○墨田区教育相談事業実施要綱

令和6年11月1日

6墨教研第309号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区教育センター条例(令和6年墨田区条例第16号)第2条第3号に規定する教育相談の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 教育相談は、次に掲げる事業を総称したものをいう。

(1) 来所相談

(2) 電話相談

(3) 就学相談

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事業

(関係機関との連携)

第3条 教育相談の実施に当たっては、関係機関と協力及び連携を図るものとする。

(来所相談の相談者)

第4条 来所相談を利用することができる者(以下次条から第9条までにおいて「相談者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 区内に所在する、小学校就学前の子どもに対する教育若しくは保育を行う施設、小学校、中学校又は高等学校に在籍している幼児、児童又は生徒の保護者

(2) 未成年者の教育上の問題について相談を希望する当該未成年者の区内に住所を有する保護者(前号に該当するものを除く。)

(3) 区内に所在する、小学校の就学前の子どもに対する教育若しくは保育を行う施設、小学校、中学校又は高等学校の教員等

(4) その他来所相談の利用が適当と認められる者

(来所相談の申込み)

第5条 相談者は、来所相談を利用しようとするときは、墨田区教育センターが別に定める方法により事前に申し込むものとする。

2 来所相談の申込みを受け付けた教育相談員は、受付票を作成し、受理面接(以下「インテーク」という。)の実施日時の調整を行うものとする。

(インテーク)

第6条 教育相談員は、インテークに当たり、相談者が記入した教育相談票(第1号様式)の記載内容に基づき、必要な聞き取りを行うものとする。

(相談開始)

第7条 インテークが終了したときは、相談者及び当該相談に係る児童・生徒等(以下「クライエント」という。)に対応する担当者を教育相談員の中から選定し、来所相談を開始する。

(面接時間及び相談期間)

第8条 来所相談は、相談事項の改善・解決を目指し、相談者及びクライエントのために適切に行われなければならない。

2 来所相談に係る面接時間は、1回につき原則として50分以内とする。

3 来所相談の相談期間は、初回面接日から1年間以内とする。ただし、クライエントへの対応を要する相談においては、当該クライエントとの相談を開始した日から1年間以内とする。

4 前項の相談期間が満了する場合において、相談者から相談期間延長申出書(第2号様式)の提出があったときは、当該相談者の担当者は相談期間延長申出書に所見を記入し、相談期間満了までに教育相談員を含む教育センター管理係職員による検討会議を開催し、相談期間の延長の可否について検討する。この場合における相談期間の延長期間は、1年間以内とする。

(相談終結)

第9条 次に掲げる場合には、来所相談を終結するものとし、担当者は来所相談終結票(第3号様式)を作成する。

(1) 相談の目的が達成したと所長が判断したとき。

(2) 相談者から終了又は中止の申出があったとき。

(3) 相談者が最後に来室した日から催促をしても3か月間来室せず、かつ、連絡がとれないなど、相談の継続が困難であると認められるとき。

(4) 前条第3項の相談期間(同条第4項の規定により延長された期間を含む。)が満了したとき。

(電話相談の相談者)

第10条 電話相談を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 区内に所在する、小学校就学前の子どもに対する教育若しくは保育を行う施設、小学校、中学校又は高等学校に在籍している幼児、児童又は生徒の保護者

(2) 未成年者の教育上の問題について相談を希望する当該未成年者の区内に住所を有する保護者(前号に該当する者を除く。)

(3) 心の悩みを抱える区内に住所を有する未成年者

(4) 区内に所在する、小学校の就学前の子どもに対する教育若しくは保育を行う施設、小学校、中学校又は高等学校の教員等

(5) その他電話相談の利用が適当と認められる者

(電話相談記録)

第11条 教育相談員は、電話相談を受けたときは、電話相談記録票(第4号様式)を作成する。

(就学相談の相談者)

第12条 就学相談を利用できる者は、区内に住所を有する者又はその予定がある者のうち、次のとおりとする。

(1) 翌年度の初めから小学校又は中学校に就学させるべき幼児又は児童の保護者で、当該幼児又は児童に対する特別な支援を希望する者

(2) 小学校、中学校又は特別支援学校に在籍している児童又は生徒の保護者で、当該児童又は生徒の区立学校又は本区を通学区域とする特別支援学校への転学(都立の特別支援学校間の転学を除く。)を希望している者

(初回相談)

第13条 就学相談を利用しようとする者は、墨田区教育センターが別に定める方法により事前に申し込むものとする。

(文書の保存年限)

第14条 教育相談の実施に関する文書の保存年限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 来所相談 終結の日の属する年度の翌年度から起算して5年

(2) 電話相談 文書を作成した日の属する年度の翌年度から起算して1年

(3) 就学相談 相談開始日の属する年度の翌年度から起算して10年

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、教育相談の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は、令和6年11月5日から適用する。

2 墨田区教育相談室事業実施要綱(平成29年4月1日29墨教研第4号)、教育相談室「来室相談」要項(平成17年8月1日17墨教生セ第92号―2)、教育相談室「親子電話相談」要項(平成17年8月1日17墨教生セ第92号―3)、教育相談室「ヤングテレフォン相談」要項(平成17年8月1日17墨教生セ第92号―4)、教育相談室「就学事務に係る児童・生徒等の検査及び資料作成」に関する要項(平成17年8月1日17墨教生セ第92号―6)及び教育相談室運営要項(平成29年4月1日29墨教研第4号)は、廃止する。

3 前項の規定による廃止前の教育相談室「来室相談」要項に基づき開始された来室相談のうち、この要綱の適用の際現に終結していないものについては、この要綱の規定により開始した来所相談とみなす。

様式 省略

墨田区教育相談事業実施要綱

令和6年11月1日 墨教研第309号

(令和6年11月5日施行)