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更新日:2013年11月1日
平成24年度税制改正により、給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除に上限(245万円)が設定されました。
平成25年分の給与支払額から適用されますので、給与所得控除後の金額の算出の際にはご留意ください。
給与等の収入金額 | 給与所得控除 |
---|---|
650,000円以下 | 収入金額 |
650,000円超 1,625,000円以下 | 650,000円 |
1,625,000円超 1,800,000円以下 | 収入金額×40% |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+ 180,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+ 540,000円 |
6,600,000円超 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 15,000,000円以下 | 収入金額× 5%+1,700,000円 |
15,000,000円超 | 一律2,450,000円 |
※ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上の表にかかわらず所得税法別表第5により算出します。
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税務課課税係
電話:03-5608-6135(直通)
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