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劣化した印鑑登録証をお持ちの方へ

ページID:919365254

更新日:2013年5月27日

 平成12年度から平成20年9月30日までの間に交付されていた印鑑登録証をお持ちの場合、年数の経過により、印鑑登録証が劣化してしまう場合があります。劣化した印鑑登録証をお持ちの方は、新しい印鑑登録証と交換いたしますので、ご迷惑をおかけいたしますが、窓口へお越しください。
<印鑑登録証の劣化について>
 平成12年度から平成20年9月30日の間、自然環境に配慮した素材ということで、生分解性プラスチック製の印鑑登録証を使用しておりました。
 生分解性プラスチックは、微生物に分解される性質を持ち、焼却処分してダイオキシンを発生させることが無いため使用しておりましたが、年数の経過によって、微生物による分解が進み、印鑑登録証が劣化しやすくなるという性質を持っておりました。
 なお、現在は耐久性に優れたPET樹脂製の印鑑登録証を使用しています。ご迷惑をおかけいたしますが、劣化した印鑑登録証をお持ちの方は、新しい印鑑登録証に交換いたしますので、窓口にお越しください。

申請方法

 劣化した印鑑登録証の、登録番号が判読できる場合と、判読できない場合で申請方法が異なります。登録番号が判読できない場合、申請日当日に、新しい印鑑登録証をお渡しできない場合があります。ご了承ください。

印鑑登録証の登録番号が判読できる場合

 印鑑登録証の引替の手続きをしてください。申請の際、お持ちの印鑑登録証の登録番号を確認させていただきますので、お手数ですが、登録番号の部分を、テープなどで補強し、判読できる状態を保持して、窓口へご持参ください。
 詳しい申請方法は「印鑑登録の引替」をご覧ください。

印鑑登録証の登録番号が判読できない場合

 現在の印鑑登録を抹消し、再度、印鑑登録の手続きをしてください。申請の際はお持ちの印鑑登録証をご持参ください。劣化の状態が著しい場合でも、お手数ですが、ご持参いただくようにお願いします。
 また、印鑑登録の手続きの際の、本人確認の方法により、申請日当日に、新しい印鑑登録証をお渡しできない場合があります。ご了承ください。
 詳しい申請方法は「印鑑登録の抹消」および、「印鑑登録の手続き」をご覧ください。

申請先・問い合わせ先

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お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。

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