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更新日:2022年4月1日
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回答
制度の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除される制度です。
※制度の詳細については、下記関連リンクの国土交通省ホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署までお問い合わせください。
※特例の適用を受けるためには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。
なお、提出書類のうち「被相続人居住家屋等確認書」につきましては、当該物件の存する区市町村で発行することとなっております。
「被相続人居住家屋等確認書」の交付手続きにつきましては、以下の関連リンクをご確認ください。
関連リンク
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたい。(よくある質問)空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省)(外部サイト)
問合せ先
安全支援課 安全支援・空き家対策係
電話:03-5608-6520(直通)
お問い合わせ
このページは安全支援課が担当しています。