○職員の旅費支給規程

令和7年4月1日

訓令第6号

庁中一般

事業所

職員の旅費支給規程(昭和48年墨田区訓令甲第20号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の旅費に関する条例(令和7年墨田区条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(赴任の場合の指定した職)

第3条 条例第2条第4号に規定する任命権者があらかじめ人事委員会と協議して指定した職は、医師の職とする。ただし、区に採用される以前において医師若しくは歯科医師として勤務し、又は医師若しくは歯科医師を業としていた者が引き続いて区に採用された場合に限る。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第4条 条例第3条第5項の規定により、旅行命令等の変更を受け、又は死亡した場合に支給する旅費の額は、次の各号に掲げる旅費の種類に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。) 条例第9条から第12条までの規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、旅費の種類ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び旅行雑費 条例第13条第15条から第17条まで及び第19条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、旅費の種類ごとのいずれか少ない額の合計額

2 前項に規定するもののほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めたものについては、旅費として支給する。

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第5条 条例第3条第6項の規定により、旅費を喪失した場合に支給する旅費の額は、その喪失した旅費額の範囲内で次に掲げる額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第4項の規定により、旅行命令簿等に記載し、又は記録する事項は、次に掲げるものとし、区の電子計算組織を利用して職員の勤務状況等に係る事務を総合的に処理するシステム(以下「庶務システム」という。)に入力するものとする。

(1) 旅行年月日

(2) 旅行時間

(3) 旅行用務

(4) 旅行先

(5) 旅行の経路

(6) 旅費

2 前項の規定にかかわらず、庶務システムに入力することができないときは、旅行命令簿(第1号様式)を使用するものとする。

(旅費の請求手続)

第7条 旅費の請求手続の様式については、墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)に定める様式によるほか、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる様式とし、当該様式に必要な資料を添えて、任命権者に請求するものとする。

(1) 内国旅行の出張の場合 内国旅費請求内訳書兼領収書(第2号様式)

(2) 赴任の場合 赴任旅費請求内訳書兼領収書(第3号様式)

(3) 外国旅行の出張の場合 外国旅費請求内訳書兼領収書(第4号様式)

2 前項第1号の規定にかかわらず、区長が別に定める旅行に係る旅費の請求手続については、庶務システムにより行うことができる。

3 第1項に規定する様式又は必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、これにより旅費又は旅費に相当する額を明らかにすることができない範囲において、これらの支給又は支払を受けることができない。

(路程の計算)

第8条 条例第12条第1項ただし書に規定する路程の計算は、地方公共団体の長又は当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程により行うものとする。この場合において、当該証明の基準とする点は、現に要した路程の出発箇所又は目的箇所に最も近いものとする。

(家族移転費に係る小児運賃等)

第9条 条例第17条第1項に規定する家族の移転の際に、小児運賃等の費用を要する場合は、同項第1号に規定する職員が移転をする際に要した費用とみなす。ただし、当該費用とみなすことが適当でないと旅行命令権者が判断した場合は、当該小児運賃等を家族移転費として算定する。

(旅費の調整)

第10条 条例第24条第1項の規定により、旅費の全部又は一部を支給しない場合は、同項に定めるもののほか、次に掲げる旅費とする。

(1) 旅行者が、公用車の類を用いて旅行した場合の車賃その他これらに類する旅費

(2) 旅行者が、公用又は公共用の宿泊施設、食堂施設等を無料で使用して旅行した場合の宿泊手当。ただし、任命権者が、当該宿泊手当を支給することが適当と認める場合は、この限りでない。

(通勤手当等との調整)

第11条 職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)第13条若しくは会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年墨田区条例第13号)第7条に規定する通勤手当又は同条例第31条に規定する通勤に係る費用弁償の支給を受けている者が、旅行する場合において、通勤及び旅行の経路並びにその方法を勘案して鉄道賃、船賃又は車賃を必要としないと認められる区間があるときは、当該区間に係る鉄道賃、船賃又は車賃を調整するものとする。

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

職員の旅費支給規程

令和7年4月1日 訓令第6号

(令和7年4月1日施行)