○墨田区スポーツ計画推進協議会に関する要綱

令和6年3月27日

5墨地ス第1302号

(趣旨)

第1条 墨田区スポーツ推進計画(スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画として定める計画をいう。以下「スポーツ推進計画」という。)の推進を図るため、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区スポーツ計画推進協議会(以下「推進協議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 推進協議会は、次の事項について検討する。

(1) スポーツ推進計画に基づく施策の推進に関すること。

(2) スポーツ推進計画の策定及び変更に関すること。

(3) その他区長が必要と認める事項

(構成)

第3条 推進協議会は、学識経験者、スポーツ推進に関連する地域団体の代表者、墨田区民、関係行政機関職員等からなる12人以内の委員で構成し、区長が委嘱又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、委嘱され、又は任命された時における前条に規定する身分を失ったときは、第1項の規定にかかわらず、委員の身分を失う。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

4 区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、第1項の規定にかかわらず、推進協議会の意見を聴いて、委員を解嘱又は解任することができる。

(報酬)

第5条 委員に対しては、会議への出席1回につき別に定める額の報酬を支給する。

(委員長等)

第6条 推進協議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選をもって定め、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長の職務を代位するあらかじめ委員長の指定する委員がこれを行う。

(招集)

第7条 推進協議会は、委員長が招集する。

(会議)

第8条 推進協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第9条 委員長は、必要に応じて推進協議会に委員以外の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(会議及び会議録等の公開)

第10条 推進会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを公開しないことができる。

(1) 墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号)第6条各号に掲げる非公開情報に関し審議する場合

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合

(委員の守秘義務)

第11条 委員又は委員であった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(事務局)

第12条 推進会議の事務局は、地域力支援部部スポーツ振興課に置く。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

墨田区スポーツ計画推進協議会に関する要綱

令和6年3月27日 墨地ス第1302号

(令和6年4月1日施行)