○職員の旅費に関する条例

令和7年3月28日

条例第22号

職員の旅費に関する条例(昭和33年墨田区条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員の旅費に関し、諸般の基準を定めるものとする。

2 外国旅行の赴任旅費については、国家公務員の例に準じて、任命権者がその都度特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)と協議して定める。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 区の要請に基づいて国若しくは他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員若しくは任命権者があらかじめ人事委員会と協議して指定した職に充てるため採用された職員が、その採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の本拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める2者間の関係をいう。以下同じ。)の相手方、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住した場合 当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、区の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者(その者の家族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該家族を含む。次項において同じ。)が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。第18条を除き、以下同じ。)を受け、又は死亡した場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又は任命権者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、任命権者が定める旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、任命権者が定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をする時間的余裕がない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の種類)

第7条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、旅行雑費及び死亡手当とする。

(旅費の区分)

第8条 旅費を内国旅行の旅費と外国旅行の旅費とに区分する。

2 内国旅行の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

3 外国旅行の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、宿泊手当、旅行雑費及び死亡手当とする。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額の範囲内の実費額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(船賃)

第10条 船賃は、船舶を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)の範囲内の実費額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が2以上に区分された船舶により移動するときは最上級の直近下位の級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額の範囲内の実費額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、外国旅行の場合であって運賃の等級が2以上に区分された航空機により移動するときは、最上級の直近下位の級の運賃の額とする。

(車賃)

第12条 車賃は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用並びにその費用に付随する費用とし、その額は、実費額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により実費額によることができない場合には、路程1キロメートルにつき37円とする。

2 前項ただし書の場合には、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用及びその費用に付随する費用とし、その額は、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 内国旅行 1夜当たりの実費額又は国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2の1本邦の表東京都の項職務の級が10級以下の者の欄に定める額のいずれか低い額

(2) 外国旅行 1夜当たりの実費額又は省令別表第2の2外国の表上欄に掲げる地名の区分に応じ、同表職務の級が10級以下の者の欄に定める額のいずれか低い額

(宿泊手当)

第14条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ、当該各号に掲げる額(1夜当たりの定額)とする。

(1) 内国旅行 省令別表第3の1本邦の表下欄に定める額

(2) 外国旅行 省令別表第3の2外国の表上欄に掲げる国の区分に応じ、同表下欄に定める額

2 次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を宿泊手当として支給する。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に規定する額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に規定する額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、第1項に規定する額とする。ただし、当該移動に対し支給される鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費)

第15条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第17条に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、次に掲げる方法により算定される額の範囲内の実費額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行者が宅配便を利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして前号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(着後滞在費)

第16条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第17条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この項において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族が移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第18条 前3条の規定にかかわらず、同一市町村の地域内(特別区の存する区域にあってはその全地域内)における在勤庁の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(旅行雑費)

第19条 旅行雑費は、旅行に要する雑費とし、その額は、旅行者の予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、空港旅客サービス施設使用料並びに入出国税の実費額とする。

(死亡手当)

第20条 死亡手当は、職員が外国において死亡した場合(第3条第2項第5号に規定する場合に限り、死亡地が本邦である場合を除く。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、省令別表第5下欄に定める額とする。

2 遺族が前項に規定する死亡手当の支給を受ける順位は、第2条第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤庁に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤庁に旅行するものとして計算した旅費

2 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張の例に準じ、出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費とする。

3 第1項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

4 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項及び第2項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費を除く。)とする。

3 第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費とする。

4 遺族が前3項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第20条第2項の規定を準用する。

(本邦通過の場合の旅費)

第23条 外国旅行中本邦を通過する場合には、当該本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、旅行者が区以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、人事委員会と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第25条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給をすることができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(職員の旅費に関する条例の適用等に関する経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(墨田区長等の給料等に関する条例の一部改正)

3 墨田区長等の給料等に関する条例(昭和22年墨田区条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(墨田区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 墨田区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年墨田区条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(墨田区選挙管理委員会等の調査に出頭する者の費用弁償に関する条例の一部改正)

5 墨田区選挙管理委員会等の調査に出頭する者の費用弁償に関する条例(昭和31年墨田区条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(墨田区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

6 墨田区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年墨田区条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 墨田区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年墨田区条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例の一部改正)

8 墨田区教育委員会教育長の給料等及び勤務に関する条例(昭和31年墨田区条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(墨田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

9 墨田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年墨田区条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(墨田区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

10 墨田区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年墨田区条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

11 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年墨田区条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(墨田区常勤の監査委員の給料等に関する条例の一部改正)

12 墨田区常勤の監査委員の給料等に関する条例(平成29年墨田区条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の旅費に関する条例

令和7年3月28日 条例第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第2章 給料・旅費
沿革情報
令和7年3月28日 条例第22号