○墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例施行規則
令和4年3月31日
規則第40号
墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例施行規則(平成17年墨田区規則第114号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例(平成17年墨田区条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(非耐震木造住宅)
第3条 条例第2条第2号に規定する規則で定める木造住宅は、上部構造評点(一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法 指針と解説編」(第6条において「指針」という。)第3章から第5章までに掲げる一般診断法又は精密診断法による耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項に規定する計画の認定に係る耐震診断の評定を行う機関等による評定を受けたもの又は当該機関等が実施するものに限る。)に基づく上部構造評点をいう。第5条において同じ。)が1.0未満の木造住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項又は第44条第1項の規定に適合しない木造住宅(区長が別に定めるものに限る。)を除く。)とする。
(令4規69・令6規29・令7規67・一部改正)
第4条 削除
(令4規69)
(耐震改修工事の基準)
第5条 条例第2条第2号に規定する規則で定める基準は、上部構造評点1.0以上とする。
(令4規69・一部改正)
(非耐震木造住宅に準ずる木造住宅)
第6条 条例第2条第3号に規定する規則で定める非耐震木造住宅に準ずる木造住宅は、昭和56年5月31日以前に着工された平家建て又は2階建ての木造住宅であって、指針第2章に掲げる誰でもできるわが家の耐震診断の耐震診断問診表による判定(評点合計)が7点以下である次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、当該耐震診断問診表の問診に対する該当項目の選択が、次の各号のいずれかに該当する者以外の者によって行われた木造住宅を除く。
(1) 指針第2章に掲げる誰でもできるわが家の耐震診断の耐震診断問診表による判定(評点合計)が7点以下である木造住宅
(1) 一級建築士
(2) 上部構造評点(指針第3章から第5章までに掲げる一般診断法又は精密診断法による耐震診断に基づく上部構造評点をいう。)が1.0未満の木造住宅
(2) 二級建築士
(3) 木造建築士
(1) 一級建築士
(2) 二級建築士
(3) 木造建築士
(4) 第3条に規定する機関等
(令4規69・令6規29・令7規67・一部改正)
(耐震装置)
第7条 条例第2条第4号に規定する規則で定める装置は、地震から身体を守るための装置であって、学識経験者等で構成する評価委員会の審査により一定の評価を受けた装置として東京都が公表したものとする。
(令4規69・一部改正)
(令4規69・令6規29・一部改正)
(指定道路)
第9条 条例第6条第2号に規定する規則で定める指定道路は、墨田区都市計画マスタープラン(都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づき定めた墨田区の都市計画に関する基本的な方針をいう。)に定める主要生活道路のうち、次の各号のいずれにも該当する道路で、区長が別に定めるものとする。
(1) 緊急対応地区内の道路
(2) 一時集合場所(震災時火災における避難場所へ避難する前に避難者が一時的に集合する場所として東京都が指定したものをいう。)の沿道又はその沿道につながる周辺道路
(3) 幅員がおおむね4メートル以上10メートル未満の道路
(令4規69・一部改正)
(令4規69・一部改正)
(住宅改修助成事業)
第11条 条例第6条第3号イに規定する規則で定める住宅改修助成事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条の規定による居宅介護住宅改修費の支給及び同法第57条の規定による介護予防住宅改修費の支給のほか、区長が別に定めるところにより行う次に掲げる事業とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号に規定する市町村地域生活支援事業として行う日常生活用具給付等事業
(2) 重度の身体障害者(身体に障害のある児童を含む。以下同じ。)の利便を図ることを目的として、当該身体障害者の居住する家屋の住宅設備の改善に要した費用を助成する事業
(3) 高齢者等の自立支援を目的として、日常生活の動作が困難な高齢者等の居宅内での生活を容易にするために行う住宅改修工事に要した費用を助成する事業
(4) 高齢者向け高齢者世帯等(現に住宅に困窮している者であって、次の表に掲げるいずれかの世帯をいう。以下この号において同じ。)に対する住宅の供給を促進することを目的として、空き住戸を高齢者世帯高齢者世帯等に賃貸すること等を条件に、住戸の専用住宅化工事又は賃貸住宅のバリアフリー化工事に要した費用を補助する事業
区分 | 内容 | |
1 | 高齢者世帯 | 満60歳以上の者で、次のいずれかに該当する世帯 (1) 同居する者がない者であること。 (2) 同居する者が配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。)、満60歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると区長が認める者であること。 |
2 | 障害者世帯 | 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のいずれかに該当する者がいる世帯 (1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上に該当する程度 (2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する2級以上に該当する程度 (3) 知的障害 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年42民児精発第58号)第5条に規定する愛の手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が同要綱別表第1の3度以上に該当する程度 |
3 | 子育て世帯 | 子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を養育している世帯 |
