○すみだ障害者就労支援総合センター虐待防止委員会設置要綱
令和4年6月27日
4墨障セ第52号
(設置)
第1条 すみだ障害者就労支援総合センター就労移行支援施設運営要綱(平成24年1月16日付け23墨ふセ第337号)第19条及びすみだ障害者就労支援総合センター就労定着支援施設運営要綱(平成24年1月16日付け23墨ふセ第337号)第12条の規定により、すみだ障害者就労支援総合センターに虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)の趣旨にのっとり、利用者の安全と人権擁護の観点から、虐待の防止及び身体拘束等の適正化に努めることを目的とする。
(責務)
第3条 委員会は、虐待が起こらないよう事前の措置として、職員の虐待防止(身体拘束等の適正化を含む。以下同じ。)意識の向上や知識を周知し、虐待の無い環境づくりを目指すものとする。
(掌握事務)
第4条 委員会は、次の事項を掌握する。
(1) 虐待防止に係る指針の作成
(2) 職員倫理綱領の職員への周知及び行動規範の啓発
(3) 虐待防止に係る研修計画の策定及び実施
(4) チェックリストの実施及び集計
(5) チェックリストの集計結果に基づく分析及び改善への取組(取組に係るモニタリングを含む。)
(6) 虐待事案(不適切な対応事例及び疑いを含む。次号において同じ。)発生時の対応
(7) 虐待事案発生後の検証並びに再発防止策の検討及び実施
(8) 都道府県、区市町村及び他の事業所等との連携
(9) 法令及び制度の変更等があった場合における要綱等の見直し
(委員会の構成)
第5条 委員は次のとおり構成する。
(1) 委員長は、施設における虐待防止等のための責任者とし、所長をもってその職に充てることとする。
(2) 委員は、移行・定着支援施設管理者、就労生活支援施設管理者、手話通訳等派遣事務所管理者及び計画相談施設管理者とする。
(3) 委員には、法人役員、第三者委員、利用者又はその家族を加えることができる。
(委員会の開催)
第6条 委員会は原則年1回開催する。
2 前項の規定にかかわらず、委員長は必要に応じて委員会を開催することができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明や意見を聞くことができる。
(記録及び周知)
第8条 委員会を開催したときは、その内容について移行・定着支援施設管理者又は就労生活支援施設管理者が記録し、職員に周知徹底するとともに事業所内に保存する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和7年1月1日から適用する。