○墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例施行規則

令和4年3月31日

規則第40号

墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例施行規則(平成17年墨田区規則第114号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例(平成17年墨田区条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(非耐震木造住宅)

第3条 条例第2条第2号に規定する規則で定める木造住宅は、上部構造評点(一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法 指針と解説編」(第6条において「指針」という。)第3章から第5章までに掲げる一般診断法又は精密診断法による耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項に規定する計画の認定に係る耐震診断の評定を行う機関による評定を受けたものに限る。)に基づく上部構造評点をいう。第5条において同じ。)が1.0未満の木造住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項又は第44条第1項の規定に違反する木造住宅(区長が別に定めるものに限る。)を除く。)とする。

(令4規69・一部改正)

第4条 削除

(令4規69)

(耐震改修工事の基準)

第5条 条例第2条第2号に規定する規則で定める基準は、上部構造評点1.0以上とする。

(令4規69・一部改正)

(非耐震木造住宅に準ずる木造住宅)

第6条 条例第2条第3号に規定する規則で定める非耐震木造住宅に準ずる木造住宅は、指針第2章に掲げる誰でもできるわが家の耐震診断の耐震診断問診表による判定(評点合計)が7点以下である木造住宅とする。ただし、当該耐震診断問診表の問診に対する該当項目の選択が、次の各号のいずれかに該当する者以外の者によって行われた木造住宅を除く。

(1) 一級建築士

(2) 二級建築士

(3) 木造建築士

(令4規69・一部改正)

(耐震装置)

第7条 条例第2条第4号に規定する規則で定める装置は、地震から身体を守るための装置であって、学識経験者等で構成する評価委員会の審査により一定の評価を受けた装置として東京都が公表したものとする。

(令4規69・一部改正)

(除却等における非耐震木造住宅の基準)

第8条 除却及び耐震装置設置に係る第3条の規定の適用については、同条中「木造住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項又は第44条第1項の規定に違反する木造住宅(区長が別に定めるものに限る。)を除く。)」とあるのは、「木造住宅」とする。

(令4規69・一部改正)

(指定道路)

第9条 条例第6条第2号に規定する規則で定める指定道路は、墨田区都市計画マスタープラン(都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づき定めた墨田区の都市計画に関する基本的な方針をいう。)に定める主要生活道路のうち、次の各号のいずれにも該当する道路で、区長が別に定めるものとする。

(1) 緊急対応地区内の道路

(2) 一時集合場所(震災時火災における避難場所へ避難する前に避難者が一時的に集合する場所として東京都が指定したものをいう。)の沿道又はその沿道につながる周辺道路

(3) 幅員がおおむね4メートル以上10メートル未満の道路

(令4規69・一部改正)

(高齢者等が居住する木造住宅)

第10条 条例第6条第3号アに規定する高齢者等が居住する木造住宅とは、助成金の交付を受ける者又はその親族が高齢者等(同号アに規定する高齢者等をいう。次条第1項第3号を除き、以下同じ。)であって、これらの者のいずれかが第17条第1項の規定による助成金の交付申請を行う際に現に高齢者等が居住し、かつ、その後も引き続き居住する見込みである木造住宅とする。

(令4規69・一部改正)

(福祉住宅改修助成事業等)

第11条 条例第6条第3号イに規定する規則で定める福祉住宅改修助成事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条の規定による居宅介護住宅改修費の支給及び同法第57条の規定による介護予防住宅改修費の支給のほか、区長が別に定めるところにより行う次に掲げる事業とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号に規定する市町村地域生活支援事業として行う日常生活用具給付等事業

(2) 重度の身体障害者(身体に障害のある児童を含む。以下同じ。)の利便を図ることを目的として、当該身体障害者の居住する家屋の住宅設備の改善に要した費用を助成する事業

(3) 高齢者等の自立支援を目的として、日常生活の動作が困難な高齢者等の居宅内での生活を容易にするために行う住宅改修工事に要した費用を助成する事業

2 条例第6条第3号イに規定する規則で定める民間木造賃貸住宅改修支援事業は、高齢者向け住宅の供給を促進することを目的として、空き住戸を高齢者世帯に賃貸すること等を条件に、木造賃貸住宅のバリアフリー化工事に要した費用を補助する事業とする。

(令4規69・一部改正)

(助成金の限度額)

第12条 条例第6条各号列記以外の部分に規定する規則で定める限度額は、別表第1のとおりとする。ただし、緊急対応地区内に存する木造住宅に係る助成金の限度額は、別表第2のとおりとする。

(助成金の額)

第13条 助成金の額は、条例第6条各号の規定により算定した額が、前条に規定する限度額を超えるときは当該限度額とし、同条に規定する限度額を超えないときは当該算定した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(助成の回数)

第14条 助成の回数は、同一の木造住宅について1回とする。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。

(助成対象確認)

第15条 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成希望者」という。)は、耐震改修工事に係る助成対象確認(条例第7条第1項の規定による区長の確認をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、耐震改修工事助成対象確認申請書(第1号様式)に、当該耐震改修工事に係る次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類は第17条第1項の規定による助成金の交付申請の時までに、第4号に掲げる書類は当該耐震改修工事に着手する日の7日前までに区長に提出することとすることができる。

