屋内は原則禁煙ですが、条件を満たせば喫煙室を設けることは可能です。
管理権原者等は、喫煙室を設置する場合、出入口等に該当する喫煙室の標識(ステッカー)を掲示するよう義務付けられています。これにより、施設の外からでも喫煙室の有無が分かります。