○墨田区分譲マンションの健康診断制度要綱
令和5年3月31日
4墨都住第1643号
(目的)
第1条 この要綱は、区内に所在する分譲マンションの管理組合等に対して、マンション管理士による管理状況の診断を実施し、その実態を認識させることによって、管理組合等における管理改善の意識醸成を図り、もってマンションの管理適正化の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) マンション
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「適正化法」という。)第2条第1号に規定するマンションをいう。
(2) 管理組合
適正化法第2条第3号に規定する管理組合をいう。
(3) マンション管理士
適正化法第2条第5号に規定するマンション管理士登録簿に登録された者をいう。
(4) マンション管理士団体
マンション管理士により構成された団体であって、区から墨田区分譲マンションの健康診断制度の実施に関する委託を受けている団体をいう。
(5) 診断
マンション管理士が、マンションの管理状況等について関係者からの聴取、関係図書の閲覧、外観目視等によって調査を行うことをいう。
(対象者)
第3条 診断を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす管理組合(管理組合が組織されていないマンションにあっては、当該マンションの区分所有者。以下これらを「管理組合等」という。)とする。
(1) 墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例(平成28年墨田区条例第69号)第10条第1項に規定する届出(同条第2項に規定する変更の届出を含む。)が完了していること。ただし、同条例の適用を受けない場合はこの限りでない。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 管理組合が組織されていないこと。
イ 管理者等が設置されていないこと。
ウ 管理規約がない又は分譲時から改正されていないこと。
エ 年1回以上の総会開催及び総会議事録がないこと。
オ 管理費が適正に設定されていないこと。
カ 修繕積立金が適正に積み立てられていないこと。
キ 長期修繕計画が作成されていない又は作成しているが見直されたことがないこと。
ク 計画的な修繕が実施されていないこと。
ケ その他マンションの管理運営に課題があること。
(3) この要綱による診断を実施している場合、第9条に規定する診断内容確認書の提出日の翌日から起算して3年を経過していること。
(診断費用等)
第4条 マンション管理士による診断の報酬は区が負担するものとする。ただし、診断に伴う会場費等マンション管理士に対する報酬以外の費用を要するときは、前条に規定する管理組合等が負担するものとする。
(診断申請)
第5条 管理組合等は、診断を受ける際にはあらかじめ診断を受けるための条件等について区に確認するものとし、その上で診断を受けようとする場合は、管理組合の集会又は理事会の決議(管理組合が組織されていない場合は除く。)に基づき、墨田区分譲マンションの健康診断申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
(資格審査・診断員選定)
第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、マンション管理士団体に対し、診断を行うマンション管理士(以下「診断員」という。)の選定を依頼するものとする。
2 前項の規定による依頼を受けたマンション管理士団体は、診断員を選定し、区長に通知するものとする。
(診断実施等)
第8条 診断員は、管理組合等に対し診断を行ったときは、その診断結果に基づき「診断書」及び「改善工程表」を作成し、マンション管理士団体に所属する他のマンション管理士による確認を受けた後、管理組合等に対する診断結果の報告にかかる事前協議を区と行うものとする。
2 診断員は、前項の規定による協議が終了した後、管理組合等に対して診断結果の報告を行うものとする。
(診断決定の取消し)
第10条 区長は、診断の決定を受けた管理組合等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、マンション管理士の診断を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により診断決定の通知を受けたとき。
(2) その他区長が不適当と認める事由が生じたとき。
(秘密の厳守)
第11条 マンション管理士団体及び診断員は、当該業務に関し知り得た内容を他に漏らし又は自己の利益のために利用してはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市計画部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
様式 省略