○墨田区生産性向上等支援補助金交付要綱
令和4年11月30日
4墨産経第812号
(趣旨)
第1条 この要綱は、区内中小企業者が生産性向上等につなげるための設備機器類等導入に要した経費の一部を補助することにより、経営改善及び事業の持続的発展を図り、もって区内産業の活性化に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であること。
(2) 別表1に規定するLED導入補助金(以下「LED導入補助金」という。)については、常時使用する従業員数が20人以下であること。
(3) 法人にあっては登記事項証明書に記載されている本店登記地及び事業の実態を、個人事業者にあっては直近の所得税の確定申告書又はその添付書類に記載されている事業所及び営業の本拠地を区内に1年以上有すること。
(4) 法人にあっては法人住民税を、個人事業者にあっては特別区民税を、個人事業者のうち区内に住所を有さない者にあっては区民税事業所課税を第3条に規定する対象期間の前年度分について滞納していないこと。ただし、区長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。
(5) 墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団である団体又は代表者若しくは団体の構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者ではないこと。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。ただし、区長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(補助対象期間)
第3条 補助金の補助対象期間は、補助金の交付決定のあった日から当該交付決定の日の属する年度の3月31日までとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は別表3のとおりとし、当該年度の予算に定める額の範囲内において補助する。
2 補助金の額の算出に当たって、千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
(1) 履歴事項全部証明書の原本(個人事業者は、墨田区で1年以上継続して事業を行っていることが分かる書類(開業届又は営業許可書の写し等))
(2) 直近の法人住民税納税証明書の原本(個人事業者は、前年度の個人住民税納税証明書)
(3) 誓約・同意書(第2号様式)
(4) 見積書(機器設置に要する経費の内訳を記載したもの)
(5) 委任状(代理申請を行う場合)
(6) その他区長が必要と認める書類
(補助申請の制限)
第7条 区長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱に基づく補助金を交付しないものとする。
(1) 同一年度内にこの要綱による補助金の交付を受けた場合
(2) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた場合
(3) 補助対象事業者が、国、他の地方自治体等から、この要綱と同一の趣旨の補助金等の交付を受けた場合
2 区長は、前項に規定する交付決定に係る審査に当たって必要があると認めるときは、当該申請者に対して、申請書類の内容その他必要な事項について説明を求めることができる。
3 区長は第1項の規定による交付決定に際し、交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 補助対象経費に係る領収書の内訳を記載した書面の写し
(3) 設置工事後の完成カラー写真(建物の平面図と照合できるもの)
(4) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による交付決定事業者からの請求に基づき、補助金を支払うものとする。
(是正のための措置)
第13条 区長は、第11条による審査の結果、補助事業の成果が交付の決定の内容又は当該交付決定に付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定事業者に対し、これらに適合させるための措置を命じることができる。
(交付決定の取消し)
第14条 区長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定事業者から文書で申請の取下げがあったとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他法令若しくは補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 区長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めて補助対象者にその全部又は一部の返還を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の規定により補助金の返還を求められたときは、区長が定めた期日までに補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(補助金の経理等)
第16条 交付決定事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。
(財産管理及び処分の制限)
第17条 交付決定事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。
2 交付決定事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。
3 交付決定事業者は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、取り壊し、又は債務の担保に供しようとする場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産等が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過している場合は、この限りでない。
4 区長は、前項の規定により承認を受けた交付決定事業者が、当該取得財産等を処分することにより収入があるときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する額を区に納付させることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、産業観光部長が別にこれを定める。
付則
この要綱は、令和4年12月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
別表1
区分 | 内容 |
機械等導入補助金 | 補助対象者が行う生産性向上を目的とした事業を実施するために必要となる機器等のうち、1年以上常時使用している区内事業所等に設置するものに係る経費のうち、次に掲げるもの。 (1) 工作機械、測定機器等の機械及び装置1台の導入経費 (2) 上記(1)に付帯する工具及び器具の導入経費 |
LED導入補助金 | 補助対象者が1年以上常時使用している区内事業所等に設置されている既存のLED以外の照明を新品のLED照明に置き換えて設置するための経費で、次に掲げる経費とする。 (1) 機器本体及び部材購入費 (2) 設置工事費(機器の設置作業に直接かかわるもの) |
備考 1 機械等導入補助金については、中古品も対象とする。ただし、中古品販売事業者から購入し、当該販売事業者との売買契約書の写しを提出することが可能なものに限る。
別表2 補助対象外経費
区分 | 内容 |
機械等導入補助金 | (1) 機器等の運搬、設置及び処分に係る経費 (2) 機器等の設置場所等の施設整備に係る基礎工事、電気工事等の経費 (3) 車両の購入経費 (4) パソコン、プリンタ等汎用性がある事務機器で、目的外の使用となり得るものの購入経費 (5) リース等について、補助対象期間外の期間に係るもの (6) 各種保険料 (7) 他の補助金等を一部財源とする機器等の購入経費 (8) 消費税及び地方消費税相当分 (9) 第8条に規定する交付決定日以前に工事費等を支払い、又は設置工事に着手しているもの (10) 当該年度中に、第10条に規定する実績報告書の提出が見込めないもの |
LED導入補助金 | (1) 機器等の運搬、処分等に係る経費 (2) コンセント設備等を使用する照明器具 (3) 外壁等に設置されている広告板等 (4) 屋外に設置されているもの (5) 補助対象者が自ら工事を行った場合の設置工事費 (6) 賃貸用等として交付決定事業者以外が使用する事業所等に設置するもの (7) 他の補助金等を一部財源とする機器等の購入経費 (8) 消費税及び地方消費税相当分 (9) 第8条に規定する交付決定日以前に工事費等を支払い、又は設置工事に着手しているもの (10) 当該年度中に、第10条に規定する実績報告書の提出が見込めないもの |
別表3
区分 | 内容 |
機械等導入補助金 | 補助対象経費の3分の2の額又は400万円のうち、いずれか少ない額 |
LED導入補助金 | 補助対象経費の5分の4の額又は150万円のうち、いずれか少ない額 |
別表4
区分 | 内容 |
機械等導入補助金 | (1) 墨田区生産性向上等支援補助金事業計画書(第11号様式) (2) 機器等設置予定箇所の図面及び現況カラー写真 (3) 機器等を入れ替える場合は既存機器等のカラー写真等 (4) 直近2期分の法人税確定申告書の写し(個人事業者は直近2期分の確定申告書控及び青色申告決算書又は収支内訳書の写し) |
LED導入補助金 | (1) 交換ランプ一覧表(第12号様式) (2) 建物全体の平面図(機器の種類及び設置個所を明示したもの) (3) 設置工事着手前の現況カラー写真(建物の平面図と照合ができるもの) (4) 直近の法人税確定申告書の写し(個人事業者は直近の確定申告書控及び青色申告決算書又は収支内訳書の写し) |
様式 省略