○保有個人情報の開示の方法について

令和5年5月16日

告示第216号

墨田区における個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第87条第1項及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第23条に規定する保有個人情報の開示の実施の方法は、次のとおりとする。

第1 文書、図画又は写真(以下「文書等」という。)に記録されている保有個人情報については、次に掲げる方法により開示を行う。ただし、3及び4に掲げる方法は、墨田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年墨田区条例第16号)第2条第2項に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)がその保有する処理装置及びプログラムにより当該文書等を複写することができる場合に限る。

1 当該文書等の閲覧(当該文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると実施機関が認めるときその他閲覧が困難なことについて正当な理由があるときを除く。)

2 当該文書等を複写機によりA3判以下の大きさ(A3判以下の大きさの用紙に複写して交付することが不適当である場合は、A1判又はA2判)の用紙に白黒で複写したものの交付

3 当該文書等を複写機によりA3判以下の大きさ(A3判以下の大きさの用紙に複写して交付することが不適当である場合は、A1判又はA2判)の用紙にカラーで複写したものの交付

4 当該文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

第2 マイクロフィルムに記録されている保有個人情報については、当該マイクロフィルムをA3判以下の大きさ(A3判以下の大きさの用紙に印刷して閲覧し、又は交付することが不適当である場合は、A1判又はA2判)の用紙に出力し、白黒又はカラーで印刷したものを閲覧し、又は交付する方法により開示を行う。

第3 電磁的記録に記録されている保有個人情報については、次に掲げる方法により開示を行う。ただし、3に掲げる方法のうち、音声又は映像として記録された電磁的記録をCD―Rに複写して交付する方法は、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより当該電磁的記録を複写することができる場合に限る。

1 当該電磁的記録(音声又は映像として記録されたものを除く。)をA3判以下の大きさ(A3判以下の大きさの用紙に印刷して閲覧し、又は交付することが不適当である場合は、A1判又はA2判)の用紙に出力し、白黒又はカラーで印刷したものの閲覧又は交付

2 当該電磁的記録(音声又は映像として記録されたものに限る。)を再生したものの視聴

3 当該電磁的記録をCD―Rに複写したものの交付

第4 第1から第3までに掲げる方法により開示することができない場合は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第9条に規定する開示の実施方法に準じた方法であって、実施機関が開示を実施することができる方法により開示する。

保有個人情報の開示の方法について

令和5年5月16日 告示第216号

(令和5年5月16日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第3章 文書・公印
沿革情報
令和5年5月16日 告示第216号