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墨田区大規模小売店舗等の立地の周辺環境保全に関する要綱

ページID:446243677

更新日:2009年4月15日

平成12年5月10日
12墨商産第19号

第1章 総則

(目的)
第1条 この要綱は、安全で快適なまちづくりを実現するため、大規模小売店舗等の立地が、周辺の地域の生活環境に与える影響を把握し、周辺環境の保全が行われるよう誘導することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 大規模小売店舗等 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第2条に規定する大規模小売店舗及び興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場であって、次条に規定するもの(国及び地方公共団体、その他区長が特に認める者が設置する施設を除く。)
(2) 営業面積 不特定多数の顧客が出入りする営業活動に供される床面積をいう。
(3) 設置予定者 大規模小売店舗等を新設(建物の床面積を増床し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより、大規模小売店舗等となる場合を含む。)する者及び大規模小売店舗等において営業活動を行おうとする者をいう。
(4) 住民 区内在住在勤者並びに区内で事業を営む個人及び企業をいう。
(対象施設)
第3条 この要綱は、営業面積が1,000平方メートルを超える施設について適用する。立地予定地の近接地に、実質的に一体となった営業活動が予想される既存店舗が存在するとき、又は新設の店舗が予定されており、合わせて1,000平方メートルを超えることとなる施設についても、また同様とする。
(設置予定者の責務)
第4条 設置予定者は、大規模小売店舗等における営業活動が周辺の生活環境を害することのないよう、あらかじめ十分な調査及び予測を行い、適切な対応策を講じなければならない。

第2章 届出及び周知、並びに協議の手続

(設置予定者の届出)
第5条 設置予定者は、別表に掲げる事項を記載した大規模小売店舗等立地計画届出書(第1号様式。以下「立地計画届出書」という。)を区長に提出するものとする。ただし、法に規定する大規模小売店舗にあっては、同法第5条第1項の規定に基づく届出前に提出するものとする。
2 前項の場合において、当該立地が市街地再開発事業等にかかる場合は、都市計画決定後速やかに大規模小売店舗等立地計画概要届出書(第2号様式)を提出するとともに、立地計画届出書については別途改めて提出するものとする。
3 設置予定者は、提出された立地計画届出書に変更等があった場合は、速やかに大規模小売店舗等変更届出書(第3号様式又は第4号様式)を提出するものとする。
4 区長は、前各項の規定による届出があったときは、届出年月日及び縦覧場所を公告するとともに、立地計画届出書を当該公告の日から2か月間、縦覧に供する。
(説明会の開催)
第6条 設置予定者は、立地計画届出書を提出した日から2か月以内に、住民に対して設置に関する説明会を開催し、届出事項について周知するとともに、当該立地に関し十分な理解を得られるよう努めなければならない。
2 設置予定者は、説明会終了後直ちに大規模小売店舗等説明会終了報告書(第5号様式)を作成し、区長に提出するものとする。
(意見書の提出)
第7条 住民は、立地計画届出書に基づき、当該立地が周辺の生活環境に与える影響について、公告の日から3か月間、区長に大規模小売店舗等に係る意見書(第6号様式)を提出することができる。
(協議)
第8条 区長は、立地計画届出書及び第6条第2項の報告書並びに前条の意見書を検討した結果、大規模小売店舗等の立地が周辺の生活環境に悪影響を与えることが予想され、改善又は是正が必要と判断した事項について、当該設置予定者に対し大規模小売店舗等の届出に係る協議通知書(第7号様式)を送付し、協議するものとする。
2 区長は、必要に応じて、前項の規定による協議の内容を公表するものとする。
(既存大規模小売店舗等の取扱い)
第9条 区長は、既存の大規模小売店舗等について、その営業活動が周辺の生活環境を著しく悪化させていると認められる場合、その設置者に対し大規模小売店舗等に係る協議通知書(第8号様式)を送付し、説明を求め、問題を解決するための方策について協議することができる。
2 区長は、必要に応じて、前項の規定による協議の内容を公表するものとする。
(報告書の提出)
第10条 第5条第1項又は第2項の規定に基づく届出をした者は、立地後1年を経過したときは、周辺の生活環境に与える影響について再度調査し、予測との差異について大規模小売店舗等の再調査報告書(第9号様式)を作成し、区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の報告書により、改善又は是正が必要と判断した事項について、設置者に対し大規模小売店舗等の再調査報告書に係る協議通知書(第10号様式)を送付し、協議することができる。
3 区長は、必要に応じて、前項の規定による再協議の内容を公表するものとする。

