○墨田区乳児等通園支援事業認可及び確認要綱

令和8年3月3日

7墨子施第2066号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15の規定に基づく乳児等通園支援事業の認可(以下「認可」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第1項の規定に基づく乳児等通園支援事業の確認(以下「確認」という。)及び認可又は確認の変更等について、児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)、墨田区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年墨田区条例第54号。以下「認可条例」という。)及び墨田区特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年墨田区条例第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、適正な認可及び確認等を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、前条に規定する法、省令、府令及び条例(以下「法等」という。)において使用する用語の例による。

(認可及び確認申請)

第3条 認可及び確認の申請をしようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認申請書(第1号様式)に別表に規定する書類を添えて区長に提出するものとする。

(設置の認可及び確認)

第4条 区長は、前条の申請書が法等に適合しているか審査を行い、その結果を乳児等通園支援事業認可(承認・不承認)通知書兼特定乳児等通園支援事業確認(承認・不承認)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人又は学校法人以外の者が事業の認可を受けようとする場合の要件)

第5条 児童福祉法第34条の15第3項第1号に規定する乳児等通園支援事業を行うために必要な経済的基礎があることとは、次に掲げる要件を全て満たしていることとする。

(1) 乳児等通園支援事業を経営する者(以下「設置者」という。)が、乳児等通園支援事業の実施に必要な1会計年度の経費の12分の1以上に相当する資産を、安全かつ容易に換金することができる普通預金、当座預金等により有していること。

(2) 設置者が、他の事業を行っている場合については、乳児等通園支援事業以外の事業を含む全体の決算において、第3条の規定による認可の申請をする日の属する年度の直近の3会計年度において連続して損失を計上していないこと。

(3) 乳児等通園支援事業を賃借物件で行おうとする場合には、賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であることとし、当該賃借物件に地上権又は賃借権が設定され、これらが登記されているか又は安定的な事業運営が可能であると区長が認める内容の賃貸借契約であること。

2 児童福祉法第34条の15第3項第2号に規定する社会的信望を有することとは、次に掲げる要件を全て満たしていることとする。

(1) 暴力団と関係を有していないこと。

(2) 消費税及び地方消費税を滞納していないこと。

3 児童福祉法第34条の15第3項第3号に規定する社会福祉事業に関する知識又は経験を有することとは、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。

(1) 実務を担当する幹部職員が、保育所並びに保育所以外の児童福祉施設、認定こども園、幼稚園、家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業をいう。)及び乳児等通園支援事業(以下「保育所等」という。)において2年以上勤務した経験を有すること。

(2) 実務を担当する幹部職員が、前号の要件と同等以上の能力を有すると認められること。

(3) 設置者に社会福祉事業について知識及び経験を有する者が含まれること。

(社会福祉法人又は学校法人以外の者に対する認可の条件)

第6条 区長は、社会福祉法人及び学校法人以外の者に対して、第4条の規定による認可を行う場合、次に掲げる条件を付すことができる。

(1) 認可条例の基準を維持するために、必要な報告を求めた場合には、これに応じること。

(2) 収支計算書又は損益計算書において、乳児等通園支援事業を経営する事業に係る区分を設けること。

(3) 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、前号の区分ごとに、企業会計の基準による賃借対照表(流動資産及び流動負債が記載されているもの)、借入金明細書並びに基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産に限る。)の明細書を作成すること。

(4) 区長が必要と認めた場合は、次に掲げる書類に、乳児等通園支援事業を経営する事業に係る現況報告書を添付し、区長に提出すること。

ア 前会計年度末における賃借対照表、前会計年度の収支計算書又は損益計算書等の会計に関し区が必要と認める書類

イ 企業会計の基準による会計処理を行っている者については、次に掲げる書類

(ア) 乳児等通園支援事業を経営する事業に係る前会計年度末における企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債が記載されているもの)

(イ) 借入金明細書

(ウ) 基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産に限る。)の明細書

(構造及び設備の基準)

第7条 乳児等通園支援事業を行う場所の構造及び設備については、認可条例、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他関係法令の定めによるものとする。

2 前項の規定によるほか、乳児等通園支援事業を行う場所のある建物が昭和56年5月31日以前に着工された建物である場合は、当該建物について建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第1項に規定する耐震診断又は同条第2項に規定する耐震改修を行い、地震に対する安全性の向上を図る必要がないと認められていなければならない。

(認可又は確認事項の変更)

第8条 認可を受けた者は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(第3号様式)又は乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(第3号の2様式)に記載のある事項を変更する場合は、届出書に当該変更に係る事項を証明する書類を添付し、あらかじめ区長に提出するものとする。

2 確認を受けた者は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(第4号様式)又は特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(第4号の2様式)若しくは特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(第4号の3様式)に記載のある事項を変更する場合は、当該申請書又は届出書に当該変更に係る事項を証明する書類を添付し、あらかじめ区長に提出するものとする。

3 区長は、前項に規定する第4号様式の申請書が提出された場合は、速やかにその内容を審査し、その結果を特定乳児等通園支援事業者確認変更(承認・不承認)通知書(第5号様式)により当該申請者に対し通知するものとする。

(廃止又は休止)

第9条 認可又は確認を受けた者は、乳児等通園支援保育事業を廃止し、又は休止しようとする場合は、廃止し、又は休止しようとする日の3か月以上前までに乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(第6号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項に規定する申請書が提出された場合は、乳児等通園支援事業の廃止又は休止について、必要に応じて事情聴取、実地調査等を行った上で、協議及び審査を行い、その結果について乳児等通園支援事業認可廃止又は休止(承認・不承認)通知書(第7号様式)により当該申請者に対し通知するものとする。

3 当該申請者は、休止した乳児等通園支援事業の運営を再開しようとする場合は、再開しようとする日の3か月以上前まで(休止期間が3か月未満の場合は、前項に規定する通知書に記載した期限まで)に、乳児等通園支援事業認可再開届出書兼特定乳児等通園支援事業者確認届出書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

(認可又は確認の取消し通知)

第10条 区長は、児童福祉法第58条第2項又は子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第52条の規定により認可又は確認を取り消したときは、当該認可又は確認を受けた者に対して通知する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可又は確認に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

付則

この要綱は、令和7年12月10日から適用する。

様式 省略

墨田区乳児等通園支援事業認可及び確認要綱

令和8年3月3日 墨子施第2066号

(令和8年3月3日施行)