲げる事業とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号に規定する市町村地域生活支援事業として行う日常生活用具給付等事業
(2) 重度の身体障害者(身体に障害のある児童を含む。以下同じ。)の利便を図ることを目的として、当該身体障害者の居住する家屋の住宅設備の改善に要した費用を助成する事業
(3) 高齢者等の自立支援を目的として、日常生活の動作が困難な高齢者等の居宅内での生活を容易にするために行う住宅改修工事に要した費用を助成する事業
(4) 高齢者向け住宅の供給を促進することを目的として、空き住戸を高齢者世帯に賃貸すること等を条件に、賃貸住宅のバリアフリー化工事に要した費用を補助する事業
(令4規69・令6規29・一部改正)
(助成金の限度額)
第12条 条例第6条各号列記以外の部分に規定する規則で定める限度額は、別表第1のとおりとする。ただし、緊急対応地区内に存する木造住宅に係る助成金の限度額は、別表第2のとおりとする。
(助成の回数)
第14条 助成の回数は、同一の木造住宅について1回とする。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 助成希望者の住民税の納税証明書又は非課税証明書
(2) 平成12年5月31日以前に着工された平家建て又は2階建ての木造住宅であることを確認することができる書類
(3) 木造住宅が第3条に規定する非耐震木造住宅であることを確認することができる書類
(4) 工事計画を示す図書(工事内訳書を含む。)
(5) 木造住宅の所有者を確認することができる書類
(6) 木造住宅の所有者の承諾を得たことを証する書類及び当該所有者の印鑑登録証明書(木造住宅の所有者が助成希望者以外の者である場合に限る。)
(7) 助成希望者の法人登記事項証明書(助成希望者が法人である場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(2) 工事内訳書
(1) 耐震装置を設置しようとする木造住宅が非耐震木造住宅等であることを確認することができる書類
(2) 耐震装置の設置計画を示す図書(設置に要する経費の内訳書を含む。)
4 前3項の規定にかかわらず、助成希望者は、これらの規定により助成対象確認申請書に添付すべき書類のうち、既に区が保有している書類であって、区長がその添付を要しないと認めるものについては、助成対象確認申請書への添付を省略することができる。
(令4規69・令6規29・一部改正)
(令4規69・一部改正)
(助成金の交付申請)
第17条 助成対象者は、耐震改修工事に係る助成金の交付を受けようとするときは、耐震改修工事助成金交付申請書兼完了実績報告書(第22号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。
(1) 施工写真(工事前後及び建物全景の写真を含む。)
(2) 工事請負契約書(耐震改修計画の作成及び完了確認の委託に係る契約書を含む。)の写し
(3) 工事内訳書(第15条第1項第4号の規定により、耐震改修工事助成対象確認申請書に添付した工事内訳書(同項ただし書の規定により、耐震改修工事に着手する日の7日前までに区長に提出した工事内訳書を含む。)に変更が生じた場合に限る。)
(4) 木造住宅に高齢者等が居住することを確認することができる書類(高齢者等が居住する木造住宅(第10条に規定する木造住宅をいう。以下同じ。)の耐震改修工事を行った場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 助成対象者は、除却に係る助成金の交付を受けようとするときは、除却助成金交付申請書兼完了実績報告書(第23号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。
(1) 施工写真(工事前後並びに建物及び除却後の敷地の全景の写真を含む。)
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 工事内訳書(第15条第2項第2号の規定により、除却助成対象確認申請書に添付した工事内訳書に変更が生じた場合に限る。)
(4) 除却が完了したことを施工者が証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 助成対象者は、耐震装置設置に係る助成金の交付を受けようとするときは、耐震装置設置助成金交付申請書兼完了実績報告書(第24号様式)に、次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。
(1) 耐震装置の設置状況が分かる写真及び建物全景の写真
(2) 耐震装置設置に係る契約書の写し
(3) 耐震装置の設置に要した経費の内訳書(第15条第3項第2号の規定により、耐震装置設置助成対象確認申請書に添付した設置に要する経費の内訳書に変更が生じた場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(令4規69・一部改正)
