○墨田区教育センター処務規則
令和6年7月18日
教育委員会規則第12号
(掌理事項)
第1条 墨田区教育センター(以下「教育センター」という。)は、墨田区教育センター条例(令和6年墨田区条例第16号)第2条に規定する事業をつかさどる。
(係の設置)
第2条 教育センターに次の係を置く。
管理係
(職)
第3条 教育センターに所長を、係に係長を置く。
2 教育センターに統括指導主事及び指導主事を置く。
3 係に主査を置くことができる。
4 前3項の職のほか、必要な職を置く。
(職員の資格及び任命)
第4条 所長は、副参事のうちから墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
2 係長及び主査は、主事のうちから教育委員会が任命する。
3 前2項に規定する職員以外の職員は、教育委員会が配属する。
(職員の職責)
第5条 所長は、墨田区教育委員会事務局次長(以下「次長」という。)の命を受け、教育センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、所長の命を受け、係の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 統括指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事務をつかさどるとともに、墨田区教育委員会事務局に所属する全ての指導主事を統括する。
4 指導主事は、上司又は統括指導主事の命を受け、学校教育に関する専門的事務をつかさどる。
5 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
6 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、教育センターの事務に従事する。
(所長の専決事項)
第6条 所長が専決することができる事案は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 職名又は教育センター名で文書を発送すること。
(2) 所属職員の事務分担に関すること。
(3) 所属職員の休暇、欠勤、超過勤務、休日の勤務及び当該休日に代わる日の指定、週休日の勤務及び当該週休日の振替並びに即日帰庁の出張に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、常例に属する事務の執行に関すること。
(事案の代決)
第7条 所長が、出張又は休暇その他の事故により不在のときは、係長がその事案を代決する。
2 前項の規定により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならないものとする。
(報告)
第8条 所長は、毎月10日までに次に掲げる事項について、次長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業実績
(3) その他教育長が必要と認めた事項
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度次長に報告しなければならない。
(準用)
第9条 この規則に定めるもののほか、教育センターの処務に関しては、墨田区教育委員会事務局処務規則(昭和50年墨田区教育委員会規則第3号)の規定を準用する。
付則
この規則は、令和6年11月5日から施行する。