第3章 誘導基準

(周辺住民の利便性確保)
第11条 大規模小売店舗等の設置者は、営業活動に伴って生じる来客及び商品等の搬出入によって周辺の地域において混雑等が生じ、地域の住民の生活の利便が損なわれること及び周辺で営業する他の事業者の業務上の利便を損なうことのないよう、次に掲げる事項について配慮するものとする。
(1) 駐車場の充足等
年間の平均的な休日等の最混雑時1時間に予想される来客の自動車台数を基本として、必要な駐車台数を算出し、これを確保するとともに、道路における駐車場への入庫待ち行列の発生を最小限とするため、駐車場の位置、構造等について配慮すること。
(2) 自転車駐車場の確保等
年間の平均的な休日等の最混雑時1時間に予想される来客の自転車台数を基本として、必要な自転車駐車台数を算出し、これを確保するよう配慮すること。ただし用途地域の指定内容にかかわらず、墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例(昭和59年墨田区条例第35号)に定める台数を下回らないこと。
(3) 荷さばき施設の整備及び搬出入に関すること。
搬出入車両の駐車及び出入りによって、一般の交通が妨げられることのないよう駐車スペースを適正に配置するとともに、計画的な搬出入を行うこと。
(4) 誘導案内に関すること。
来客及び搬出入業者が適切な手段や経路を選択できるよう案内等を行うほか、必要に応じて、交通整理員を配置すること。
(5) 歩行者等の通行の利便の確保等
歩行者等の通行の利便を損なうことのないよう、施設の出入口の位置等に十分に配慮するほか、必要に応じて、交通整理員を配置すること。
(6) 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年墨田区条例第38号)及び関係法令等に従い、事業者の責任において廃棄物の減量化及びリサイクルの推進に取り組むこと。
(7) 防災対策への協力
建築物の種別又は建築物の高さにかかわらず、墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱(平成7年10月11日7墨都開第253号。以下「指導要綱」という。)に定める市街地防災性能の向上のために必要な措置を講じるほか、災害時においては、区の要請があった場合、避難を必要とする住民等のために大規模小売店舗等の敷地内広場等を一時的に提供するとともに、近隣町会・自治会の防災活動に積極的に協力すること。
(周辺住民の生活環境の悪化防止)
第12条 大規模小売店舗等の設置者は、営業活動に伴い発生する業務音や廃棄物等が、周辺住民の生活環境を悪化させることのないよう、次に掲げる事項について配慮するものとする。
(1) 騒音対策
騒音の発生部位や騒音の種類に応じて騒音の発生の防止若しくは緩和のために適切な対応策をとること又は地域住民の理解を得られるよう騒音の発生の防止若しくは緩和のために配慮した事項について公表すること。
(2) 廃棄物等の保管、運搬及び処理
建物内の店舗等から排出される廃棄物等の保管に充分な容量をもつ保管施設を確保し、適正な分別の実施、悪臭の発散防止等に配慮すること、また廃棄物等の運搬や処理について、適正な施設の配置及び運営等を行い、周辺住民の生活環境上への影響を十分考慮すること。
(3) 緑地・公開空地の整備
建築物の種別又は建築物の高さにかかわらず、指導要綱に定める緑地、公開空地等を整備すること。
(4) 街並みづくりとの調和
建築物の形状、外装材料、色彩等、外観に影響を与える部分について、都市景観を損なうことのないよう配慮すること。
(5) 夜間照明等
屋外照明や広告塔照明を設置する場合、周辺の住居へ光が直接当たるなど、周辺の居住者に悪影響を与えることのないよう、照明の配置、方向、強さ、点灯時間等に十分配慮すること。
(関係法令の遵守)
第13条 大規模小売店舗等の設置者は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の促進に関する法律(平成6年法律第44号)、東京都福祉のまちづくり条例(平成7年東京都条例第33号)等の規定に基づき整備を行うよう努めるものとする。
(連絡協議会)
第14条 大規模小売店舗等の設置者は、地域との調和を図るため、町会又は自治会及び商店会等(以下「町会等」という。)との間に連絡協議会を設置し、定期的に会合を開くとともに、町会等が行う事業等に協力するよう努めるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成12年6月1日から適用する。