3 助成金交付決定者が登録事業者(墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)第34条の規定により資格審査サービスに登録された者をいう。以下同じ。)に助成金に係る耐震改修等を行わせたときは、区長は、当該助成金交付決定者に支払うべき助成金を、当該助成金交付決定者に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
(令4規69・一部改正)
(令4規69・一部改正)
(報告又は調査)
第20条 区長は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは、助成対象者(助成金交付決定者を含む。以下同じ。)及び登録事業者に対し、報告を求め、調査をし、又は検査を行うことができる。この場合において、当該助成対象者又は登録事業者は、これに協力しなければならない。
(委任)
第21条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年9月20日規則第69号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に助成対象確認の申請があった簡易改修工事については、この規則による改正前の墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式から第25号様式まで、第28号様式、第31号様式及び第34号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和6年3月28日規則第29号)
1 この規則は、令和6年6月1日から施行する。ただし、第3条、第8条、第11条、別表第1備考1、別表第2備考1、第1号様式、第4号様式、第19号様式及び第25号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、この規則による改正前の第1号様式、第4号様式、第19号様式及び第25号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1
(令4規69・令6規29・一部改正)
区分 | 限度額 | |
耐震改修計画の作成及び完了確認 | 100,000円 | |
耐震改修工事(耐震改修計画の作成及び完了確認を除く。) | 600,000円 | |
耐震装置設置 | 300,000円 |
備考
1 高齢者等が居住する木造住宅の耐震改修工事を行った場合又は住宅改修助成事業(第11条に規定する事業をいう。以下同じ。)に係る住宅改修と併せて耐震改修工事を行った場合の限度額については、この表中「600,000円」とあるのは、「1,000,000円」とする。
2 高齢者等が居住する木造住宅に耐震装置設置を行った場合の限度額については、この表中「300,000円」とあるのは、「500,000円」とする。
別表第2
(令4規69・令6規29・一部改正)
区分 | 限度額 | |
耐震改修計画の作成及び完了確認 | 200,000円 | |
耐震改修工事(耐震改修計画の作成及び完了確認を除く。) | 1,500,000円 | |
除却 | 500,000円 | |
耐震装置設置 | 300,000円 |
備考
1 高齢者等が居住する木造住宅の耐震改修工事を行った場合又は住宅改修助成事業と併せて耐震改修工事を行った場合の限度額については、この表中「1,500,000円」とあるのは、「1,700,000円」とする。
2 高齢者等が居住する木造住宅に耐震装置設置を行った場合の限度額については、この表中「300,000円」とあるのは、「500,000円」とする。
第1号様式
(令4規69・令6規29・一部改正)
略
第2号様式
(令4規69・一部改正)
略
第3号様式
(令4規69・一部改正)
略
第4号様式
(令4規69・令6規29・一部改正)
略
第5号様式
(令4規69・一部改正)
略
第6号様式
(令4規69・一部改正)
略
第7号様式
(令4規69・一部改正)
略
第8号様式
(令4規69・一部改正)
略
第9号様式
(令4規69・一部改正)
略
第10号様式
(令4規69・一部改正)
略
第11号様式
(令4規69・一部改正)
略
第12号様式
(令4規69・一部改正)
略
第13号様式
(令4規69・一部改正)
略
第14号様式
(令4規69・一部改正)
略
第15号様式
(令4規69・一部改正)
略
第16号様式
(令4規69・一部改正)
略
第17号様式
(令4規69・一部改正)
略
第18号様式
(令4規69・一部改正)
略
第19号様式
(令4規69・令6規29・一部改正)
略
第20号様式
(令4規69・一部改正)
略
第21号様式
(令4規69・一部改正)
略
第22号様式
(令4規69・一部改正)
略
第23号様式
(令4規69・一部改正)
略
第24号様式
(令4規69・一部改正)
略
第25号様式
(令4規69・令6規29・一部改正)
略
第26号様式
略
第27号様式
略
第28号様式
(令4規69・一部改正)
略
第29号様式
略
第30号様式
略
第31号様式
(令4規69・一部改正)
略
第32号様式
略
第33号様式
略
第34号様式
(令4規69・一部改正)
略
第35号様式
略
第36号様式
略