4 | ひとり親世帯 | 次のいずれかに該当する子どもの父(母が子どもを懐胎した当時婚姻の届をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、母又は父母に代わってその子どもを養育している世帯 (1) 父母が婚姻(婚姻の届をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。(7)について同じ。)を解消した子ども (2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第10条第1項の規定による命令を受けた子ども (3) 父、母又は父母が死亡した子ども (4) 父、母又は父母の生死が明らかでない子ども (5) 父、母又は父母が引き続き1年以上遺棄している子ども (6) 父、母又は父母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている子ども (7) 母が婚姻によらないで懐胎した子ども |
5 | 被災者世帯 | 次のいずれかに該当する世帯 (1) 災害(発生した日から起算して3年を経過していないものに限る。(2)について同じ。)により滅失又は損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた世帯 (2) 災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する区域に当該災害が発生した日において住所を有していた世帯 (3) 著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が指定する災害であって、発生した日から起算して国土交通大臣が定める期間を経過していないものにより滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた世帯又は当該災害に際し災害救助法が適用された同法第2条に規定する区域(国土交通大臣が定めるものを除く。)若しくはこれに準ずる区域として国土交通大臣が定めるものに当該災害が発生した日において住所を有していた世帯 |
6 | DV被害世帯 | 配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する者がいる世帯 (1) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者 (2) 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者 |
7 | 新婚世帯 | 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものその他婚姻の予約者を含む。)を得て5年以内の世帯 |
8 | 住宅確保要配慮者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第2条第1項に規定する住宅確保要配慮者をいう。)で、1から7までに該当しない世帯 |
(令4規69・令6規29・令7規67・一部改正)
(助成の回数)
第14条 助成の回数は、同一の木造住宅について1回とする。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 助成希望者の住民税の納税証明書又は非課税証明書
(2) 平成12年5月31日以前に着工された平家建て又は2階建ての木造住宅であることを確認することができる書類
(3) 木造住宅が第3条に規定する非耐震木造住宅であることを確認することができる書類
(4) 工事計画を示す図書(工事内訳書を含む。)
(5) 木造住宅の所有者を確認することができる書類
(6) 木造住宅の所有者の承諾を得たことを証する書類及び当該所有者の印鑑登録証明書(木造住宅の所有者が助成希望者以外の者である場合に限る。)
(7) 助成希望者の法人登記事項証明書(助成希望者が法人である場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(2) 工事内訳書
(1) 耐震装置を設置しようとする木造住宅が非耐震木造住宅等であることを確認することができる書類
(2) 耐震装置の設置計画を示す図書(設置に要する経費の内訳書を含む。)
4 前3項の規定にかかわらず、助成希望者は、これらの規定により助成対象確認申請書に添付すべき書類のうち、既に区が保有している書類であって、区長がその添付を要しないと認めるものについては、助成対象確認申請書への添付を省略することができる。
(令4規69・令6規29・一部改正)
(代理受領)
第15条の2 助成希望者が、耐震改修等を請け負った者に当該耐震改修等に係る助成金の受領を委任するときは、当該耐震改修等の請負に係る契約書にその旨を明記するものとする。
(令7規67・追加)
(令4規69・一部改正)
(助成金の交付申請)
第17条 助成対象者は、耐震改修工事に係る助成金の交付を受けようとするときは、耐震改修工事助成金交付申請書兼完了実績報告書(第22号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。
(1) 施工写真(工事前後及び建物全景の写真を含む。)
(2) 工事請負契約書(耐震改修計画の作成及び完了確認の委託に係る契約書を含む。)の写し
(3) 工事内訳書(第15条第1項第4号の規定により、耐震改修工事助成対象確認申請書に添付した工事内訳書(同項ただし書の規定により、耐震改修工事に着手する日の7日前までに区長に提出した工事内訳書を含む。)に変更が生じた場合に限る。)
(4) 木造住宅に高齢者等が居住することを確認することができる書類(高齢者等が居住する木造住宅(第10条に規定する木造住宅をいう。以下同じ。)の耐震改修工事を行った場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 助成対象者は、除却に係る助成金の交付を受けようとするときは、除却助成金交付申請書兼完了実績報告書(第23号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。
(1) 施工写真(工事前後並びに建物及び除却後の敷地の全景の写真を含む。)
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 工事内訳書(第15条第2項第2号の規定により、除却助成対象確認申請書に添付した工事内訳書に変更が生じた場合に限る。)
