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クリーニング所に関する手続き

ページID:900325119

更新日:2023年12月28日

 クリーニング所における各種届出について説明します。

クリーニング所の開設手続きについて

 クリーニング所を開設する場合は、事前に開設の届出を行い、確認検査を受ける必要があります。
詳しい方法は下記「手続き流れ・提出書類」をご確認ください。
手続き関係書類、開設基準も下記からダウンロード可能です。
なお、構造設備等の基準がありますので、開設の届出を行う前に施設の図面などをお持ちのうえ、保健所へご相談ください。

 コインランドリー施設を開設する場合は、開設後に届出を行う必要があります。
手続き関係書類は下記からダウンロード可能です。
なお、構造設備等の基準がありますので、開設の届出を行う前に施設の図面などをお持ちのうえ、保健所へご相談ください。

届出内容が変わったとき

 施設の名称、開設者の住所又は氏名、法人の代表者、クリーニング師等を変更した場合は、必要書類を添えて届け出てください。
 構造設備の変更に関しては、事前に保健所にご相談ください。

  • クリーニング師免許証(本証。クリーニング師の変更の場合。)

施設を廃止したとき

 施設を廃止した場合(名義変更、増改築に伴う場合も含みます)は、すみやかに届け出てください。

確認済証を添付してください。

承継届について

 事業の譲渡により、営業者の地位を承継した場合、譲受人は遅滞なく(原則60日以内)届け出なければなりません。
 届出をしていた営業者(個人)が死亡し、その相続人が営業者の地位を承継した場合、遅滞無く(原則60日以内)届け出なければなりません。 
 法人の合併または分割により営業者の地位を承継した場合、遅滞無く(原則60日以内)届け出なければなりません。
 届出用紙は窓口に備え付けています。詳しくはお問い合わせください。

クリーニング師研修・従事者講習 について

 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、資質の向上を図るための研修を受けなければなりません。その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
 クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務従事者数の5分の1以上の人に、業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければなりません。その後、3年を超えない期間ごとに講習を受ける必要があります。
 クリーニング師研修・従事者講習は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定します。詳細については、財団法人東京都生活衛生営業指導センターへお問い合わせください。

申請窓口(問合せ先)

墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係(区役所5階)
電話:03-5608-6939(直通)

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お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。