○墨田区学童クラブ医療的ケア児利用審査会設置要綱
令和4年9月13日
4墨子政第558号
(設置)
第1条 墨田区学童クラブ条例(平成11年墨田区条例第28号。以下「条例」という。)に定める学童クラブの利用及び墨田区学童クラブにおける医療的ケア児受入支援事業の利用を希望する医療的ケア児に対し、利用の可否を公正かつ適正に審査するため、墨田区学童クラブ医療的ケア児利用審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、会長及び委員をもって組織し、それぞれ次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 会長 子育て政策課長
(2) 委員 子育て政策課子育て政策主査及び医療的ケア児が利用を希望する学童クラブの実施場所の長
(職務及び運営)
第3条 会長は、審査会を統括する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
3 審査会は、必要に応じて会長が招集する。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審査会に出席させることができる。
(審査基準)
第4条 審査会は、当該医療的ケア児の状況等を総合的に判断し、学童クラブ利用及び墨田区学童クラブにおける医療的ケア児受入支援事業利用の可否を審査する。
2 審査は、次に掲げる基準により行う。
(1) 心身の健康状態が安定していること。
(2) 集団生活に支障をきたさないこと。
(3) 指導員とのコミュニケーションがとれること。
(4) 自力通所(保護者等の援助含む。)が可能なこと。
(5) 受け入れ施設に支障がないこと。
(6) 前各号のほか、会長が必要と認める事項
(決定)
第5条 学童クラブ利用及び墨田区学童クラブにおける医療的ケア児受入支援事業利用の可否については、審査会の審査結果に基づき、区長が決定する。
2 区長は、緊急やむを得ないと認めるときは、審査会を開催せずに利用の可否を決定することができる。
(守秘義務)
第6条 会長、委員及び出席者は、審査会の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(審査会の事務)
第7条 審査会の事務局は、子ども・子育て支援部子育て政策課に設置する。
(委任)
第8条 審査会の運営その他この要綱に定めのない事項は、会長が定める。
付則
この要綱は、令和4年10月1日から適用する。