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審査請求制度の概要

ページID:218036648

更新日:2018年10月31日

区長等の行った処分等に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、審査請求をすることができます。

制度の目的

区長等の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く区長等に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

審査請求後の大まかな流れ

審査請求が提起されると、原則、審査庁(区長)により指名された審理員が審査請求人及び処分庁等の主張について、公正な立場で審理します。
審理員による審理手続が終結すると、審査庁(区長)は、原則、有識者からなる第三者機関(墨田区行政不服審査会)に諮問し、裁決をします。
※ 処分や審査請求の内容等によっては、審理員が指名されない場合や行政不服審査会への諮問をしない場合もあります。

審査請求後の大まかな流れ
審査請求後の大まかな流れは、上記のとおりです。

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