○資源循環・地域連携促進補助要綱
令和5年3月17日
4墨す清第2421号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ゼロカーボンシティの実現のため、地域と連携した資源循環の取組を実施する活動に対し、資源循環・地域連携促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次の各号のいずれにも当てはまる事業とする。
(1) ゼロカーボンシティの実現に向けて、事業成果が期待できる事業
(2) 区内で取り組む資源循環に関する課題の解決を図る事業
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付を受けることができる団体は、補助対象事業に取り組む意欲と実行力のある団体で、適切に事業運営し会計処理を行っているもので、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。
(2) 特定の公職者又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的としていないこと。
(3) 団体及び構成員が法人税、法人事業税、消費税、地方消費税その他納付すべき税を滞納していないこと。
(4) 墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団である団体又は代表者若しくは団体の構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者ではないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する経費とする。ただし、当該経費で国、都その他の機関等から補助金、負担金その他これらに類するもの(以下「補助金等」という。)の交付を受けた場合においては、当該経費から交付を受けた補助金等の金額に相当する額を控除した額を補助対象経費とする。
(1) 補助対象事業の実施に直接関わらない経常的な団体の運営経費
(2) 飲食費
(3) 領収書がない等支出の根拠が確認できない経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が適切ではないと認める経費
(補助金の交付等の制限)
第5条 この要綱による補助金の申請は、1団体につき1会計年度中1回を限度とする。
2 この要綱による補助金の交付は、原則1団体1回までとするが、事業として継続的に実施することで更なる事業成果が期待できると認められる場合には、上限として3回まで補助金の交付申請を行うことができる。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は当該年度の予算に定める額の範囲内とし、補助率は別表に定める額とする。ただし、1件当たりの補助金は100万円を限度とし、1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
(1) 資源循環・地域連携促進補助事業実施計画書(第2号様式)
(2) 資源循環・地域連携促進補助事業収支計画書(第3号様式)
(3) 団体の定款、規約、会則等の写し
(4) 団体の代表者及び構成員の氏名及び住所を記載した名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 区長は、前条の規定により提出された交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。
2 区長は、交付申請の審査を適正に行うため、外部有識者の意見を聴き、申請内容の検討を行うものとする。
4 区長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、第1項の規定による補助金の交付決定に際し、条件を付すことができる。
2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付する。
(補助事業の変更又は中止)
第10条 補助団体は、補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、資源循環・地域連携促進補助事業変更・中止承認申請書(第7号様式)を区長に提出するものとする。
(1) 資源循環・地域連携促進補助事業実施報告書(第10号様式)
(2) 資源循環・地域連携促進補助事業収支報告書(第11号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか参考となる書類
(報告、調査等)
第14条 区長は、必要があると認めるときは、補助事業の執行について状況報告書の提出を求め、又は補助金に係る関係書類を調査することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第15条 区長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業を実施しなかったとき。
(5) 補助事業の実績報告を怠ったとき。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合においては、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付につき必要な事項は、資源環境部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
別表
申請内容 | 補助率 | 上限額 |
新規申請(1年目) | 補助対象経費の10分の10以内 | 1件当たりの補助対象経費は100万円を限度とする。 |
継続申請(2年目) | 補助対象経費の10分の7以内 | |
継続申請(3年目) | 補助対象経費の2分の1以内 |
様式 省略