○墨田区避難行動要支援者名簿の情報の提供等に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区避難行動要支援者名簿の情報の提供等に関する条例(令和5年墨田区条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 専ら居宅において生活を営む者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者のうち、当該要介護認定に係る要介護状態区分(同法第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。)が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第3号に規定する要介護3、同項第4号に規定する要介護4又は同項第5号に規定する要介護5に該当するもの
イ 平成31年2月15日障発0215第6号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知(以下この号において「通知」という。)で定める第一種身体障害者(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を除く。)
ウ 通知で定める第一種知的障害者
(2) 専ら居宅において生活を営む者であって、75歳以上の一人暮らし又は75歳以上のみの世帯のもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難である旨を区長に申し出た者であって、区長が特に配慮が必要であると認めるもの
(規則で定める避難支援等関係者)
第4条 条例第2条第3号カに規定する規則で定めるものは、区長が必要に応じて別に定める。
(避難行動要支援者名簿の記載事項)
第5条 避難行動要支援者名簿には、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第2項第1号から第6号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 個別避難計画の作成の有無
(2) 避難支援等関係者に対する名簿情報の提供に同意し、又は提供を拒否する旨の申出の有無
(意向確認)
第6条 区長は、避難行動要支援者に対して、墨田区避難行動要支援者名簿の情報提供に関する意向確認書(第1号様式)により、名簿情報の提供について意向確認を実施しなければならない。
(名簿情報の内容の変更)
第8条 避難行動要支援者は、名簿情報の内容に変更があった場合は、速やかに墨田区避難行動要支援者名簿の登載情報に関する変更届(第4号様式)により、区長に届け出なければならない。
2 区長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(協定事項)
第10条 条例第6条に規定する協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 名簿情報の管理に係る責任者に関する事項
(2) 名簿情報の利用の制限に関する事項
(3) 秘密を守る義務に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、名簿情報の取扱いに関し区長が別に定める事項
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年6月28日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(表)
(令6規45・一部改正)
略
第1号様式(裏)
(令6規45・一部改正)
略
第2号様式
略
第3号様式
略
第4号様式
略
第5号様式(表)
略
第5号様式(裏)
(令6規45・一部改正)
略
第6号様式
略