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819:生活保護について相談したい。

ページID:394183079

更新日:2018年10月31日

819

回答

病気やけがなどで生活を維持することが困難になったとき、国が最低限の生活を保障し、自らの力で再び生活ができるように必要な援助を行います。
資産や能力などを活用してもなお生活が困窮し、収入が厚生労働大臣の定めた最低生活の基準に達しない場合に、その不足額が支給されます。

窓口

  • 生活福祉課 相談係

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで

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問合せ先

生活福祉課 相談係
電話:03-5608-6154(直通)

お問い合わせ

このページは生活福祉課が担当しています。