○墨田区国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免の取扱基準要綱
昭和55年5月7日
55墨区国発第181号
(趣旨)
第1 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法律」という。)第42条第1項及び第2項に規定する一部負担金(以下「一部負担金」という。)の徴収猶予及び減免の取扱いについて、墨田区国民健康保険条例(昭和34年墨田区条例第14号。以下「条例」という。)及び墨田区国民健康保険条例施行規則(昭和48年墨田区規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の徴収猶予)
第2 一部負担金の支払の義務を負う世帯主が、規則第8条第1項各号の一に該当したことにより、一時的に生活困難となり、一部負担金の徴収を猶予する必要があると認めるときは、その者の申請により、6月(急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の支払又は納付については、当該被保険者の資力の活用が可能となるまでの期間として1年)以内の期間を限って、その徴収を猶予するものとする。この場合に、区長は、当該世帯主が保険医療機関等に対して支払うべき、当該一部負担金を直接徴収することとし、これを猶予するものとする。
(一部負担金の減免)
第3 世帯主が、その利用しうる資産、能力の活用を図ったにもかかわらず、規則第8条第1項各号の一に該当したことにより、著しく生活困難となり、一部負担金の減免を行う必要があると認めるときは、3月以内の期間を限って、その者の申請により、一部負担金を減免するものとする。
この場合において、当該疾病に係る療養の期間が、3月以上にわたると、あらかじめ見込まれるものについては、前段の措置を行う前に、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けるよう当該世帯主を指導し、極力同法の適用を受けさせるものとする。
(生活困難の認定)
第4 第2及び第3における生活困難の認定は、第5に定める当該世帯の実収月額と、当該世帯及び世帯員について、当該認定において適用される特別区国民健康保険に係る一部負担金・保険料の徴収猶予及び減免の基準額によって算定した額(以下「基準生活費」という。)に一部負担金支払所要額を加えて得た額を比較して行うものとする。
(実収月額の算定)
第5 実収月額は、次により算定する。
(1) 給与収入者の場合
給与収入者の実収月額は、当該世帯の世帯員の基本給、家族手当、地域手当、通勤手当等の給与額と恩給、年金、家賃、間代、仕送りその他の収入とを合算した額から、所得税、住民税、健康保険料(国民健康保険、船員保険及び共済組合等の保険料を含む。)、国民年金保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した額とする。ただし、住み込み等により食費などの現物給付を受けている者については、第4に規定する基準額の生活基準表A(第1表)に定める生活費年齢別基準額に相当する額を当該収入に加算した額とする。
(2) 事業収入者の場合
事業収入者の実収月額は、売上金、家賃、間代、損料、農業収入、恩給、年金及び仕送りその他の収入の総収入額から、当該収入に必要な経費(材料費、仕入代、交通費、諸税その他の経費をいう。)を控除した額とする。
(一部負担金の減免割合の算定)
第6 一部負担金の減免割合は、次の算式により算定した減免割合の区分に応じ、それぞれ下表のとおりとする。
算式
① 実収月額-基準生活費=医療費充当額
② 一部負担金所要額-医療費充当額=一部負担金減免額
③ 一部負担金減免額÷一部負担金所要額=一部負担金の減免割合
算式による減免割合 | 実際に適用する減免割合 |
2割以下のとき。 | 2割 |
2割を超え5割以下のとき。 | 5割 |
5割を超え8割以下のとき。 | 8割 |
8割を超えるとき。 | 10割 |
(減免の延長)
第7 一部負担金の減免の措置を受けた者が3月を超えてもなお、減免を必要とするときは、病状、家庭の状況等を勘案し、当該減免措置が満了する日の30日前までに再度申請を求め、更に3月程度減免するものとする。
付則
この要綱は、昭和55年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和7年10月1日から適用する。