○墨田区乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年2月19日
7墨子施第2065号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業の円滑な実施を図るため、墨田区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年墨田区条例第54号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。
(事業所)
第3条 乳児等通園支援事業は、次に掲げる事業所又は施設のうち、事業者が実施を希望する事業所又は施設において実施する。
(1) 認可保育所
(2) 幼稚園
(3) 認定こども園
(4) 地域型保育事業所(小規模保育事業所、家庭的保育事業所及び業所内保育事業所をいう。)
(5) 地域子育て支援拠点
(6) 認可外保育施設
(7) その他区長が適当と認める事業所又は施設
(事業認可)
第4条 乳児等通園支援事業を実施する事業者(以下「実施事業者」という。)は、区長が別に定めるところにより、事業の実施について区長の認可を受けなければならない。
(対象児童)
第5条 乳児等通園支援事業の対象となる児童は、利用当日において0歳6か月から満3歳未満までの児童のうち、次の各号のいずれにも該当する児童とする。ただし、区長が特別に認める場合は、この限りでない。
(1) 区内に住所を有し、かつ、居住している児童
(2) 認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所及び企業主導型保育施設に通っていない児童
(実施方法)
第6条 実施事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用を希望する保護者に対し、利用可能日、利用時間、サービス内容及び徴収する金額等について説明を行い、同意を得ること。
(2) 集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画を作成し、日々の保育の状況を記録すること。
(3) 乳児等支援給付認定を受けた児童の保護者(以下「利用保護者」という。)に対し、必要に応じて面談、子育てのアドバイス等を行うこと。
(4) 乳児等通園支援事業を利用中に要支援児童等の不適切な養育の疑いを確認した場合には、区に情報提供を行うこと。この場合において、当該児童の保育及び保護者との面接対応に際して、区に必要な対応について相談を行う等関係機関との連携に努めること。
2 実施事業者は、保育に慣れるまで時間のかかる児童への対応として、利用の初期に親子通園を取り入れることができる。ただし、こどもの育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態になることがないよう留意しなければならない。
(開設日、開設時間及び利用定員等)
第7条 開設日、開設時間及び利用定員は、実施事業者がニーズ、受け入れ体制等を鑑みて設定する。
2 実施事業者は、開設日、開設時間、利用定員及び給食の提供の有無等のサービス内容をあらかじめ明示しておかなければならない。
3 定期的な利用において、利用定員を上回る利用希望があった場合、実施事業者は利用者を抽選等の公平な方法により決定するものとする。
(利用時間)
第8条 乳児等通園支援事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の1か月当たりの利用時間の上限は10時間とする。この場合において、利用時間は、当月分のみ有効であり、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできない。
(事前面談及び利用申し込み)
第9条 利用児童が初めて利用する事業所又は施設においては、利用開始前までに事前面談を行うこととする。
2 前項の規定による事前面談の結果、事業の利用が可能と判断された後、利用保護者は利用希望日の予約を行うこととする。
(利用者負担額等)
第10条 実施事業者は、乳児等通園支援事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用者負担額」という。)及び乳児等通園支援事業の利用に係る費用の実費相当額を利用保護者から徴収することができる。
2 利用児童1人当たり月10時間までの利用者負担額は、無償とする。ただし、利用時間を超過した場合の利用者負担額については、実施事業者が定めるものとする。
3 給食費、おやつ代、乳児等通園支援事業に直接必要な保育材料費及び光熱水費等の実費以外の費用徴収については、必要に応じて実施事業者において定めるものとする。
(実績報告)
第11条 実施事業者は、毎月の事業の利用状況について、区長に報告するものとする。
2 区長は、必要に応じ、実施事業者に対して、事業に関する報告を求めることができる。
(保存期間)
第12条 実施事業者は、乳児等通園支援事業の実施に当たり作成し、又は受領した書類について、事業実施後、5年度の間保管しなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 実施事業者は、事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の実施に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和7年12月10日から適用する。