○墨田区デジタル技術活用支援補助金交付要綱
令和7年2月18日
6墨産経第1263号
(目的)
第1条 この要綱は、区内中小企業者が行うデジタル技術を活用した、業務効率化、生産性向上等に資する取組に要した経費の一部を補助することにより、経営改善及び事業の持続的発展を図り、もって区内産業の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱におけるデジタル技術とは、ICT(Information and Communication Technology)、IoT(Internet of Things)、AI(Artificial Intelligence)、ビッグデータ活用、RPA(Robotic Process Automation)、ロボット(センサー、知能・制御系及び駆動系の3つの要素技術を有する知能化した機械システムをいう。)、クラウド・コンピューティング・サービス(インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供するサービスをいう。)等の技術をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であること。
(2) 法人にあっては登記事項証明書に記載されている本店登記地及び事業の実態を、個人事業者にあっては直近の所得税の確定申告書又はその添付書類に記載されている事業所及び営業の本拠地を区内に1年以上有すること。
(3) 法人にあっては法人住民税を、個人事業者にあっては特別区民税を、個人事業者のうち区内に住所を有さない者にあっては区民税事業所課税分を次条に規定する対象期間の前年度分について滞納していないこと。ただし、区長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。
(4) 墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団である団体又は代表者若しくは団体の構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者ではないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。ただし、区長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(補助対象期間)
第4条 補助金の補助対象期間は、補助金の交付決定のあった日から当該交付決定の日の属する年度の3月31日までとする。
(補助対象事業)
第5条 補助対象事業は、補助対象事業者が実施する業務効率化、生産性向上等に資する取組であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) デジタル技術を活用したものであること。
(2) 自社内の既存業務の一部又は全部の工程について活用するものであって、当該工程において新たに取り組むものであること。
(3) 導入又は活用するデジタル技術によって、申請前の状況から改善が見込まれ、効果を示すことができるものであること。
(4) 導入又は活用するデジタル技術は、申請時点で広く一般に公開及び販売されている既存の製品であること。
(5) 導入又は活用するデジタル技術は、申請日から起算して過去5年以内に発売又はバージョンアップがされている製品であること。
(6) 補助対象事業について委託等を行う場合、発注先の事業者が当該補助対象事業の内容を主要業務としていること。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、補助対象事業者が補助対象事業を実施するために必要となる経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) ソフトウェア、クラウドサービス及びハードウェア(以下「ソフトウェア等」という。)の購入経費、利用料、使用料及び運用保守経費(ただし、利用料、使用料及び運用保守経費については、申請年度に初めて導入したものであって、経費の対象期間が申請年度のものに限る。)
(2) ソフトウェア等の導入・活用に係る設定、設計及びカスタマイズ等の経費
(3) ソフトウェア等の導入・活用に係る技術指導及び助言を受けるための経費
(4) ソフトウェア等の導入・活用に係る研修を受けるための経費
2 前項各号に掲げる経費のうち、次に掲げる経費は補助対象としない。
(1) セキュリティソフト、表計算・文書作成ソフト等既に一般に広く利用されている汎用性の高いソフトウェアの購入等経費
(2) パソコン、タブレット端末、プリンタ等の汎用性がある事務機器で、目的外の使用になり得るものの購入等経費
(3) 機械装置等の設置、撤去、処分、運搬等に係る経費
(4) 導入済みのソフトウェア等の更新経費及び追加購入ライセンス費
(5) 中古品の購入等経費
(6) ECサイト及びホームページの新設又は改修に係る経費
(7) 関連会社等主に別法人で活用されるとみなされるものに係る経費
(8) インターネット回線利用料金等の通信費
(9) 保険料、収入印紙及び振込等手数料
(10) 他の補助金等を一部財源とする事業経費
(11) 消費税及び地方消費税相当分
(12) 第10条に規定する交付決定日より前に契約金等を支払い、又は対象事業に着手しているものに係る経費
(13) 当該年度中に、第12条に規定する実績報告書の提出が見込めないものに係る経費
(補助金の額)
第7条 補助金の額は補助対象経費の4分の3の額又は50万円のうち、いずれか少ない額とし、当該年度の予算に定める額の範囲内において補助する。
2 補助金の額の算出に当たって、1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
(1) 履歴事項全部証明書(個人事業者は、墨田区で1年以上継続して事業を行っていることが分かる書類(開業届の写し又は営業許可書の写し等))
(2) 直近の法人住民税納税証明書(個人事業者は、前年度の個人住民税納税証明書)
(3) 補助金申請経費内訳書
(4) 事業計画書(第2号様式)
(5) 誓約・同意書(第3号様式)
(6) 見積書(補助対象経費の内訳を記載したもの)
(7) 補助対象経費の内容が分かる資料(パンフレット等品名、型番等が記載されているもの)
(8) 発注先の業務内容を確認できる書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、その他区長が必要と認める書類
(補助申請の制限)
第9条 区長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱に基づく補助金を交付しないものとする。
(1) 同一年度内にこの要綱による補助金の交付を受けた場合
(2) 補助対象事業者が、国、他の地方自治体等から、この要綱と同一の趣旨の補助金等の交付を受けた場合
(3) 補助金の額が5万円を下回る場合
2 区長は、前項に規定する交付決定に係る審査に当たって必要があると認めるときは、当該申請者に対して、申請書類の内容その他必要な事項について説明を求めることができる。
3 区長は第1項の規定による交付決定に際し、交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 補助金報告経費内訳書
(2) 実施内容報告書(第9号様式)
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) 補助対象経費に係る領収書の内訳を記載した書面の写し
(5) 補助事業の実施状況が分かる資料
(6) 前各号に掲げるもののほか、その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による交付決定事業者からの請求に基づき、補助金を支払うものとする。
(是正のための措置)
第15条 区長は、第13条による審査の結果、補助事業の成果が交付の決定の内容又は当該交付決定に付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定事業者に対し、これらに適合させるための措置を命じることができる。
(交付決定の取消し)
第16条 区長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定事業者から文書で申請の取下げがあったとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他法令若しくは補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第17条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めて補助対象者にその全部又は一部の返還を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の規定により補助金の返還を求められたときは、区長が定めた期日までに補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(補助金の経理等)
第18条 交付決定事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。
(財産管理及び処分の制限)
第19条 交付決定事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。
2 交付決定事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。
3 交付決定事業者は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、取り壊し、又は債務の担保に供しようとする場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産等が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過している場合は、この限りでない。
4 区長は、前項の規定により承認を受けた交付決定事業者が、当該取得財産等を処分することにより収入があるときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する額を区に納付させることができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、産業観光部長が別にこれを定める。
付則
この要綱は、令和7年3月1日から適用する。
様式 省略