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墨田区歩きスマホによる事故等の防止対策の推進に関する条例

ページID:377955751

更新日:2022年10月1日

 区では、より安全で安心なまちづくりを進めるため、歩きスマホによる事故等の防止に向けた区の責務や区民等の役割を示した「墨田区歩きスマホによる事故等の防止対策の推進に関する条例」を施行しました。

施行日

令和4年10月1日(土曜日)

条例の概要

歩きスマホとは

 本条例上の「歩きスマホ」とは、スマートフォンやタブレット、またはゲーム機等の画像表示機能を持つ機器を、操作したり画面を注視したりしながら歩くことを言います。

区民等の役割

・歩きスマホの自粛
 公共の場所では、歩きスマホをしないようにしましょう。また、スマートフォン等の操作はほかの人の通行や利用の妨げにならない場所で、立ち止まって行うようにしましょう。
・区の施策への協力
 区が推進する歩きスマホ防止に関する施策にご協力をお願いします。
※本条例上の「区民等」とは、区内に在住・滞在、または区内を通過する個人を言います。

区の責務等

・広報・啓発等の実施
 歩きスマホが原因の事故等の防止について、広報や啓発など、区民の理解と協力を得るための必要な施策を推進していきます。
・区民等との協力
 施策の推進に当たり、区民等や事業者、関係行政機関との協力を図り、施策の効果を最大限に発揮できるよう努めます。
・財政上の措置
 施策の推進に必要な財政上の措置を講じるよう努めます。

事業者・関係行政機関の協力

 区内の事業者には、歩きスマホによる事故等の防止対策を主体的に講じるよう、可能な限り求めています。
 また、区内の事業者及び区内を管轄する関係行政機関には、区が推進する施策に協力するよう求めています。

条例施行チラシ

関連資料

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