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行政不服審査会

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 区が行った処分等に不服がある場合に、その処分等を受けた方は、区の審査庁又は実施機関(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員又は議会)に対して審査請求をすることができます。

 審査請求があった場合、審査庁が区長であるものについては、一部を除き審理員による審理手続を経て、墨田区行政不服審査会に諮問し、審査庁は同審査会の答申を受けて、裁決をすることになります。

 墨田区行政不服審査会は、法律又は行政に関して識見を有する大学教授、弁護士等の5人以内の委員で組織され、行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び墨田区行政不服審査会条例(平成2年墨田区条例第20号)の規定により、審査庁又は実施機関の諮問に応じて審査請求に関する事項を審査し、答申します。

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