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埋蔵文化財

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墨田区の遺跡

 「土地に埋蔵されている文化財」を「埋蔵文化財」といいます(文化財保護法第92条)。具体的には、古墳や城郭跡といった遺跡や遺跡の存在を示す出土品(遺物)などをさしますが、植物やその種子、動物の骨格、土壌堆積物などの自然物も含まれます。

 墨田区南部の本所地域の土地は、江戸時代に隅田川東岸の低湿地帯を埋め立てて造られたものです。造成が行われたのは、江戸中心部の建物を周縁部に移転させ、空地を確保して、火事の際の延焼を防ぐためでした。以来、本所地域には様々な階層の人が移り住み、賑わいました。

 一方、北部の向島地域は古くからの農村地帯でしたが、江戸時代には、市中に農産物を供給する拠点として発展しました。また、江戸市民によく知られた、自然豊かな手近な行楽地でもありました。

 こうした南北の地域特性の違いから、墨田区の遺跡は本所地域に集中し、そのほとんどを江戸時代以降の都市遺構が占めるという特徴があります。

墨田区の遺跡の特徴

建設工事などの規制

 埋蔵文化財がある場所として国や地方公共団体が公表している区域を「周知の埋蔵文化財包蔵地(ほうぞうち)」といいます(文化財保護法第93条)。建設工事などで包蔵地の地下を掘削する場合には、60日前までに文化庁長官に届け出て必要な指示を受けるなど、埋蔵文化財を保護するための手続きが定められています。
 墨田区内で建設工事等を計画されている方は、下記担当までお問合せください。

参考

文化財保護法 第九十三条 (土木工事等のための発掘に関する届出および指示)

 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。

2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第一項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。

試掘に関する行政指導

 墨田区では、文化財保護法とは別に墨田区埋蔵文化財取扱要綱を定めています。この要綱を根拠として、指導対象地の土地を開発しようとする場合、その土地の試掘を実施し、遺跡の存否を確認するよう指導を行っています。行政指導の対象地は遺跡が特に見つかりやすい場所ですので、指導に従って必ず試掘を行ってください。試掘を行わず工事中に遺跡が発見された場合、工事の中断ということになります(法第96条第1項)。

包蔵地・指導要綱対象地の照会

墨田区内で地下部分の掘削を伴う建設工事等を予定している方は、その予定地が包蔵地または指導要綱対象地かどうか、あらかじめ区に御照会ください。

インターネットでの照会

 以下のリンクから包蔵地や指導要綱対象地を確認することができます。
 新たに追加された包蔵地や指導要綱対象地が反映されるまで時間がかかりますので、最新の状況を確認する場合は窓口、電話またはファックスで照会してください。

窓口での照会

庁舎11階の地域教育支援課文化財担当で受け付けています。

電話での照会

下記「お問い合わせ先・照会先」の電話番号で受け付けています。次の事項をお伝えください。
・照会する土地(住居表示)
・会社名
・担当者名

ファックスでの照会

下記「お問い合わせ先・照会先」のファックス番号あてに、次の事項を記載して送信してください。折り返し電話で回答いたします。
・照会する土地(住居表示)
・会社名
・会社の所在地
・電話番号
・担当者名

埋蔵文化財包蔵地、指導対象地以外の土地について

 周知の埋蔵文化財包蔵地の有無について照会の際、包蔵地、または区の指導対象地にも該当していない旨の回答があったとしても、それはあくまで、照会時点で対象地に該当していないというだけで、照会した土地に遺跡がないということではありません遺跡を発見した場合、工事を一時停止して下記担当にご連絡ください(法第96条第1項)。

参考

文化財保護法 第九十六条 (遺跡の発見に関する届出、停止命令等)

土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第九十二条第一項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。

2 文化庁長官は、前項の届出があつた場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし、その期間は、三月を超えることができない。

試掘の手順について

墨田区教育委員会への試掘依頼は、以下の手順で行ってください。
また、「試掘の手引き」も御覧ください。

1.提出書類の記入

埋蔵文化財試掘調査等依頼書と埋蔵文化財試掘調査承諾書をこのページからダウンロード、もしくは窓口で入手し、必要事項を記入してください。
※土地の所有者と試掘調査の依頼者が同じ場合は、「埋蔵文化財試掘調査承諾書」を作成する必要がありません。

2.書類の提出

上記の依頼書、 新築物件と既存建物の図面一式1セット用意し、区に持参、または郵送してください。
土地の所有者と試掘調査の依頼者が異なる場合は、「埋蔵文化財試掘調査承諾書」を添付してください。
※新築物件の図面が完成していない場合は御相談ください。
※既存建物の図面がない場合は御相談ください。

3.試掘日の決定

依頼書と承諾書を提出した後、試掘日程の調整を行い、試掘日を決定します。
※試掘にかかる日数等については、下記担当に直接お問い合わせください。

4.試掘の注意点

  • 試掘は現地が更地であることが前提です。試掘で出た残土置き場の確保等を行うので試掘当日は現地に機材等を置かないでください。また、試掘前に新築の基礎工事等を行っていると試掘ができない場合があります。
  • 試掘から工事着工まで十分な期間を取ってください。遺跡が発見された場合、書類の提出が必要となります(法第96条第1項)。また、新築工事で遺跡が破壊されてしまう場合、本調査が必要となります。そのため、試掘から工事着工までの期間が短いと、工事着工が延期となる場合があります。

お問い合わせ先・照会先

墨田区教育委員会事務局地域教育支援課文化財担当
〒130-8640
所在地:墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6310(午前8時30分から午後5時まで)
ファックス:03-5608-6411

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