○すみだ保健子育て総合センター駐車場条例施行規則
令和6年11月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、すみだ保健子育て総合センター駐車場条例(令和6年墨田区条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(入場制限時間)
第3条 条例第2条第2項に規定する規則で定める自動車を入場させることができない時間は、12月28日午後8時から同月31日午後12時まで及び1月1日午前0時から同月4日午前8時までとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、自動車を入場させることができない時間を変更することができる。
(使用の手続)
第4条 条例第5条第1項に規定する規則で定める方法は、駐車場に自動車を入場させる際に駐車場に設置されたカメラにより、当該自動車登録番号票又は車両番号票(以下「自動車登録番号票等」という。)を撮影し、認証し、及び記録する方法とする。
2 前項に規定する自動車登録番号票等の認証及び記録をもって、駐車場の使用の申請があったものとみなす。
4 駐車場を使用した時間(以下「駐車時間」という。)は、前項に規定する使用の承認の時点から算定する。
(1) 駐車場において、不測の事故が発生し、駐車中の自動車を緊急に退場させなければならない事態が生じた場合
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者が駐車場を使用する場合
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が駐車場を使用する場合
(4) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者又は東京都知事の定めるところにより愛の手帳の交付を受けている者が駐車場を使用する場合
(5) 区が実施する事業に係る申請、相談、会議等の用件のためにすみだ保健子育て総合センターに来所した者が駐車場を使用する場合
(6) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を使用している者が駐車場を使用する場合
(7) 区の職員、区議会議員又は区の関係機関の議員、委員、職員等(すみだ保健子育て総合センターを公務で使用する場合に限る。)が駐車場を使用する場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める場合
(使用料の免除の方法)
第7条 前条第4項の規定によりサービス券の交付を受けた者は、精算機によりサービス券を使用することで、使用料の免除を受けるものとする。
(使用者等に対する措置の特例)
第8条 条例第13条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、自動車が盗難され、駐車場に駐車された場合で、かつ、同条第1項に規定する引取りの求めが到達する前に盗難届を警察署に届け出た場合とする。
(補則)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、令和6年11月5日から施行する。
別表
番号 | 区分 | 使用料(1台につき) |
1 | 使用の承認から5分 | 無料 |
2 | 午前8時から午後8時まで(3の項及び4の項に該当する場合を除く。) | 30分までごとに300円 |
3 | 午後8時から午前8時まで(3の項及び4の項に該当する場合を除く。) | 60分までごとに100円 |
4 | 午前8時にまたがる60分 | 100円 |
5 | 午後8時にまたがる30分 | 300円 |
備考
1 午前0時をまたいで算定される使用料は、当該使用料の算定の基礎となる期間の始期の属する日の使用料とする。
2 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日において駐車場を使用する場合の使用料の額は、1回の使用の承認につき、午前0時から午後12時までごとに1,400円を上限とする。
3 備考2に規定する使用料の額の上限に達した場合は、それ以後の使用料は当該上限に達した日以後の最初の午前0時を算定の基礎となる期間の始期とする。
第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式
略