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障害者移動支援事業

ページID:829361422

更新日:2025年6月27日

屋外での移動が困難な障害者又は障害児に対し、ガイドヘルパーを派遣して外出の支援を行います。

事業内容

対象者

自宅等で生活する障害者又は障害児で、次のいずれかに該当する方のうち、1人で外出することが困難な方(未就学児童は保護者同伴に限ります。)

  • 身体障害者手帳を有し、視覚障害又は肢体不自由に係る等級が1級又は2級の方(視覚障害の方は、同行援護サービスで対象とならない外出についてのみ、移動支援事業の対象となります。)
  • 愛の手帳又は療育手帳を有する方
  • 精神障害者保健福祉手帳を有する方又は精神障害を支給事由とする年金を受けている方
  • その他区長が必要であると認めた方(詳しくはお問い合わせください。)

主な利用内容

  • 公的機関、金融機関等での各種手続を行うための外出
  • 社会生活上必要な外出
  • 余暇活動、文化活動等を行うための外出
  • 特別支援学校、学童クラブ等への送迎(保護者や家族等の対応が困難な場合に限ります。)

利用時間数

1か月あたり20時間を上限として必要と認められる時間数(世帯の状況等により20時間で不足する場合は、54時間を上限として必要と認められる時間数)

利用者負担額

  • 課税世帯の場合は、利用時間に応じて計算された費用額の1割(課税状況に応じた負担上限月額の設定があります。)
  • 移動に要した交通費等の実費については、ガイドヘルパーの分も含めて利用者が負担

ガイドライン

移動支援事業についてまとめたガイドラインを掲載します。

事業者一覧

墨田区でご利用いただける移動支援事業者の一覧を掲載します。

申請方法

申請方法

あらかじめ、利用申請が必要です。
以下の「申請書様式ダウンロード」から各種申請書ダウンロードページに移動し、申請書および同意書を印刷し、必要事項をご記入のうえ、郵送または担当窓口でご申請ください。
ご申請後、利用料金の単価区分及び利用時間数を決定するために、区の職員が対象者の状況を確認させていただく場合があります。
ご利用手続き完了後、「移動支援事業利用承認決定通知書」および「ご利用にあたっての注意」を送付いたします。

申請書様式ダウンロード

各種申請書ダウンロードページに移動します。

本制度を利用する際に必要な申請書および同意書の様式をダウンロードできます。

申請・問い合わせ先

利用の申請について

身体障害のある方

障害者福祉課 障害者相談係(区役所3階)
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6165、03-5608-6166

知的障害のある方

障害者福祉課 障害者相談係(区役所3階)
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-1304

精神障害又は発達障害のある方

健康推進課(すみだ保健子育て総合センター2階)
〒130-8628 東京都墨田区横川五丁目7番4号
すみだ保健子育て総合センター
電話:03-3622-9152

事業の内容について

障害者福祉課 事業者係
電話:03-5608-6164

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お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。