(1) 助成希望者の住民税の納税証明書又は非課税証明書

(2) 木造住宅が昭和56年5月31日以前に着工されたことを確認することができる書類

(3) 木造住宅が第3条に規定する非耐震木造住宅であることを確認することができる書類

(4) 工事計画を示す図書(工事内訳書を含む。)

(5) 木造住宅の所有者を確認することができる書類

(6) 木造住宅の所有者の承諾を得たことを証する書類及び当該所有者の印鑑登録証明書(木造住宅の所有者が助成希望者以外の者である場合に限る。)

(7) 助成希望者の法人登記事項証明書(助成希望者が法人である場合に限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 助成希望者は、除却に係る助成対象確認を受けようとするときは、除却助成対象確認申請書(第2号様式)に、当該除却に係る前項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。ただし、同項第1号に掲げる書類は、第17条第2項の規定による助成金の交付申請の時までに区長に提出することとすることができる。

(1) 除却しようとする木造住宅が第3条及び第8条に規定する非耐震木造住宅又は第6条に規定する非耐震木造住宅に準ずる木造住宅(次項第1号において「非耐震木造住宅等」という。)であることを確認することができる書類

(2) 工事内訳書

3 助成希望者は、耐震装置設置に係る助成対象確認を受けようとするときは、耐震装置設置助成対象確認申請書(第3号様式)に、当該耐震装置設置に係る第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。ただし、同項第1号に掲げる書類は、第17条第3項の規定による助成金の交付申請の時までに区長に提出することとすることができる。

(1) 耐震装置を設置しようとする木造住宅が非耐震木造住宅等であることを確認することができる書類

(2) 耐震装置の設置計画を示す図書(設置に要する経費の内訳書を含む。)

4 前3項の規定にかかわらず、助成希望者は、これらの規定により助成対象確認申請書に添付すべき書類のうち、既に区が保有している書類であって、区長がその添付を要しないと認めるものについては、助成対象確認申請書への添付を省略することができる。

5 区長は、第1項から第3項までの規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該耐震改修工事、除却又は耐震装置設置(以下「耐震改修等」という。)が、助成対象であると認められるときは耐震改修工事助成対象確認通知書(第4号様式)、除却助成対象確認通知書(第5号様式)又は耐震装置設置助成対象確認通知書(第6号様式)により、助成対象であると認められないときは耐震改修工事助成対象不適格通知書(第7号様式)、除却助成対象不適格通知書(第8号様式)又は耐震装置設置助成対象不適格通知書(第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(令4規69・一部改正)

(変更確認等)

第16条 助成対象確認を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、助成対象変更確認(条例第7条第3項の規定による耐震改修等の内容の変更に係る区長の確認をいう。第3項において同じ。)を受けようとするときは、耐震改修工事内容変更確認申請書(第10号様式)、除却内容変更確認申請書(第11号様式)又は耐震装置設置内容変更確認申請書(第12号様式)に、変更内容を確認することができる書類を添付して区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該変更後の内容が、助成対象であると認められるときは耐震改修工事内容変更確認通知書(第13号様式)、除却内容変更確認通知書(第14号様式)又は耐震装置設置内容変更確認通知書(第15号様式)により、助成対象であると認められないときは耐震改修工事内容変更不確認通知書(第16号様式)、除却内容変更不確認通知書(第17号様式)又は耐震装置設置内容変更不確認通知書(第18号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 助成対象者は、助成対象確認又は助成対象変更確認を受けた耐震改修等を中止したとき(助成金の交付を受けることを取りやめたときを含む。)は、速やかに耐震改修工事中止等届出書(第19号様式)、除却中止等届出書(第20号様式)又は耐震装置設置中止等届出書(第21号様式)を区長に提出しなければならない。

(令4規69・一部改正)

(助成金の交付申請)

第17条 助成対象者は、耐震改修工事に係る助成金の交付を受けようとするときは、耐震改修工事助成金交付申請書兼完了実績報告書(第22号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。

(1) 施工写真(工事前後及び建物全景の写真を含む。)

(2) 工事請負契約書(耐震改修計画の作成及び完了確認の委託に係る契約書を含む。)の写し

(3) 工事内訳書(第15条第1項第4号の規定により、耐震改修工事助成対象確認申請書に添付した工事内訳書(同項ただし書の規定により、耐震改修工事に着手する日の7日前までに区長に提出した工事内訳書を含む。)に変更が生じた場合に限る。)

(4) 木造住宅に高齢者等が居住することを確認することができる書類(高齢者等が居住する木造住宅(第10条に規定する木造住宅をいう。以下同じ。)の耐震改修工事を行った場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 助成対象者は、除却に係る助成金の交付を受けようとするときは、除却助成金交付申請書兼完了実績報告書(第23号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。

(1) 施工写真(工事前後並びに建物及び除却後の敷地の全景の写真を含む。)

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 工事内訳書(第15条第2項第2号の規定により、除却助成対象確認申請書に添付した工事内訳書に変更が生じた場合に限る。)

