○すみだ障害者就労支援総合センター虐待防止委員会設置要綱

令和4年6月27日

4墨障セ第52号

(目的)

第2条 委員会は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)の趣旨にのっとり、利用者の安全と人権擁護の観点から、虐待の防止及び身体拘束等の適正化に努めることを目的とする。

(責務)

第3条 委員会は、虐待が起こらないよう事前の措置として、職員の虐待防止(身体拘束等の適正化を含む。以下同じ。)意識の向上や知識を周知し、虐待の無い環境づくりを目指すものとする。

(掌握事務)

第4条 委員会は、次の事項を掌握する。

(1) 虐待防止に係る指針の作成

(2) 職員倫理綱領の職員への周知及び行動規範の啓発

(3) 虐待防止に係る研修計画の策定及び実施

(4) チェックリストの実施及び集計

(5) チェックリストの集計結果に基づく分析及び改善への取組(取組に係るモニタリングを含む。)

(6) 虐待事案(不適切な対応事例及び疑いを含む。次号において同じ。)発生時の対応

(7) 虐待事案発生後の検証並びに再発防止策の検討及び実施

(8) 都道府県、区市町村及び他の事業所等との連携

(9) 法令及び制度の変更等があった場合における要綱等の見直し

(委員会の構成)

第5条 委員は以下のとおり構成する。

(1) 委員長は、施設における虐待防止等のための責任者とし、所長をもってその職に充てることとする。

(2) 委員は、移行・定着支援施設管理者、生活支援施設管理者及び手話通訳等派遣事務所管理者とする。

(3) 委員には、法人役員、第三者委員、利用者又はその家族を加えることができる。

(委員会の開催)

第6条 委員会は原則年1回開催する。

2 前項の規定にかかわらず、委員長は必要に応じて委員会を開催することができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明や意見を聞くことができる。

(記録及び周知)

第8条 委員会を開催したときは、その内容について移行・定着支援施設管理者又は生活支援施設管理者が記録し、職員に周知徹底するとともに事業所内に保存する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

すみだ障害者就労支援総合センター虐待防止委員会設置要綱

令和4年6月27日 墨障セ第52号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
令和4年6月27日 墨障セ第52号