○墨田区立小中学校における医療的ケア実施要綱

令和5年3月13日

4墨教学第2615号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、墨田区立小学校及び中学校(墨田区立学校設置条例(昭和39年墨田区条例第24号)に規定する学校)に看護師を配置し医療的ケア等を行うことにより、日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒(以下「医療的ケア児」という。)が安全な学校生活を送ることができるよう、学校管理下における医療的ケアを区の事業で実施するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「医療的ケア」とは、疾病等の治療を目的とせず、かつ、主治医の指示に基づき学校生活を送る上で必要な医療的行為であって、法に定めるものをいう。

(対象者)

第3条 医療的ケアの対象者は、墨田区教育委員会(以下「委員会」という。)が、在籍又は入学予定の学校(以下「在籍校」という。)において、区が配置する看護師による医療的ケア(以下「学校における医療的ケア」という。)を行うことが必要であると認めた者とする。

(医療的ケアの実施申請等)

第4条 学校における医療的ケアを希望する保護者は、医療的ケア実施申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、委員会に提出するものとする。

(1) 医療的ケアに関する調査票

(2) 学校管理下での医療的ケア実施に係る主治医の意見書

(3) その他委員会が必要と認める書類

2 前項の申請を行った保護者は、医療的ケアの内容に変更が生じた場合は、その都度申請書を提出しなければならない。

(医療的ケア実施の可否)

第5条 委員会は、学校における医療的ケア実施の可否を判断するに当たり、前条第1項に掲げる書類を参考に、別表に掲げる者の意見を聴取する。

(医療的ケアの実施決定等)

第6条 委員会は、申請書の提出があったときは、前条に係る意見聴取を経て、学校における医療的ケアの実施の可否を決定する。

2 委員会は、医療的ケア実施可否決定通知書(第2号様式)及び医療的ケア実施可否決定通知書(学校あて)(第3号様式)により、決定内容を保護者及び在籍校に通知する。

3 前項により、医療的ケアの実施可能と決定を受けた保護者は、次の書類を速やかに委員会の提出しなければならない。

(1) 学校管理下での医療的ケア実施に係る主治医の指示書(参考様式)

(2) 緊急時対応確認書

(医療的ケアの実施)

第7条 学校における医療的ケアは、区が配置する看護師が実施するものとする。

2 看護師は、医療的ケアの実施にあたり、必要に応じて主治医または区が依頼する指導医(以下「指導医」という。)から、書面又は口頭による指導等を受けるものとする。

3 委員会は、前項の主治医または指導医による指導その他必要な準備を行うための期間を設け、医療的ケアの安全な実施体制が整ったことを確認し、学校における医療的ケアを実施するものとする。

(医療的ケアの終了)

第8条 委員会は、学校における医療的ケアを実施している児童生徒(以下、「児童生徒」という。)次の各号のいずれかに該当した場合は、別表に掲げる者の意見聴取をし、終了について妥当性を確認した上で、学校における医療的ケアの終了を承認するものとする。

(1) 主治医又は指導医から学校における医療的ケア終了の指示があったとき。

(2) 保護者から医療的ケア終了申出書(第4号様式)により終了の申し出があったとき。

(医療機器の管理等)

第9条 学校における医療的ケアに必要な医療機器、医療用具、消耗品等は保護者が用意し、管理するものとする。

2 学校における医療的ケアに係る医療機関への診察料、文書料等については、保護者が負担するものとする。

3 保護者は、在籍校校長が児童生徒の学校生活における安全確保に必要な協力を求めた場合は、当該校長に協力するものとする。

(巡回訪問支援)

第10条 委員会は、医療的ケア児に対する特別な教育の必要性等について、学校の理解を深め、発達に応じた適正な教育が行われるよう、関係機関等による巡回訪問支援を実施することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、学校における医療的ケアに関し必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

別表

医師

児童生徒在籍校校長

教育委員会事務局学務課長

教育委員会事務局指導室長

その他教育委員会事務局次長が指名する者

墨田区立小中学校における医療的ケア実施要綱

令和5年3月13日 墨教学第2615号

(令和5年4月1日施行)