(4) 除却が完了したことを施工者が証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 助成対象者は、耐震装置設置に係る助成金の交付を受けようとするときは、耐震装置設置助成金交付申請書兼完了実績報告書(第24号様式)に、次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。

(1) 耐震装置の設置状況が分かる写真及び建物全景の写真

(2) 耐震装置設置に係る契約書の写し

(3) 耐震装置の設置に要した経費の内訳書(第15条第3項第2号の規定により、耐震装置設置助成対象確認申請書に添付した設置に要する経費の内訳書に変更が生じた場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(令4規69・一部改正)

(助成金の交付決定等)

第18条 区長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することと決定したときは耐震改修工事助成金交付決定通知書(第25号様式)、除却助成金交付決定通知書(第26号様式)又は耐震装置設置助成金交付決定通知書(第27号様式)により、助成金を交付しないことと決定したときは耐震改修工事助成金不交付決定通知書(第28号様式)、除却助成金不交付決定通知書(第29号様式)又は耐震装置設置助成金不交付決定通知書(第30号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成金交付決定者」という。)又は次項の規定により助成金の支払を受けようとする登録事業者は、速やかに耐震改修工事助成金交付請求書(第31号様式)、除却助成金交付請求書(第32号様式)又は耐震装置設置助成金交付請求書(第33号様式)を区長に提出するものとする。

3 助成金交付決定者が登録事業者(墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)第34条の規定により資格審査サービスに登録された者をいう。以下同じ。)に助成金に係る耐震改修等を行わせたときは、区長は、当該助成金交付決定者に支払うべき助成金を、当該助成金交付決定者に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

(令4規69・一部改正)

(交付決定の取消し)

第19条 区長は、条例第10条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消すときは、耐震改修工事助成金交付決定取消通知書(第34号様式)、除却助成金交付決定取消通知書(第35号様式)又は耐震装置設置助成金交付決定取消通知書(第36号様式)を助成金交付決定者に交付しなければならない。

(令4規69・一部改正)

(報告又は調査)

第20条 区長は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは、助成対象者(助成金交付決定者を含む。以下同じ。)及び登録事業者に対し、報告を求め、調査をし、又は検査を行うことができる。この場合において、当該助成対象者又は登録事業者は、これに協力しなければならない。

(委任)

第21条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に助成対象確認の申請があった耐震改修等について適用し、同日前に助成対象確認の申請があった耐震改修等については、なお従前の例による。

3 第13条の規定にかかわらず、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2第1項の規定の適用を受ける耐震改修工事に係る助成金の額は、第13条の規定により算定した助成金の額に同項の規定により所得税の額から控除する金額(以下「特別控除額」という。)を加えた額とする。この場合においては、当該特別控除額を差し引いて助成金を交付するものとする。

(令和4年9月20日規則第69号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に助成対象確認の申請があった簡易改修工事については、この規則による改正前の墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式から第25号様式まで、第28号様式、第31号様式及び第34号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1

(令4規69・一部改正)

区分

限度額

耐震改修計画の作成及び完了確認

100,000円

耐震改修工事(耐震改修計画の作成及び完了確認を除く。)

600,000円

耐震装置設置

300,000円

備考

1 高齢者等が居住する木造住宅の耐震改修工事を行った場合又は福祉住宅改修助成事業(第11条第1項に規定する事業をいう。以下同じ。)若しくは民間木造賃貸住宅改修支援事業(同条第2項に規定する事業をいう。以下同じ。)に係る住宅改修と併せて耐震改修工事を行った場合の限度額については、この表中「600,000円」とあるのは、「1,000,000円」とする。

2 高齢者等が居住する木造住宅に耐震装置設置を行った場合の限度額については、この表中「300,000円」とあるのは、「500,000円」とする。

別表第2

(令4規69・一部改正)

区分

限度額

耐震改修計画の作成及び完了確認

200,000円

耐震改修工事(耐震改修計画の作成及び完了確認を除く。)

1,500,000円

除却

500,000円

耐震装置設置

300,000円

備考

1 高齢者等が居住する木造住宅の耐震改修工事を行った場合又は福祉住宅改修助成事業若しくは民間木造賃貸住宅改修支援事業と併せて耐震改修工事を行った場合の限度額については、この表中「1,500,000円」とあるのは、「1,700,000円」とする。

2 高齢者等が居住する木造住宅に耐震装置設置を行った場合の限度額については、この表中「300,000円」とあるのは、「500,000円」とする。

第1号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第2号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第3号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第4号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第5号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第6号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第7号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第8号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第9号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第10号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第11号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第12号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第13号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第14号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第15号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第16号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第17号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第18号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第19号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第20号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第21号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第22号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第23号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第24号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第25号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第26号様式

 略

第27号様式

 略

第28号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第29号様式

 略

第30号様式

 略

第31号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第32号様式

 略

第33号様式

 略

第34号様式

(令4規69・一部改正)

 略

第35号様式

 略

第36号様式

 略

墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例施行規則

令和4年3月31日 規則第40号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第3章
沿革情報
令和4年3月31日 規則第40号
令和4年9月20日 規則第69号