(4) 除却が完了したことを施工者が証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 助成対象者は、耐震装置設置に係る助成金の交付を受けようとするときは、耐震装置設置助成金交付申請書兼完了実績報告書(第24号様式)に、次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。
(1) 耐震装置の設置状況が分かる写真及び建物全景の写真
(2) 耐震装置設置に係る契約書の写し
(3) 耐震装置の設置に要した経費の内訳書(第15条第3項第2号の規定により、耐震装置設置助成対象確認申請書に添付した設置に要する経費の内訳書に変更が生じた場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(令4規69・一部改正)
3 助成金交付決定者が登録事業者(墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)第34条の規定により資格審査サービスに登録された者をいう。以下同じ。)に助成金に係る耐震改修等を行わせたときは、区長は、当該助成金交付決定者に支払うべき助成金を、当該助成金交付決定者に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
(令4規69・令7規67・一部改正)
(令4規69・一部改正)
(報告又は調査)
第20条 区長は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは、助成対象者(助成金交付決定者を含む。以下同じ。)及び登録事業者に対し、報告を求め、調査をし、又は検査を行うことができる。この場合において、当該助成対象者又は登録事業者は、これに協力しなければならない。
(委任)
第21条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年9月20日規則第69号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に助成対象確認の申請があった簡易改修工事については、この規則による改正前の墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式から第25号様式まで、第28号様式、第31号様式及び第34号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和6年3月28日規則第29号)
1 この規則は、令和6年6月1日から施行する。ただし、第3条、第8条、第11条、別表第1備考1、別表第2備考1、第1号様式、第4号様式、第19号様式及び第25号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、この規則による改正前の第1号様式、第4号様式、第19号様式及び第25号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和7年4月11日規則第67号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式から第3号様式まで、第10号様式から第12号様式まで、第19号様式から第24号様式まで及び第31号様式から第33号様式までの規定により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1
(令4規69・令6規29・一部改正)
区分 | 限度額 | |
耐震改修計画の作成及び完了確認 | 100,000円 | |
耐震改修工事(耐震改修計画の作成及び完了確認を除く。) | 600,000円 | |
耐震装置設置 | 300,000円 |
備考
1 高齢者等が居住する木造住宅の耐震改修工事を行った場合又は住宅改修助成事業(第11条に規定する事業をいう。以下同じ。)に係る住宅改修と併せて耐震改修工事を行った場合の限度額については、この表中「600,000円」とあるのは、「1,000,000円」とする。
2 高齢者等が居住する木造住宅に耐震装置設置を行った場合の限度額については、この表中「300,000円」とあるのは、「500,000円」とする。
別表第2
(令4規69・令6規29・一部改正)
区分 | 限度額 | |
耐震改修計画の作成及び完了確認 | 200,000円 | |
耐震改修工事(耐震改修計画の作成及び完了確認を除く。) | 1,500,000円 | |
除却 | 500,000円 | |
耐震装置設置 | 300,000円 |
備考
1 高齢者等が居住する木造住宅の耐震改修工事を行った場合又は住宅改修助成事業と併せて耐震改修工事を行った場合の限度額については、この表中「1,500,000円」とあるのは、「1,700,000円」とする。
2 高齢者等が居住する木造住宅に耐震装置設置を行った場合の限度額については、この表中「300,000円」とあるのは、「500,000円」とする。
第1号様式
(令4規69・令6規29・令7規67・一部改正)
略
略
第2号様式
(令4規69・令7規67・一部改正)
略
略
第3号様式
(令4規69・令7規67・一部改正)
略
略
第4号様式
(令4規69・令6規29・一部改正)
略
第5号様式
(令4規69・一部改正)
略
第6号様式
(令4規69・一部改正)
略
第7号様式
(令4規69・一部改正)
略
第8号様式
(令4規69・一部改正)
略
第9号様式
(令4規69・一部改正)
略
第10号様式
(令4規69・令7規67・一部改正)
略
略
第11号様式
(令4規69・令7規67・一部改正)
略
略
第12号様式
(令4規69・令7規67・一部改正)
略
略
第13号様式
(令4規69・一部改正)
略
第14号様式
(令4規69・一部改正)
略
第15号様式
(令4規69・一部改正)
略
第16号様式
(令4規69・一部改正)
略
第17号様式
(令4規69・一部改正)
略
第18号様式
(令4規69・一部改正)
略
第19号様式
(令4規69・令6規29・令7規67・一部改正)
略
略
第20号様式
(令4規69・令7規67・一部改正)
略
略
第21号様式
(令4規69・令7規67・一部改正)
略
略
第22号様式
(令4規69・令7規67・一部改正)
略
略
第23号様式
(令4規69・令7規67・一部改正)
略
略
第24号様式
(令4規69・令7規67・一部改正)
略
略
第25号様式
(令4規69・令6規29・一部改正)
略
第26号様式
略
第27号様式
略
第28号様式
(令4規69・一部改正)
略
第29号様式
略
第30号様式
略
第31号様式
(令4規69・令7規67・一部改正)
略
略
第32号様式
(令7規67・一部改正)
略
略
第33号様式
(令7規67・一部改正)
略
略
第34号様式
(令4規69・一部改正)
略
第35号様式
略
第36号様式
略