○すみだ障害者就労支援総合センター計画相談支援施設運営要綱
令和6年12月2日
6墨障セ第196号
(目的)
第1条 この要綱は、すみだ障害者就労支援総合センター条例(平成23年墨田区条例第31号。以下「条例」という。)第4条第1項第5号に規定する計画相談施設の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び条例で使用する用語の例による。
(運営の基本方針)
第3条 計画相談施設は、区にサービス等利用計画を提出した者に対し、障害者就労支援の視点を持ってサービス利用支援及び継続サービス利用支援を行い、障害者の自立及び社会参加の一層の促進を図ることを運営の基本方針とする。
(事業内容)
第4条 前条の基本方針に従い、計画相談施設では、次に掲げる事業を行う。
(1) サービス利用支援
(2) 継続サービス利用支援
(3) サービス利用に係る関係者の調整、関係者を招集した会議の開催及び付帯するその他必要な相談支援、助言等
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(利用に係る手続)
第5条 区長は、利用者に対し愛の手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の障害を証明する書類を提出させ、又は提示させるほか、当該利用者又は関係機関から、次に掲げる書面のうち、必要と認められる書面を提出させ、又は送付を依頼するものとする。
(1) 医師の発行する診断書
(2) 東京障害者職業センター、東京都心身障害者福祉センター又は児童相談所等の長の発行する判定書
(3) その他関係機関の発行する調査書、支援記録等
(補則)
第6条 この要綱に定めのない事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和7年1月1日から適用する。