別表

1 施設概要
(1) 大規模小売店舗等の名称及び所在地(縮尺1/2500の位置図を添付すること。)
(2) 大規模小売店舗等を設置する者及び当該大規模小売店舗等において営業を行う者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 営業の種別及び営業の形態並びに小売業にあっては、販売する物品の種類
(4) 大規模小売店舗等の設置予定日
(5) 営業に供される施設面積の合計(通路等の共用部分を含む。)
(6) 立地予定地の土地利用現況及び都市計画に基づく地域、地区等
(7) 設置される建物の階数、高さ、構造及び付帯施設(複数の事業形態を営む事業者が入居する場合は、それぞれの区分及び面積を表示すること。)
(8) 設置される建物が2階以上の構造をもつ建築物の場合、各階平面図(縮尺1/100又は1/200)及びその用途別面積
(9) 土地利用計画図(縮尺1/100又は1/200。周辺道路、歩道及び道路から駐車場内への来場車両誘導路、駐車場、自転車駐車場及び駐車場内から道路への退場車両誘導路、道路から荷さばき口への納品車両誘導路並びに荷さばき口、広場、緑地その他の施設の位置及び規模を表示すること。セットバックを計画している場合はその整備計画も合わせて提出すること。)
(10) 屋外照明、広告塔照明の配置及び外壁の色
2 交通対策等
(1) 駐車場及び自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の位置、駐車場の各階別の面積、駐車場内の動線及び収容台数並びに駐車場の管理運営方法
(2) 来場車両誘導計画(来場車両の方向別発生予測とその算出根拠及びその入出庫の誘導経路を示した経路図)
(3) 設置が予定される敷地に隣接する交差点及び前号に基づき来退場誘導の主要動線上にある交差点における通常の平日及び休日等(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日。以下「休日等」という。)における自動車交通量及びその属性並びに歩行者(自転車を含む。)通行量及びその属性
(4) 前号の交差点について、その平日及び休日等における信号の表示状況と時間
(5) 周辺道路の交通規制等
(6) 予測される平日休日等別時間帯別来店車両数及び平均駐車時間
(7) 荷さばき施設及び廃棄物保管施設の位置、面積及び駐車スペース
(8) 納品車両等誘導計画(納品車両、廃棄物収集車等の方向別発生予測とその入出庫の誘導経路を示した経路図)
(9) 前号の車両の予測台数及びその時間帯
(10) 歩行者等の安全対策
3 生活環境関係
(1) 営業活動により騒音が発生することが見込まれる箇所及びその騒音レベルの最大値の予測及びその算出根拠(冷却塔、送風機又は冷暖房設備の室外機からの騒音を含む。)
(2) 前号の騒音の発生の防止又は緩和のために採られる措置
(3) 施設から排出される廃棄物の容量の最大量の予測及びその算出根拠
(4) 廃棄物保管施設等の管理運営方法
(5) 緑地又は公開空地の整備計画及び景観計画
4 その他
(1) 防災水利整備計画及び落下物防止のために採る措置
(2) 廃棄物管理責任予定者及び廃棄物等の再利用計画
(3) バリアフリー対策
(4) 地域との調和策
様式 省略

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