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更新日:2013年11月1日
特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加することとされました。
(1)職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得費
(2)図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費で、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者による証明がされたもの(上限65万円)
適用の要件である特定支出と給与所得控除額との比較について、特定支出の合計額が給与所得控除額を超えた場合から、特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超えた場合に適用されることとなりました。(ただし、給与収入金額が1,500万円を超える場合は、特定支出の合計額が125万円を超えた場合に適用されます。)
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