○墨田区農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律不利益処分取扱要綱実施要領

令和4年11月15日

4墨福衛生第1452号

1 趣旨

この実施要領は、墨田区農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律不利益処分取扱要綱(令和4年10月24日付4墨福衛生第1146号。以下「要綱」という。)の円滑な運用を図るため、手続の細目及び関連事項について定めることを目的とする。

2 違反事実の確認

(1) 保健所の食品衛生監視員(以下「監視員」という。)は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、認定を受けた適合施設が認定要件に適合していることの確認を行った場合に、認定要件に適合していない疑いのある事実を発見したときは、その事実の証拠となる物件その他関係帳簿類により確認するものとする。

(2) 監視員は、輸出証明書の発行を受けた者又は認定を受けた適合施設の設置者等に対し、法第53条第2項の立入調査等を行った場合に、輸出証明書の発行を受けた者又は認定を受けた適合施設の設置者等が次のいずれかに該当する行為があったときは、その事実の証拠となる物件について、その他関係帳簿類により確認するものとする。

ア 報告若しくは物件の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をしたとき。

イ 立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

ウ 質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。

(3) 前2号の規定によりその事実が確認されたときは、直ちに輸出証明書の発行を受けた者又は認定を受けた適合施設の設置者等から事情を聴取し、必要に応じて、「答申書」(第1号様式又は第1号の2様式)を徴すること。

3 適合施設の改善すべきことの求め及び認定取消し等に係る取扱い

要綱第3条に規定する適合施設の改善すべきことの求め、要綱第4条に規定する適合施設の認定の取消し及び要綱第5条に規定する輸出証明書の発行の取消しについては、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 改善すべきことの求め

ア 改善すべきことの求めは、「改善すべきことの求めについて」(第2号様式)により行うものとする。

イ 改善に要する期間は、施設又は設備の改善その他の必要な措置に要する日数を考慮し設定するものとする。

ウ 改善すべきことの求めは、急を要する場合を除き、次の措置を経た後に行うものとする。

(ア) 監視員は、「衛生指導注意票」(第3号様式)により、改善を指導する。

(イ) アにより改善がなされない場合は、保健所長は「改善勧告書」(第4号様式)を交付し、改善を指示する。

(2) 適合施設の認定の取消し

適合施設の認定の取消しは、「認定取消書」(第5号様式)により行うものとする。

(3) 輸出証明書の発行の取消し

輸出証明書の発行の取消しは、「輸出証明書取消書」(第6号様式)により行うものとする。

4 不利益処分に関する意見の申出

保健所長は、区長に不利益処分に関する意見の申出をするときは、「違反事実調査結果書」(第7号様式)に次の各号に掲げる関係書類を添えて行うものとする。

(1) 答申書

(2) その他の当該不利益処分に必要な書類

5 不利益処分をしようとする場合の手続

区長又は保健所長は、不利益処分をしようとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)に係る聴聞又は弁明の機会の付与は、当該不利益処分の名宛人となるべき者について、「聴聞について(通知)(第8号様式)又は「弁明の機会の付与について(通知)(第9号様式)により通知の上、意見陳述のための手続を執らなければならない。ただし、公益上、緊急に不利益処分を行う必要があり、聴聞等の意見陳述のための手続をとることができない場合は、手続を省略することができる。

6 不利益処分の執行

要綱第3条から第5条までの不利益処分は文書により行うことを原則とするが、輸出要件に適合しない農林水産物及び食品の排除を要すると認められ、文書により命令する時間的余裕がないときは、その処分は口頭をもって行うことができる。

なお、口頭により処分を行った場合は、事後、文書により処分の内容を通知するものとする。この文書の日付は、口頭による処分を行った日とする。

(1) 文書の交付

ア 「改善すべきことの求めについて」及び「認定取消書」は、監視員の立会いの上、当該認定を受けた適合施設の設置者等に手渡しで交付する。この場合において、監視員は、当該認定を受けた適合施設の設置者等から「認定取消書」の受領書を徴するものとする。

イ 「輸出証明書取消書」は、保健所において、輸出証明書の発行を受けた者に手渡しで交付する。この場合において、輸出証明書の発行を受けた者から「輸出証明書取消書」の受領書を徴するものとする。

(2) 処分の履行

ア 区長は改善すべきことの求めを行ったとき、予め定めた期間内に認定要件に適合するよう改善されたことを確認するものとする。この場合において、改善されたことが確認されるまでの間、保健所は、当該施設に対する輸出証明書の発行を行ってはならない。

イ 区長は適合施設の認定を取り消したとき、速やかに厚生労働大臣宛てその旨を報告するものとする。

ウ 区長又は保健所長は輸出証明書の発行を取り消したとき、輸出証明書の発行を受けた者に発行を取り消した輸出証明書を返納させるものとする。

エ 区長は、次号イの規定により保健所長から輸出証明書の発行を取り消した旨の報告を受けたとき、速やかに厚生労働大臣宛てその旨を報告するものとする。

(3) 処分の登載及び報告

ア 区長は、区長又は保健所長が不利益処分を行ったときは、その概要が明らかになるように不利益処分の台帳を作成する。

イ 保健所長は、自らが行った不利益処分の執行が終わったときには、その経過措置及び関係書類を添付の上、「輸出証明書発行取消処分について(報告)(第10号様式)により、速やかに区長へ報告するものとする。

7 その他の措置

(1) 始末書

始末書は、要綱に基づく不利益処分を行うまでに至らない違反事実について、厳重な行政指導を要するときに徴するものとする。

(2) てん末書

てん末書は、事実関係を明らかにする必要があるときに当該関係者等からその事実のてん末を報告させるため徴するものとする。

(3) 衛生指導注意票

監視員は、要綱第3条から第5条までに定めるもののほか、認定を受けた適合施設の設置者又は輸出証明書の発行を受けた者が、農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程(令和2年4月1日財務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣決定)に基づく遵守事項を逸脱した場合に、「衛生指導注意票」により改善を指導することができるものとする。

この要領は、令和4年11月15日から適用する。

様式 省略

墨田区農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律不利益処分取扱要綱実施要領

令和4年11月15日 墨福衛生第1452号

(令和4年11月15日施行)

体系情報
要綱集/ 保健衛生担当/ 生活衛生課
沿革情報
令和4年11月15日 墨福衛生第1452号