○墨田区公契約条例施行規則

令和5年9月29日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区公契約条例(令和5年墨田区条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める公契約)

第3条 条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める公契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 区の施設の清掃、受付、警備(機械警備を除く。)その他の維持管理のみを契約の目的とする公契約

(2) 給食調理のみを契約の目的とする公契約

(3) 学校の管理のみを契約の目的とする公契約

(4) 自動車の運行のみを契約の目的とする公契約

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める公契約

(条例第8条第3項に規定する方法)

第4条 条例第8条第3項に規定する方法については、最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号)第2条の規定を準用する。

(条例第12条第2項に規定する区職員の身分を示す証明書の様式)

第5条 条例第12条第2項に規定する区職員の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式)によるものとする。

(条例第13条第1項第3号に規定する規則で定める事項)

第6条 条例第13条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公契約の件名及び締結の日

(2) 解除等をした日及びその理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(審議会の会長)

第7条 審議会に会長を置き、委員のうちから、互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(審議会の議事)

第8条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長及び前条第3項の規定により会長の職務を代理する者が定められていないときは、区長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席し、かつ、条例第14条第3項各号に掲げる者のうちからそれぞれ1人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、会長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が特に必要があると認めるときは、公開しないことができる。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の議事に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(オンラインによる審議)

第9条 会長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、会議を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン審議」という。)により会議を開催し、又はオンライン審議の方法により一部の委員を会議に参加させることができる。

2 オンライン審議における前条第2項及び第3項の規定の適用については、前項の方法により参加した者を会議に出席したものとみなす。

(審議会の庶務)

第10条 審議会の庶務は、総務部契約課において処理する。

(条例別表6の項に規定する報告)

第11条 条例別表6の項に規定する報告は、次の各号に掲げる事項について、区長が指定する日までに、書面において行うものとする。

(1) 雇用契約の締結の状況

(2) 労働報酬の支払の状況

(3) 労働時間の管理の状況

(4) 約定事項の遵守の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

2 受注者は、前項の規定により報告した事項に変更が生じたときは、速やかに区長に報告しなければならないものとする。

(条例別表7の項に規定する規則で定める事項)

第12条 条例別表7の項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 労働報酬下限額

(2) 労働報酬下限額の適用対象となる労働者等の範囲

(3) 条例第11条に規定する申出に関する事項及び当該申出をするときの連絡先

(4) 労働者等は、条例第11条に規定する申出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他の不利益な取扱いを受けないこと。

(5) 条例別表5の項に規定する受注者の連帯責任に関する事項

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第7条から第10条までの規定は、令和5年10月1日から施行する。

別記様式(表)

 略

別記様式(裏)

 略

墨田区公契約条例施行規則

令和5年9月29日 規則第57号

(令和5年10月1日施行)