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自動車事故による重度後遺障害者に対する介護料の支給

ページID:700031764

更新日:2020年6月18日

 自動車事故が原因で常時又は随時の介護が必要な方に対し、自己負担額に応じ、受給資格の種別ごとに介護料を支給します。

対象

1.自賠責保険等において、後遺障害等級が次のとおり認定されている方

平成14年4月1日以降に事故に遭われた方
種別 後遺障害等級
最重度 特1種 常時要介護の方のうち、要件(注釈)を満たす方
常時要介護 1種 自賠法施行令別表第一「第1級1号」又は「第1級2号」
随時要介護 2種 自賠法施行令別表第一「第2級1号」又は「第2級2号」

(注釈)詳しい要件は下記の関連リンクから御確認ください。

平成14年3月31以前に事故に遭われた方
種別 後遺障害等級
最重度 特1種 常時要介護の方のうち、要件(注釈)を満たす方
常時要介護 1種 改正前の自賠法施行令別表第一「第1級3号」又は「第1級4号」
随時要介護 2種 改正前の自賠法施行令別表第一「第2級3号」又は「第2級4号」

(注釈)詳しい要件は下記の関連リンクから御確認ください。

2.自賠責保険等において、後遺障害等級が認定されていない方

 自賠事故等により自賠責保険等による後遺障害等級の認定を受けていない方(後遺障害認定通知書を紛失された方を含む)であって、次の要件を満たす方

  • 上記1と同程度の障害を受けたと認められる方
  • 事故後18ヶ月以上が経過し症状が固定したと認められた方

3.平成12年12月以前に自賠責保険等において、後遺障害等級が「併合1級」(脳損傷の認定を受けた方に限ります。)と認定された方

 平成12年12月以前において、改正前の自動車損害賠償保障法施行令第2条第1項第2号ロからニの規定により、後遺障害等級として「併合1級」に認定された方(脳損傷として認定された方に限ります。)であって、高次脳機能障害を評価した介護料受給資格の認定を希望する方

支給制限

  • 支給対象となる方が次のいずれかに該当する場合は支給できません。
  1. 自動車事故対策機構が設置した療護施設に入院したとき
  2. 法令に基づき重度の障害を持つ者を収容することを目的とした施設に入所したとき(特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設、重度身体障害者更生援護施設など)
  3. 病院又は診療所に入院したとき(ただし、家族による介護の事実がある場合を除きます)
  4. 労働者災害補償保険法など他法令の規定による介護補償給付又は介護給付を受けたとき(国家公務員災害補償法、船員保険法など)
  5. 介護保険法の規定による介護給付を受けたとき
  • 支給対象となる方の主たる生計維持者にかかる前年の合計所得金額が1,000万円を超えると認められるときは、その年の9月から翌年8月までの間は支給できません。

金額

 その月の介護に要した費用として自己負担した額に応じ、受給資格の種別ごとに支給します。
 なお、介護に要した費用として自己負担した額が下限額に満たない場合には、下限額を支給します。

種別 金額
最重度 特1種 (下限額)85,310円から(上限額)211,530円
常時要介護 1種 (下限額)72,990円から(上限額)166,950円
随時要介護 2種 (下限額)36,500円から(上限額)83,480円

 支払い月は、毎年3月、6月、9月及び12月の年4回で、各支給月前の3ヵ月分をまとめて支払います。

申請に必要な物

  1. 介護料受給資格認定申請書
  2. 対象者の戸籍謄本
  3. 対象者が属する世帯全員の住民票の写し
  4. 所得証明
  5. 誓約書(受給資格の喪失要件に該当していないことの誓約)
  6. 念書(対象者以外の方が申請される場合)
  7. 成年後見人の認定の写し(成年後見人の方が申請される場合)
  8. 介護保険被保険者証の写し(対象者の年齢が65歳以上の場合)

上記の他に以下の書類が必要です。

  • 後遺障害等級の認定がある方
  1. 自賠責保険等の後遺障害等級認定通知書
  2. 重度後遺障害診断書(1種受給資格に該当し、特1種受給資格を御希望の場合)
  • 後遺障害等級の認定がない方
  1. 交通事故証明書
  2. 事故時の診断書
  3. 重度後遺障害診断書

問合せ先

独立行政法人自動車事故対策機構 東京主管支所
所在地:墨田区錦糸一丁目2番1号 アルカセントラルビル8階
電話:03-3621-9941
ファックス:03-3621-9944

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このページは障害者福祉課が担当しています。