○墨田区再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所の設置要綱

平成18年3月31日

17墨地環リ第617号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年墨田区条例第38号。以下「条例」という。)及び墨田区廃棄物の減量及び処理に関する規則(平成12年墨田区規則第17号。以下「規則」という。)に基づき、事業用大規模建築物及び大規模建築物において、再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所を設置することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例規則の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 再利用対象物保管場所 条例に規定する再利用の対象となる物の保管場所をいい、再利用の対象となる物とは、条例第2条第1項第5号に定める再生資源及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第5項に規定する再生部品(以下「再利用対象物」という。)をいう。

(2) 廃棄物保管場所

 事業用大規模建築物にあっては、事業系廃棄物(再利用対象物及び粗大ごみを除く。)、大規模建築物にあっては、家庭廃棄物等(粗大ごみを除く。)を保管する場所(以下「廃棄物保管場所」という。)

 粗大ごみを保管する場所(以下「粗大ごみ集積所」という。)

(3) 所有者 建築物に対し、民法上の所有権を有するものとする。ただし、次に掲げる者は、所有者とみなすことができる。

 建築物の共有者又は区分所有者が構成する管理組合の代表者

 の管理組合が構成されていない場合は、建築物の共有者又は区分所有者の中から選んだ代表者

 建築物の全部を賃借その他の理由により、事実上占有して使用している者

 建築物の所有者から、その建築物の維持、清掃業務等の管理に止まらず、建築物に関する総合的な管理権限を与えられている者

(適用対象者)

第3条 この要綱の適用対象者は、条例第29条第4項及び第6項並びに条例第51条及び条例第60条に規定する次の者とする。

(1) 再利用対象物保管場所の設置義務がある建設者又は設置するよう努めなければならない所有者

(2) 廃棄物保管場所等の設置義務がある建設者又は所有者

(再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所の設置基準)

第4条 再利用対象物保管場所と廃棄物保管場所の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 再利用対象物及び廃棄物の種類、排出量及び保管日数に応じて、十分収納することができること。

(2) 再利用対象物及び廃棄物の搬入、選分、保管場所への投入又は運搬車への積み込み及び清掃若しくは点検等に必要な作業場所を確保すること。

(3) 運搬車の通行に支障のない幅員及び高さを有する水平な道路に接する敷地内に設置し、作業の安全性及び効率性に十分配慮すること。また、敷地内の出入口は、接する道路の交通量、交通規制等を十分配慮して設置すること。

(4) 換気、採光に配慮し、必要な設備を備えること。

(5) 運搬車が、横付け又は内部へ進入できる構造とすること。

(6) 耐久性があり、周囲と調和する構造であること。

(7) 再利用対象物保管場所と廃棄物保管場所を隣接して設置する場合は、再利用対象物への廃棄物の混入及び廃棄物から生じる汚水等を防止するため、壁等により区別すること。

(8) 再利用対象物や廃棄物の種類に応じ、棚・仕切りの設置、色彩や形状等で区別した保管設備を設置すること等により、適切な保管ができること。

(9) 屋外に設置する場合は、再利用対象物や廃棄物の飛散及び雨水の流入を防ぐため、屋根、囲い及び扉を設けること。

(10) 保管場所の内部に運搬車が進入する構造の場合は、車両誘導ライン等の線引きを行うとともに、車両停止設備(タイヤストッパー等)を設置すること。

(11) 他の用途と兼用でないこと。

(12) 建築物1棟につき、1箇所以上設置すること。ただし、同一敷地内の複数の建築物から排出される廃棄物及び再利用対象物を取りまとめて保管する場合は、この限りではない。

(13) 家庭廃棄物及び事業系廃棄物が、各別に保管できること。

(14) 同一敷地内で建築物外に複数設置する場合は、運搬車が通り抜けできる通路に接する場所に設置すること。

(15) 汚水又は排水が地下に浸透することを防ぐため、必要に応じて、床をコンクリート張り等にすること。かつ、床に勾配をつける等により、排水溝等の排水設備から下水道又は下水処理施設へ流入する構造とすること。

(16) 廃棄物の飛散及び臭気の流出を防ぐため、囲い及び扉等を設けること。

(17) 廃棄物保管場所には清潔を保持するため、水道栓等の洗浄設備及び排水溝等の排水設備を設置すること。

(粗大ごみ集積所の設置基準)

