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審理員制度

ページID:293050250

更新日:2023年4月7日

審理員制度とは、審査請求について、審査請求人と処分庁等の主張を公正に審理するため、処分に関与していない職員(審理員)が審理を行う制度をいいます。

審理員候補者名簿

審査請求が提起された場合、審査庁(区長)は、次の職員の中から審理員を指名します。

審理員候補者

企画経営室行政経営担当課長

企画経営室ファシリティマネジメント担当財産管理課長

総務部総務課長

区民部窓口課長

地域力支援部地域活動推進課長
産業観光部経営支援課長
福祉保健部厚生課長
福祉保健部保健衛生担当保健計画課長
子ども・子育て支援部子育て支援課長
都市計画部都市計画課長
都市計画部危機管理担当防災課長
都市整備部都市整備課長
都市整備部立体化・まちづくり推進担当立体化推進課長
資源環境部環境保全課長
弁護士 河野 純子

弁護士 西尾 政行

法務専門員(弁護士) 上林 典子

※ 審理員は、必要に応じてその事務の一部を「審理員補助者」に補助させることができます。

審理員となることができない者(除斥事由)

次の事由に該当する者は、審理員となることができません。

  1. 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
  2. 審査請求人
  3. 審査請求人の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
  4. 審査請求人の代理人
  5. 前2号に掲げる者であった者
  6. 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
  7. 利害関係人

審理員を指名しない場合

教育委員会等が審査庁である場合、条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合(例:墨田区情報公開条例)、審査請求を却下する場合等については、審理員は指名されません。

お問い合わせ

このページは法務課が担当しています。

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