○墨田区乳児等通園支援事業運営費補助金交付要綱
令和8年3月5日
7墨子施第2887号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区乳児等通園支援事業実施要綱(令和8年2月19日付7墨子施第2065号。以下「実施要綱」という。)に基づき行われる事業の運営費を補助するに当たり、補助金の算定基準等を定め、もって事業の円滑な執行を図ることを目的とする。
(補助対象施設)
第2条 この要綱に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、実施要綱第4条の規定により認可を受けた区内の施設とする。
2 区外の施設を区民が利用した場合は、国の公定価格の単価表に基づく補助及び別表に定める利用者負担額相当分のみの補助とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、実施要綱に規定する事業を実施するための経費とする。
(補助交付額)
第4条 補助金の交付額は、別表に定める補助基準額から国事業分を除いた額と、補助対象経費から国事業分及び寄付金その他の収入の額を差し引いた額とを比較して、いずれか少ない額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、墨田区乳児等通園支援事業運営費補助金申請書(第1号様式)に算定根拠書類を添付して区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の請求書の内容を確認し、適当と認めた場合は、補助事業者の指定する口座に振り込む方法により補助金を交付する。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 区長は、この補助金の交付決定後、補助対象施設の事情変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(財産処分の制限)
第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した、単価が50万円以上の機械及び器具については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める処分制限期間を経過するまでは、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 区長は、補助事業者が区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
(財産の管理)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(事故報告等)
第12条 補助事業は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第13条 区長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため、補助事業の遂行の状況に関して補助事業者に報告を求めることができる。
2 前項の規定による命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対し、補助事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(検査等及び是正のための措置)
第15条 補助事業者は、区長が補助対象施設の運営、経理等の状況について検査又は報告を求めた場合は、これに応じるものとする。
2 区長は、前項に規定する検査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとることを命ずることができる。
(決定の取消し)
第16条 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他の法令に基づく命令に違反したとき。
(違約加算金)
第18条 補助事業者は、第16条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日(補助金が2回以上に分けて交付されている場合においては、返還を命ぜられた額に相当する補助金は最終の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間においては、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 前項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、当該補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金)
第19条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第20条 補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺するものとする。
(書類の整備保管)
第21条 補助事業者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを会計年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(消費税仕入控除税額の取扱い)
第22条 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、区長は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を納付させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第23条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、運営費補助金の交付に必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和8年4月1日から適用する。
別表 補助基準額
1 人件費相当分
基本分 | 一般型、余裕活用型ともに月額10万円 ・募集枠がない月は補助対象外とする。 ・月途中の事業開始、休止等の場合であっても日割り計算は行わない。 |
募集枠分 | 一般型は児童一人当たり1,600円/時 余裕活用型は児童一人当たり700円/時(クラス担任以外の担当職員を配置した場合に限る。) ・一般型は月額48万円、余裕活用型は月額21万円を上限とする。 ・利用者の募集をした枠分に係る補助であるため、キャンセル等により利用がなかった場合も補助する。 ・国の公定価格の補助単価が改定された場合、単価を見直すことがある。 |
2 利用実績分
国事業分 | 国の公定価格の単価表に基づき補助 |
初回面談対応分 | (5,000円-国の公定価格による補助単価)/回 ・区民の利用者を対象とする。 |
利用者負担額相当分 | 利用児童一人当たり300円/時 ・キャンセル等の場合は別に定めるキャンセルポリシーに基づき補助する。 ・代理受領払い(利用者が施設に支払う代わりに区が施設に支払う)を原則とするが、これによりがたい場合で、利用者が施設に利用者負担額を支払った場合は、本単価を上限として償還払い(利用者が区に請求し、区が利用者に支払う)を行う。 |
3 開設準備分
開設準備分 | 開設準備等に要した費用(1施設当たり上限400万円) ・1施設当たり1回限りの補助とする。 |