第5条 粗大ごみの種類、排出量及び保管日数等に応じて、廃棄物が十分収納できる面積であること。

2 建築物1棟につき、1箇所以上設置すること。ただし、同一敷地内の複数の建築物から排出される廃棄物を取りまとめて保管する場合は、この限りではない。

3 通路と共用でないこと。

(維持管理等)

第6条 保管場所の維持管理等は、次の各号の定めるところによる。

(1) 常に保管場所及びその周辺を清潔に保ち、適切な維持管理を行うこと。この場合において、所有者は、必要があるときは利用者に協力を求め、又は指導を行うこと。

(2) 所有者は、作業に従事する作業員等の安全衛生に十分配慮し、安全衛生上の支障が生じたときは、速やかに適切な措置を講じること。

(3) 所有者は、必要に応じて運搬車が安全に停車して作業できる位置までごみを持ち出すこと。

(4) 所有者は、出入口付近の歩行者等の危険防止に努めること。

(5) 所有者は、当該建築物の利用形態の変更等により、保管場所が基準に適合しないこととなったときは、速やかに、当該基準に適合させるための措置を講じること。

(再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所の面積の算定)

第7条 再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所の面積の算定は、別に定める様式をもって行うものとする。

2 ディスポーザーを使用する建築物を建設する場合においても、適正な保管面積を確保するため、第1項と同様の方法をもって算定するものとする。

(設置届の提出)

第8条 第3条に規定する適用対象者は、規則第20条及び第42条に定める再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(規則第7号様式。以下「設置届」という。)に次の書類を添付して、建築確認申請書提出前に、区長に提出しなければならない。

(1) 建築物の用途別床面積内訳書

(2) 保管場所面積の算定表

(3) 建築物の設計概要(用途、規模、階数、建築面積、延床面積等が分かるもの)

(4) 建築物の案内図(地図の写しで可)・配置図

(5) 建築物の各階平面図

(6) 保管場所等の配置図(位置図)(各階平面図で確認できる場合は、省略可)及び敷地内運搬車通過道路図

(7) 保管場所等の平面図、立面図及び断面図(縮尺50分の1)

(8) 保管場所等の仕様及び面積算定図

(9) その他、保管場所等設置に関して必要と認める図面等

2 区長は、前項の書類が建築確認申請前までに提出されなかったときは、直ちに提出するよう指導するものとする。

(届出内容の変更)

第9条 第3条第1項及び第2項に規定する適用対象者は、設置届の提出後において、その内容に変更が生じたときは、新たに設置届を提出しなければならない。

(調査及び指導)

第10条 区長は、当該建築物の完成後、受理した設置届に基づき保管場所の調査を行い、保管場所等が設置届の内容と相違すると認めるときは、建設者に必要な措置を講じるよう指導するものとする。

(大規模小売店に関する特例)

第11条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づき大規模小売店を設置する者については、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(平成19年2月1日経済産業省告示第16号)の2 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項の(2)廃棄物に係る事項等で定めるところにより、条例規則及び本要綱に従うものとする。

ただし、主たる小売事業者が同一であって、取扱品目・規模等が同種の店舗の廃棄物保管場所及び再利用対象物保管場所については、前記指針で定めるところにより、その実績値をもって、これに充てることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、再利用対象物保管場所又は廃棄物保管場所の設置に必要な事項は、資源環境部長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

1 この要綱は、平成20年7月1日から(以下「適用日」という。)適用する。

2 この要綱による改正後の第2条及び第8条の規定は、適用日以後に規則第19条第2項の規定等による事前協議(以下「事前協議」という。)を行ったものから適用し、適用日前に事前協議に着手したものについては、なお従前の例による。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

墨田区再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所の設置要綱

平成18年3月31日 墨地環リ第617号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 資源環境部/ すみだ清掃事務所
沿革情報
平成18年3月31日 墨地環リ第617号
平成20年6月30日 墨活環リ第250号
平成22年6月14日 墨す清第175号
平成22年7月31日 墨活環リ第252号
平成28年5月13日 墨す清第167号
令和5年3月30日 墨す清第2683号