○すみだモダンパートナー連携事業推進補助金交付要綱
令和5年6月26日
5墨産産第219号
(目的)
第1条 この要綱は、すみだモダンコミュニティに参加するすみだモダンブルーパートナー又はすみだモダンオープンパートナー(以下「すみだモダンパートナー」という。)のグループが行う新商品、新サービス等の開発に対し、その経費の一部を補助することにより、すみだモダンパートナーの連携事業の実現に向けた活動を支援し、ひいてはさらなる連携事業の創出と訴求によって、すみだモダンコミュニティの活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱の対象者は、次に掲げる要件を全て備えているものとする。
(1) すみだモダンパートナーで構成されるグループ(以下「グループ」という。)であって、構成企業の2分の1以上が区内に主たる事業所を有し、全ての構成企業が引き続き1年以上事業を営んでいること。
(2) グループの構成員全員が前年度の法人都道府県民税(個人企業にあっては市区町村民税)を滞納していないこと。
(3) 墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者が経営に関与していないこと。
(補助の対象及び要件)
第3条 補助の対象は、グループ自らが行う新商品、新サービス等の開発で、企業の持つ技術、素材等を活かしたものであることとする。
2 補助対象の要件は、次に掲げる要件を全て備えているものとする。
(1) 原則として、他の公的補助を受けていないものであること。
(2) 第5条第3項に規定する交付決定の日が属する年度の3月31日までに試作品等一定の成果物が確認できるものであること。
(補助の内容)
第4条 補助の内容は、次に掲げる開発に要する経費(消費税及び地方消費税相当分を除く。)であって、区長が必要と認めたものとする。
(1) 開発の段階又は内容に応じ、相談、検討、作業補助等のコンサルティング又は技術指導に要する経費
(2) 原材料及び副資材の購入に要する経費
(3) 外注設計費(ソフトフェア開発委託等経費を含む。)
(4) 外注加工に要する経費(型代を含む。)
(5) 産業財産権の出願・導入に要する経費
(6) 専門家指導の受け入れに要する経費
(7) 市場調査の委託に要する経費
(8) デザイン等の委託に要する経費
(9) 機械装置・工具器具、ソフトウェアの購入又は借用に要する経費
(10) 研究開発の委託に要する経費
(11) その他開発に要する経費
(補助金の額、対象期間等)
第5条 補助金の額は、別表に定める額とする。
2 補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
3 補助の対象となる期間は、交付決定の日から交付決定の日が属する年度の3月31日までに実施した事業に要した経費を支出した期間とする。
4 補助対象事業者の責に帰すべきでない事由により事業を中止したときは、中止までに要した準備経費を補助の対象とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助を受けようとする者は、すみだモダンパートナー連携事業推進補助金申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。
(1) すみだモダンパートナー連携事業推進計画書(第2号様式)
(2) すみだモダンパートナー連携事業収支予算書(第3号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類
(1) すみだモダンパートナー連携事業収支決算書(第7号様式)
(2) 補助対象事業に要した経費の領収書等の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類
2 区長は、請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 区長は、交付決定事業者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をほかの用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか区長が不適当と認めるとき。
3 前項に規定する補助金の返還期限は、当該返還を命じられた日から起算して20日以内とし、返還に係る手続は、区長が所定の納付書により、その期日及び場所を指定して行う。
(違約加算金及び延滞金)
第12条 交付決定事業者は、前条第2項の規定により当該補助金の返還を命じられたときは、当該補助金を受領した日から返還までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95%の割合で計算した違約加算金を納付しなければならない。ただし、当該違約加算金の額が100円未満である場合は、この限りでない。
2 交付決定事業者は、当該補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。ただし、当該延滞金の額が100円未満である場合は、この限りでない。
(補助金の経理等)
第13条 交付決定事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日(当該補助対象事業の完了後に第10条第2項に規定する補助金の交付があった場合は、当該補助金の交付日)の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(実施結果の企業化)
第14条 交付決定事業者は、補助対象事業の実施結果のうち、可能なものについては、継続的かつ計画的に収益を上げ、経済行為を行う組織体となるよう、当該事業の成果を他へ販売すること、及び手数料収入等を得ることを目的に、製品化、商品化、事業化等を行うこと(以下「企業化」という。)に努めるものとする。
2 補助対象事業が企業化した場合、交付決定事業者は、毎会計年度終了後速やかに補助対象事業に係る過去1年間の企業化状況等について、補助対象事業企業化状況報告書(第10号様式)を区長に提出するものとする。この場合における報告の期間は、補助対象事業年度終了後5年間とする。
(収益の納付)
第15条 交付決定事業者は、補助対象事業が終了した日の属する会計年度の終了後5年間、当該補助対象事業の実施結果により収益が生じたときは、区と協議しその収益の全部又は一部を区に納付するものとする。
(非常災害の場合の措置)
第16条 区長は、交付決定事業者が非常災害等による被害を受けたことにより補助対象事業の遂行が困難となったときは、講ずべき措置について、交付決定事業者に指示するものとする。
(調査)
第17条 補助対象事業者は、墨田区又は東京都が補助対象事業の運営及び経理等の状況について調査するときは、これに応じるものとする。
(警視庁への照会)
第18条 区長は、必要に応じ、補助対象事業者の構成員が暴力団に該当するか否かを警視庁に対して確認することができる。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、産業観光部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年7月1日から適用する。
別表
補助対象事業者 | 補助率 | 上限額 |
2社で構成されるグループ | 補助対象経費の3分の2以内 | 1件当たりの補助金額は、50万円を限度とする。 |
3又は4社で構成されるグループ | 1件当たりの補助金額は、100万円を限度とする。 | |
5社以上で構成されるグループ | 1件当たりの補助金額は、150万円を限度とする。 |