すみだ区報墨田区受動喫煙対策の特集号

特集

望まない受動喫煙を防ぐために
4月1日から、屋内は原則禁煙です

たばこを吸う人等の配慮義務

住居や入居施設の個室等、人の居住する場所は規制の対象外ですが、以下のような配慮義務が定められています。

①喫煙者には、受動喫煙が生じないように周りに配慮する義務があります。

②施設の管理権原者(㊟1)・管理者(㊟2)は、屋内外を問わず喫煙場所を設置する際に、受動喫煙が生じることのないよう配慮しなければなりません。

㊟1 施設の所有者等で、その施設の設備改修等を行うことができる権原を持つ人
㊟2 管理権原者とは別に、事実上現場の管理を行っている人

職場の受動喫煙対策は?

労働安全衛生法では、事業者は労働者の受動喫煙を防止する対策をするように求められています。特に未成年者、妊婦、呼吸器等の持病がある従業員には格別の配慮が必要です。

加熱式たばこも、「たばこ」です

加熱式たばこから発生するエアロゾル(微粒子を含む蒸気)は、周囲に拡散するため、加熱式たばこによる受動喫煙も、健康への影響に注意が必要です。