○墨田区分譲マンションの管理計画認定事務実施要領

令和5年3月30日

4墨都住第1675号

(趣旨)

第1条 この要領は、適正な管理が実施されている良質なマンションが市場で評価され、更なる管理の適正化を図るため、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)第5条の3に基づくマンションの管理計画の認定について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 管理者等 法第2条第4号に規定する者をいう。

(2) 管理計画 法第5条の4に規定する認定を受けた法第5条の3第1項に規定する管理計画をいう。

(3) 管理組合 法第2条第3号に規定する法⼈をいう。

(4) 認定管理者等 法第5条の5に規定する者をいう。

(5) 管理計画認定マンション 法第5条の8に規定するマンションをいう。

(6) 長期修繕計画 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)第1条の2第1項第2号に規定する計画をいう。

(7) 大規模修繕 省令第1条の4第2号に規定する修繕をいう。

(8) 公益財団法人マンション管理センター 法第91条に規定する法人をいう。

(9) 事前確認 法第5条の4各号に掲げる基準に適合している旨を証するため、公益財団法人マンション管理センターが行う審査をいう。

(認定基準)

第3条 管理計画の認定基準は、別表のとおりとする。

2 前項の認定基準は、認定の更新について準用する。

(認定の有効期間)

第4条 認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間とし、5年毎に更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 認定の更新を受けた場合において、当該認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

3 認定の有効期間の満了日までに認定の更新申請があった場合において、従前の認定は、当該認定の有効期間の満了後も更新申請に対する処分がなされるまでの間は、その効力を有するものとする。

(認定の申請者)

第5条 管理計画の認定の申請者(以下「申請者」という。)は、マンションの管理組合の管理者等とし、認定申請に当たっては、事前にその旨の決議を管理組合の総会で得なければならない。

2 複合用途型のマンション(店舗等を含む。)における申請者は、全体管理組合の管理者等とし、全体共用部分並びに住宅及び店舗の一部共用部分のそれぞれに管理者等が存在する場合は、全体管理組合及び住宅管理組合の合意に基づき申請を行うものとする。

3 団地型のマンションにおける申請者は、団地管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第65条に規定する団体をいう。以下同じ。))の管理者等とする。ただし、各棟それぞれに管理者等が存在する場合は、各棟の管理組合の管理者等と団地管理組合の管理者等が連名で申請を行うものとする。

(区への事前相談)

第6条 申請者は、管理計画の認定申請手続を行う前に、区に対して、申請の手続等を確認するための事前相談を行うものとする。

2 区は、前項の規定による事前相談があった場合は、当該マンションについて、墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例(平成28年条例第69号。以下「条例」という。)に基づく管理状況の届出が完了しているか確認し、完了していない場合又は完了していても、その内容に変更がある場合は、申請者に対し、届出の提出を促すものとする。

3 区は、第1項の規定による事前相談があった場合は、認定基準にない管理に関する事柄であっても、条例で遵守することを求めている事柄については、条例の理念及び趣旨を説明し、規定に適合させるよう促すものとする。

(認定申請に係る事前確認)

第7条 前条の規定による事前相談を行った申請者は、区長に認定の申請を行う前に、公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援システム(以下「支援システム」という。)において、事前確認の申請を行うものとする。

(認定の申請)

第8条 前条の規定による事前確認により、公益財団法人マンション管理センターから事前確認適合証を受けた申請者は、認定申請書(省令別記様式第1号)に当該事前確認適合証を添付し、支援システムにおいて、区長に認定の申請を行うものとする。

(認定の決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請を受けた場合は、条例に基づく管理状況の届出及び事前確認適合証の提出確認をもって、別表の認定基準に適合することを認め、認定通知書(省令別記様式第1号の2)により申請者に通知する。

(認定の更新申請)

第10条 認定を受けたマンションの管理組合の管理者等は、認定の有効期間の満了日までに、公益財団法人マンション管理センターから事前確認適合証を受けた上で、認定更新申請書(省令別記様式第1号の3)に事前確認適合証を添付し、支援システムにおいて区長に認定の更新申請を行うものとする。

2 第5条から第7条までの規定は、認定の更新について準用する。

(認定更新の決定)

第11条 区長は、前条の規定による更新申請を受けた場合は、事前確認適合証の提出確認をもって、別表の認定基準に適合することを認め、認定更新通知書(省令別記様式第1号の4)により申請者に通知する。

(管理計画変更の申請)

第12条 認定を受けているマンションの管理組合の管理者等は、認定を受けた管理計画の変更(省令第1条の9で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、変更認定申請書(省令別記様式第1号の5)及び当初の管理計画の認定申請書に添付した添付書類のうち変更に係るものを区長に提出し、認定の変更申請を行うものとする。

(管理計画変更の決定)

第13条 区長は、前条の規定による変更認定申請を受けた場合は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づく管理計画設定に関する事務ガイドライン(令和3年11月国土交通省作成)に基づき、変更内容を審査し、認定基準に適合するときは、管理計画の変更を認定し、変更認定通知書(省令別記様式第1号の6)により申請者に通知する。

(報告及び区の調査)

第14条 区長は、制度の適正な運営を図るため、認定を受けたマンションの管理組合の管理者等に対し、マンションの管理の状況について報告を求め、又は調査することができる。この場合において、当該マンションの管理組合はこれに協力しなければならない。

(改善命令)

第15条 区長は、認定を受けたマンションの管理組合の管理者等が認定管理計画に従って当該マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該管理者等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができるものとする。

(認定の取消し)

第16条 区長は、次の規定に掲げる場合には、認定を取り消すことができるものとする。

(1) 認定を受けたマンションの管理組合の管理者等が区長による改善命令に違反した場合

(2) 認定を受けたマンションの管理組合の管理者等から認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめる旨の申出があった場合

(3) 認定を受けたマンションの管理組合の管理者等が不正の手段により認定を受けた場合

2 区長は、前項の規定により管理計画の認定を取り消したときは、その旨を当該認定管理者等であった者に通知する。

(管理計画認定マンションの公表)

第17条 認定申請をしようとする管理組合の管理者等が、認定を受けた際の公表に同意した場合、区長は、管理計画認定マンションの名称、マンションの所在地等を公表することができる。

(補足)

第18条 この要領に定めるもののほか、管理計画認定について必要な事項は、都市計画部長が別に定める。

この要領は、令和5年4月1日から適用する。

別表

1 管理組合の運営

(1) 管理者等が定められていること。

(2) 監事が選任されていること。

(3) 集会(総会)が年1回以上開催されていること。

2 管理規約

(1) 管理規約が作成されていること。

(2) マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時及び管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。

(3) マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務及び管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。

3 管理組合の経理

(1) 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること。

(2) 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。

(3) 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること。

4 長期修繕計画の作成、見直し等

(1) 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会(総会)にて決議されていること。

(2) 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。

(3) 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に工事が2回以上含まれるように設定されていること。

(4) 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。

(5) 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。

(6) 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。

5 その他

(1) 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。

(2) 条例の適用を受けるマンションにあっては、同条例に基づく管理状況の届出を行っていること。

様式 省略

墨田区分譲マンションの管理計画認定事務実施要領

令和5年3月30日 墨都住第1675号

(令和5年4月1日施行)